○木古内町教育基金条例
平成19年12月13日
条例第24号
(設置の目的)
第1条 木古内町における教育の振興及び充実を図る事業の財源に充てるため、木古内町教育基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 町民又は団体からの基金への積み立てを指定した寄付金その他町長が適当と認めた寄付金
(2) 前号の寄付金のほか、町が予算に定める積立額
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預貯金、有価証券の買入その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(1) 吹奏楽の楽器購入
(2) 教育施設の改修
(3) 教育備品の購入
(4) その他教育の振興
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第7条 町は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。