○木古内町空き家リフォーム工事助成金交付要綱

平成29年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、空き家のリフォームに要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、木古内町内の空き家の利活用による定住の促進を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住できる居室を有する一戸建て専用住宅で、台所、浴室及び便所の設備を有するものをいう。

(2) 空き家 現在居住していない又は近く居住しなくなる予定の住宅をいう。

(3) 町内建築業者 木古内町に住所を有する個人事業者又は木古内町内に本店・本社・支店・営業所等を有する法人をいう。

(交付対象者)

第3条 木古内町空き家リフォーム工事助成金(以下「リフォーム助成金」という。)の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。

(1) リフォームにより売買又は賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は当該空き家の賃借人、若しくは自ら居住する目的等により空き家を購入して1年を経過しない者

(2) 納期が到来している町税等の滞納がない者。また、交付対象者と居住者が異なる場合は居住者にも滞納があってはならない。

(3) 当該年度の3月21日(閉庁日にあたる場合は、その前の最も近い開庁日)までに第10条の規定による木古内町空き家リフォーム工事完了報告書(様式第5号)を提出できる者

(4) 5年以上の居住が確約できる者

(リフォーム助成金の交付に係る空き家の定義)

第4条 前条に規定する空き家は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 申請時点において固定資産課税台帳に登載されている専用住宅又は併用住宅であって、当該床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されているものであること。

(2) 国費等が充てられている助成事業及び目的が同一の助成事業を行っていないこと。

(リフォーム助成金の助成対象経費と施工業者)

第5条 リフォーム助成金の助成対象経費は、空き家の機能の維持及び向上のために行う別表第1に掲げる工事に要する経費とする。

(リフォーム助成金の額)

第6条 リフォーム助成金の額は、前条に規定する対象経費の総額に2分の1を乗じた額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。ただし、町内建築業者が施工する場合は100万円を限度とする。

2 リフォーム助成金の交付は、同一物件及び同一申請者(同居人も含む。)に対して1回を限りとする。

(リフォーム助成金の交付申請)

第7条 リフォーム助成金の交付を受けようとする者は、木古内町空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(リフォーム助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、リフォーム助成金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町空き家リフォーム工事助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付申請書の内容変更の届出)

第9条 前条の規定による決定通知を受けた者が第7条の規定による申請の内容の変更をするときは、木古内町空き家リフォーム工事変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出を受け、リフォーム工事の変更による交付又は不交付を決定したときは、木古内町空き家リフォーム工事助成金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(リフォーム工事の完了報告)

第10条 第8条の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該リフォーム工事が完了したときは、木古内町空き家リフォーム工事完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) リフォーム工事に係る領収書の写し

(2) リフォーム工事の施工前・施工後の現場写真

(完了検査及び交付額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受け、速やかに検査を行い、適正と認めたときは、空き家リフォーム工事助成金の額を決定し、木古内町空き家リフォーム工事助成金交付額確定通知書(様式第6号)により当該報告をした者に通知するものとする。

(空き家リフォーム工事助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、木古内町空き家リフォーム工事助成金交付請求書(様式第7号)によりリフォーム助成金の請求をするものとする。

(リフォーム助成金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかにリフォーム助成金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、リフォーム助成金の全部又は一部を概算払することができる。

2 前項の規定によりリフォーム助成金の概算払を受けようとするときは、木古内町空き家リフォーム工事助成金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 リフォーム助成金の概算払を受けた者が、第9条の規定による交付申請の内容変更を届け出たことにより、概算払交付額と変更交付(不交付)決定額に差額が生じるときは、直ちにその差額を町長に返還しなければならない。

(リフォーム助成金の精算)

第14条 前条の規定により概算払を受けた額が、第11条の規定による通知額を超えるときは、直ちにその差額を町長に返還しなければならない。

(リフォーム助成金の取消し)

第15条 リフォーム助成金の交付(又は交付決定)を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、木古内町空き家リフォーム工事助成金取消通知書(様式第9号)により通知し、空き家の利用期間に応じて、期限を定めてその全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、リフォーム助成金の交付の決定を受けたとき

(2) この要綱その他関係法令に違反したとき

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年11月15日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日訓令第4号)

この訓令は、令和4年2月22日から施行する。

(令和4年11月25日訓令第21号)

この訓令は、令和4年11月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

リフォーム工事

建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事及びクリーニング等とする。

(1) 基礎、土台、柱の修繕・補強工事

(2) 外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事

(3) 塗装工事

(4) 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事

(5) 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事

(6) 間取りの変更、増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事

(7) 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事

(8) 建具の取替等の工事

(9) ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事

(注)備品購入によるリフォームは除く。

別表第2(第7条関係)

リフォーム助成金の交付申請に必要な添付書類

空き家所有者

(1) 空き家及び所有者についての固定資産税・都町計画税課税明細書の写し(空き家を売買により購入した者については、売買契約書の写し)

(2) 納期が到来している町税等の滞納がないことを証する書類(町内に住所を有し居住している者を除く。)

(3) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(4) リフォーム工事の見積書

(5) 工事施工前の現場写真

(6) 居住確約書兼承諾書(様式第10号)

空き家賃借者

(1) 空き家の賃貸借契約書の写し

(2) 空き家所有者のリフォーム工事承諾書

(3) 納期が到来している町税等の滞納がないことを証する書類(町内に住所を有し居住している者を除く。)

(4) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(5) リフォーム工事の見積書

(6) 工事施工前の現場写真

(7) 居住確約書兼承諾書(様式第10号)

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木古内町空き家リフォーム工事助成金交付要綱

平成29年3月31日 訓令第4号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年11月15日 訓令第10号
令和4年2月22日 訓令第4号
令和4年11月25日 訓令第21号