○木古内町介護予防及び生活支援事業条例施行規則

平成12年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町介護予防及び生活支援事業条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者及び事業の具体的内容)

第2条 条例第3条に掲げる事業の対象者及び事業の具体的内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防及び生活支援事業として町長が特に必要と認める事業

 声かけ訪問サービス事業

 事業の対象者

65歳以上のひとり暮らし世帯及び高齢者世帯のうち、虚弱と認められる高齢者のいる世帯

 事業の具体的内容

声かけ訪問サービス員(以下「訪問員」という。)が、原則として、1週間に1回対象者の世帯を訪問し、安否確認をするとともに、必要に応じて話し相手や身の回りの整理、買物等を行う。

訪問員は、対象者に異常を認めたときは、当該地区の民生委員及び木古内町在宅介護支援センターに連絡するものとする。

 移送サービス事業(町内医療機関への通院支援事業)

 事業の対象者

65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等により、家族等の支援を必要とする者であり、かつ、医療機関への定期的な通院が必要と認められる者で、その家族等が送迎手段を持たない等の理由により移送用車輌による送迎が必要と認められた者

 事業の具体的内容

移送用車輌による移送は、居宅から町内の医療機関への通院や入院の際の送迎とする。

 除雪サービス事業

 事業の対象世帯

65歳以上のひとり暮らし世帯及び高齢者世帯のうち、虚弱と認められる高齢者のいる世帯で、近所に家族等が居住していないことにより、冬期間除雪労力の確保が困難と認められる世帯

 事業の具体的内容

社会福祉協議会等が町の委託を受けて、冬期間の降雪量や積雪量により必要があると認めた場合、最寄りの公道から玄関までの生活通路を確保し、日常生活の維持、火災などの被害、家屋の損壊等の被害を防ぐ除雪を行う。

 事業の実施期間

1月から3月までとする。但し、降雪量によってはこの限りではない。

 緊急通報システム整備事業

 事業の対象世帯

65歳以上のひとり暮らし世帯及び高齢者世帯のうち、虚弱と認められる高齢者のいる世帯

 事業の具体的内容

緊急通報用端末機を対象世帯に無償貸与し、対象世帯に万一の事故等が発生したときに通報センター(木古内消防署)に通報が入る。消防署は、対象世帯の近所の協力員に状況の確認を依頼する。なお、通報者からの返答がない場合や協力員からの要請により緊急出動する。

 屋根の雪下ろし等助成事業

 事業の対象世帯

65歳以上のひとり暮らし世帯及び高齢者世帯のうち、親族及び近隣者等から居住している家屋の屋根の雪下ろし及び落雪の排雪(以下「雪下ろし等」という。)の援助を受けることが困難な世帯

 事業の具体的内容

安心、安全な居住環境を維持するために、居住している家屋の屋根の雪下ろし等を行った場合、申請に基づき経費の一部を助成する。

 事業の実施期間

1月から3月までとする。ただし、降雪量によってはこの限りでない。

(利用料の徴収)

第3条 利用料は、条例第7条の規定による通知を受けた日の属する月の翌々月10日(10日が祝日又は休日のときはその翌日、その翌日が祝日又は休日のときはその翌日)までに納付しなければならない。

(減免)

第4条 条例第8条に規定する特別の理由は、介護予防及び生活支援事業のサービスを受けた者の居る世帯が、次の各号に掲げる事由により利用料の納付が困難と認められる場合とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により住宅その他の財産に著しい損害を受けたとき

(2) 前号の災害により介護予防及び生活支援事業のサービスを受けた者が死亡し、若しくは心身に重大な損害を受け、長期間(3ケ月以上)にわたり入院したとき

(3) 介護予防及び生活支援事業のサービスを受けた者が死亡し、他に利用料を納付する家族、親族等(法的扶養義務者)が居ないと町長が認めるとき

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、介護予防及び生活支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

木古内町介護予防及び生活支援事業条例施行規則

平成12年3月30日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第48号
平成19年3月28日 規則第24号
平成25年12月1日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月14日 規則第5号