○木古内町教育基金条例

平成19年12月13日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 木古内町における教育の振興及び充実を図る事業の財源に充てるため、木古内町教育基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次の各号に定める額を積み立てるものとする。

(1) 町民又は団体からの基金への積み立てを指定した寄付金その他町長が適当と認めた寄付金

(2) 前号の寄付金のほか、町が予算に定める積立額

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預貯金、有価証券の買入その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 基金は、第1条の目的達成のために次の各号に掲げる事項の経費に充当する場合に、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(1) 吹奏楽の楽器購入

(2) 教育施設の改修

(3) 教育備品の購入

(4) その他教育の振興

(運用益の処理)

第5条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第7条 町は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

木古内町教育基金条例

平成19年12月13日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月13日 条例第24号
平成20年6月17日 条例第23号
平成24年3月15日 条例第11号