○木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供は、空き家等に関する情報提供書(別記第1号様式)によるものとする。

(管理不全な状態の認定)

第3条 管理不全な状態の認定は、管理不全な状態認定基準表(別表)に従って行うものとする。

(立入調査)

第4条 条例第6条第1項の規定による立入調査を行う職員は、あらかじめ所有者等に対し、立入調査の趣旨及び内容を説明したうえで実施するものとする。

(指導)

第5条 条例第7条の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(別記第2号様式)によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第8条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(別記第3号様式)によるものとする。

(命令)

第7条 条例第9条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(別記第4号様式)によるものとする。

(公表)

第8条 町長は、条例第10条第1項の規定による公表は、あらかじめ当該命令に従わない者に対し、公表予告書(別記第5号様式)により通知するものとする。

2 条例第10条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(別記第6号様式)を提出させることにより与えるものとする。

3 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 木古内町公式ホームページへの掲載

(2) 木古内町公告式条例(昭和25年条例第6号)に定める掲示場への掲示

(3) その他町長が必要と認める方法

4 町長は、公表後、当該公表に係る者に対し、公表通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(緊急安全措置)

第9条 条例第11条第1項の規定により、緊急安全措置を講ずる場合は、緊急安全措置実施同意書(別記第8号様式)を提出させることにより実施するものとする。

(戒告)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項による戒告は、戒告書(別記第9号様式)によるものとする。

(代執行令書)

第11条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、別記第10号様式によるものとする。

(証票)

第12条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(別記第11号様式)によるものとする。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

管理不全な状態認定基準表

区分

管理不全な状態認定基準

条例第2条第2号ア

建築物が傾斜し、又は基礎に不同沈下が見られ、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

外壁又は土台等に著しい腐朽、損傷又は変形が見られ、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

外壁の仕上材料等の剥落により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

屋根ぶき材料に損傷又はずれがあり、その剥落等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

漏水があり、道路の陥没や建築物等の浸水により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

その他工作物(塀・煙突等)に損傷があり、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

条例第2条第2号イ

玄関や一階部分の窓等が未施錠である、又は破損等により開いていることで容易に進入できる状態であることにより、犯罪が誘発されるおそれがある状態である。

条例第2条第2号ウ

雑草や樹木が著しく繁茂し、敷地を超えて道路や他人の土地にまで及んでいることにより、敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態である。

雑草や樹木の繁茂により害虫が発生し、近隣住民に危害が及ぶことなどにより、敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態である。

朽ちた樹木が倒木することにより、敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

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木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月13日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)