○木古内町ファミリースポーツセンター使用条例
昭和50年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 木古内町ファミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の使用及び使用料については、この条例の定めるところによる。
(使用の許可)
第2条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会が特に必要と認めたときは、目的以外に使用させることができる。
3 前項の承認を与える場合において必要と認めるときは、その使用に条件を付することができる。
第3条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は、その附属物等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他に転貸のおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的とする使用及び公益上、又は管理上不適当と認められるとき。
(5) その他、委員会が適当でないと認めたとき。
第4条 使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
第5条 使用の許可を受けた者及び団体は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
第6条 スポーツセンターの使用にあたり、特別の設備又は物品等を搬入、装飾をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 前項ただし書きによる場合にあつても、委員会が認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用者の負担)
第8条 使用者が故意又は過失により建物又は、その附属物等を破損したときは、委員会の指示するところにより損害を賠償する責務を負う。
(許可の取消等)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は条件を変更させることができる。
(1) 第3条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) その他、委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の措置により、使用者に損害が生じても委員会は、その責を負わない。
3 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号の一に該当するときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により、使用を中止させられたとき。
(2) 使用許可後、第3条各号の事由が生じ、使用許可を取消されたとき。
(原形回復)
第10条 使用者は、その使用が終了、又は使用の停止若しくは許可を取消されたときは、直ちに使用の場所を原形に復し、係員の点検を受けるものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
時間 区分 | 使用料 | |||
午前 9:00~正午 | 午後 正午~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 1日 9:00~21:00 | |
アリーナ | 16,500円 | 27,500円 | 33,000円 | 77,000円 |
トレーニング室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 6,600円 |
武道場 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 13,200円 |
(備考)
1 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該時間区分使用したものとする。
2 準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冷暖房を使用したときは、2割を加算する。