○木古内町ファミリースポーツセンター条例

昭和50年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るためファミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木古内町ファミリースポーツセンター

位置 木古内町字木古内179番地1

(管理)

第3条 スポーツセンターの管理運営は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(職員)

第4条 スポーツセンターに、館長ほか必要な職員を置く。

(使用及び使用料)

第5条 スポーツセンターの使用及び使用料は、別に定めるところによる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項については委員会規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町ファミリースポーツセンター条例

昭和50年3月20日 条例第6号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第32号