○木古内町簡易水道事業及び下水道事業職員旅費規程
昭和59年7月24日
規程第22号
(目的)
第1条 木古内町簡易水道事業及び下水道事業に勤務する企業職員およびその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
(旅費の額、支給方法等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額および支給方法等については、町職員の旅費に関する条例(昭和28年木古内町条例第17号)、町職員の旅費支給規則(昭和28年木古内町規則第5号)および木古内町職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和45年木古内町規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。