○木古内町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年6月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き家等に対する措置を定め、未然に倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、もって町民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建築物で居住者がいない状態にあるもの及びその他の工作物並びにその敷地

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化又は台風、地震等の自然災害により、建築物その他の工作物が倒壊し、又は当該建築物その他の工作物に用いられた建築材等が飛散し、若しくは剥落すること等により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態

 不特定の者が建築物その他の工作物若しくはその敷地に侵入することにより、犯罪、火災等が誘発されるおそれのある状態

 害虫等が繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態

(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、町長に対し当該管理不全な状態に関する情報を提供することができる。

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該情報提供に係る空き家等又は当該適正な管理がされていない空き家等の所有者等の所在、危険な状態の程度等の調査をすることができる。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、所有者等及び関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第7条 町長は、第5条に規定する実態調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者に対し、空き家等の適正な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第8条 町長は、前条の規定による助言又は指導を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく当該助言又は指導に従わないとき、又は第5条に規定する実態調査により、当該空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 空き家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表をするときは、当該公表に係る所有者等に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第11条 町長は、空き家等が緊急に危険を回避しなければならない場合で、所有者等が直ちに危険な状態を解消するための措置を講じることができない特別の事情があると認めるときは、所有者の同意を得て、管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項に規定する緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。

3 第1項の規定により所有者等に同意を得る事項は、緊急安全措置の概要、概算費用及び所有者等の費用負担、その他必要な事項とする。

(助成)

第12条 町長は、別に定めるところにより空き家等の所有者等に対し、解体に要する費用の助成を行うことができる。

(行政代執行)

第13条 町長は、第9条の規定による命令を受けた所有者等が、当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた所有者等から徴収することができる。

(民事による解決との問題)

第14条 この条例の規定は、危険な状態にある空き家等にかかる問題について、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署、消防署その他の関係機関等と連携を図るとともに協議することができる。

(専門家の意見及び助言)

第16条 町長は、必要に応じて専門家の意見及び助言を求めることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年6月13日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)