○木古内町ファミリースポーツセンター使用条例

昭和50年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 木古内町ファミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の使用及び使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会が特に必要と認めたときは、目的以外に使用させることができる。

3 前項の承認を与える場合において必要と認めるときは、その使用に条件を付することができる。

第3条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序を乱し、公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は、その附属物等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他に転貸のおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的とする使用及び公益上、又は管理上不適当と認められるとき。

(5) その他、委員会が適当でないと認めたとき。

第4条 使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

第5条 使用の許可を受けた者及び団体は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

第6条 スポーツセンターの使用にあたり、特別の設備又は物品等を搬入、装飾をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 スポーツセンターの使用料は無料とする。但し、第2条第2項に規定する場合の使用料は、別表に定めるところによる。

2 前項ただし書きによる場合にあつても、委員会が認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用者の負担)

第8条 使用者が故意又は過失により建物又は、その附属物等を破損したときは、委員会の指示するところにより損害を賠償する責務を負う。

(許可の取消等)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は条件を変更させることができる。

(1) 第3条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) その他、委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の措置により、使用者に損害が生じても委員会は、その責を負わない。

3 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号の一に該当するときは、その全部又は、一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により、使用を中止させられたとき。

(2) 使用許可後、第3条各号の事由が生じ、使用許可を取消されたとき。

(原形回復)

第10条 使用者は、その使用が終了、又は使用の停止若しくは許可を取消されたときは、直ちに使用の場所を原形に復し、係員の点検を受けるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は委員会規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

時間

区分

使用料

午前

9:00~正午

午後

正午~17:00

夜間

17:00~21:00

1日

9:00~21:00

アリーナ

16,500円

27,500円

33,000円

77,000円

トレーニング室

1,650円

2,200円

2,750円

6,600円

武道場

3,300円

4,400円

5,500円

13,200円

(備考)

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該時間区分使用したものとする。

2 準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 冷暖房を使用したときは、2割を加算する。

木古内町ファミリースポーツセンター使用条例

昭和50年3月20日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第24号
令和元年8月26日 条例第19号