○木古内町ファミリースポーツセンター管理規則

昭和50年4月1日

教育委員会規則第1号

第1条 木古内町ファミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営については、木古内町ファミリースポーツセンター条例(昭和50年町条例第6号)及び木古内町ファミリースポーツセンター使用条例(昭和50年町条例第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 スポーツセンターは、午前9時から午後9時まで開館する。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときはその時間を変更することができる。

第3条 スポーツセンターは、次の各号に掲げる日を休館日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 委員会が特に必要と認めた日

第4条 木古内町ファミリースポーツセンター条例第4条にいう職員とは、次のものをいう。

(1) 館長

2 教育長が必要と認めるときは、主幹、主査、主事、技師その他の職員を置くことができる。

第5条 スポーツセンターを利用しようとする者は、使用日の10日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、次の場合は申請書の提出を要しない。

(1) 個人又は家族が1回限り使用するとき

(2) スポーツ団体で定期的なものとして委員会に登録されているもの

第6条 スポーツセンターを使用しようとする者が、特別に設備又は装飾等をするときは、申請書にその旨を付記しなければならない。

2 使用許可申請書の提出を要しない個人及び団体にあっても前項に規定する事項に該当するときは、事前に届け出なければならない。

第7条 木古内町ファミリースポーツセンター使用条例第4条並びに第9条に規定する使用許可書並びに許可の取消、変更等通知書はそれぞれ別記第2号様式別記第3号様式とする。

第8条 使用者のうち次の各号の一に該当するときは入館を禁ずる。

(1) 飲酒者

(2) 伝染性疾患者

(3) 保護者のつかない未就学児

(4) その他職員が管理上好ましくないと判断したとき

第9条 なんびとも委員会の許可なくスポーツセンター内で商いをしたり、広告、宣伝に類するものの掲示若しくは頒布し、又はさせてはいけない。

第10条 スポーツセンターの利用者が同施設内で受けた傷害について、委員会はその責を負わない。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成11年2月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成20年7月1日教委規則第6号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町公民館管理運営規則、第3条の規定による改正前の木古内町立学校施設の開放に関する規則、第4条の規定による改正前の木古内町ファミリースポーツセンター管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町野球場管理運営規則及び第6条の規定による改正前の木古内町スキー場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年9月3日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町ファミリースポーツセンター管理規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年1月19日 教育委員会規則第3号
平成11年2月9日 教育委員会規則第2号
平成17年3月29日 教育委員会規則第4号
平成20年7月1日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年9月3日 教育委員会規則第1号
令和7年1月30日 教育委員会規則第1号
令和7年1月30日 教育委員会規則第2号