○木古内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月13日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、木古内町における長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を、定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 木古内町において長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 計算機その他の事務用機器(それに付随して使用するソフトウェアを含む。)又は車両の賃貸借に係る契約

(2) 庁舎等管理業務のうち、警備及び清掃業務の委託に係る契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度契約を締結することを要するものであって規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、5年以内とする。

(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。

(3) 前条第3号に規定する契約にあっては、規則で定める期間とする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入札その他本則第2条各号に掲げる契約を締結するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

木古内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月13日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月13日 条例第25号