○木古内町教育基金条例施行規則
平成20年6月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町教育基金条例(平成19年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 寄附金の申込基本額は、原則1口1,000円とし、一人何口でも申し込みすることができる。なお、1口に満たない寄附の申し込みについても行うことができるものとする。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 町長は、適正に管理運営を行うため、寄附金台帳(別記第3号様式)を備え付けるものとする。
2 基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表)
第4条 町長は、条例第7条の規定により公表をする場合は、町政広報及び町ホームページへの掲載により行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。


