○木古内町職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和45年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号。以下「条例」という。)第22条第2項の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 職員が次に掲げる出張をした場合には、当該職員に対し日額旅費を支給する。
(1) 長期間の研修、派遣及び講習又は訓練を受ける用務のための出張
2 在勤地内に宿泊する場合にあっては、条例第22条第1号に規定する宿泊料の額を超える部分に相当する額は支給しない。
(加算額)
第4条 前条の規定により日額旅費を支給する場合において、鉄道賃、船賃、又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、その実費額を当該旅行において支給される額に加算して支給する。
(支給方法)
第5条 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあっては1月)ごとに支給する。ただし、日帰りの旅行を常態とする場合にあっては、その旅行日の属する月ごとにまとめて支給することができる。
(1) 宿泊を伴う旅行の場合において、最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰庁の日の日当を除く。
(雑則)
第7条 この規則により難い特別の事情があるときは、町長は、別段の定めをすることができる。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月29日規則第13号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和47年6月20日規則第12号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日規則第10号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年4月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月16日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表
旅行の日程、時間又は宿泊場所、日数の区分 | 金額 | ||
寄宿舎、寮若しくは下宿の場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合 | 道内 | 日 3,140円 | |
道外 | 日 3,420円 | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合 | 日 5,870円 | ||
その他の宿泊施設の場合 | 15日未満の日数 | 日 9,190円 | |
15日以上30日未満の日数 | 日 8,260円 | ||
30日以上の日数 | 日 7,350円 | ||
道と市町村の職員交流要綱による研修及び他の市町村等へ派遣した場合 | 日 2,200円 | ||