○木古内町介護予防及び生活支援事業条例
平成12年3月16日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、虚弱な高齢者等ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした老後を送られるように介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、介護予防及び生活支援事業を行うことにより、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者等
65歳以上の高齢者及び65歳以下の者であって特に必要と認められる者(身体障害者等)を含む
(2) 高齢者世帯
世帯主が70歳以上で他の世帯員が全て65歳以上の世帯
(3) ひとり暮らし世帯
65歳以上の高齢者のひとり暮らし世帯及び65歳以上の高齢者が同居する者の特別な事情(長期入院、出稼ぎ等)によりひとり暮らしをしていると認められる世帯
(事業の対象者及び内容)
第3条 この条例においてに規定する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防及び生活支援事業として町長が特に必要と認める事業
ア 声かけ訪問サービス事業
① 事業の対象者
ひとり暮らし世帯及び高齢者世帯
② 事業の内容
声かけ訪問サービス員による安否確認のための訪問活動
イ 移送サービス事業(町内医療機関への通院支援事業)
① 事業の対象者
65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等により、家族等の支援を必要とする者で、その家族等が搬送力に欠ける場合
② 事業の内容
移送車輌により、その居宅から町内の医療機関への通院や入院の際の送迎を行う事業
ウ 除雪サービス事業
① 事業の対象世帯
ひとり暮らし世帯及び高齢者世帯のうち、除雪が困難な世帯
② 事業の内容
町長が委託する団体の作業員が対象者宅の積雪状況を把握し、必要があると認めた場合、最寄りの公道から玄関までの生活通路の確保を行う事業
エ 緊急通報システム整備事業
① 事業の対象世帯
ひとり暮らし世帯及び高齢者世帯で虚弱と認められる者がいる世帯
② 事業の内容
緊急時(病気、怪我、天災、火災等)に通報センター(木古内消防署)に通報し、緊急連絡を行い緊急の対応を取ることができる家庭用緊急通報端末機を無料貸与する事業
オ 屋根の雪下ろし等助成事業
① 事業の対象世帯
ひとり暮らし世帯及び高齢者世帯のうち居住している家屋の屋根の雪下ろし及び落雪の排雪(以下「雪下ろし等」という。)が困難な世帯
② 事業の内容
居住している家屋の屋根の雪下ろし等の作業の経費の一部を助成する事業
(利用の申請等)
第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。
(利用の取消)
第5条 町長は、利用者又は家族等からサービスを受けられなくなった旨の申し出を受けたとき、若しくは利用者が不適当と認めたときは、取消の通知をするものとする。
(手数料及び費用に相当する費用の徴収)
第6条 町長は、第3条第1号のウの事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料を徴収するものとする。
ただし、第3条第1号のア、イ、エの事業については、無料とする。
2 第3条第1号のウの事業に係る手数料は、年額5,000円とする。
(助成の内容)
第6条の2 第3条第1号のオの事業に係る助成金の額は、居住する家屋の屋根の雪下ろし等に要した経費に3分の2を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、その額が37,000円を超えるときは、37,000円とする。
2 前項の助成金を受けることができる回数は、毎会計年度1世帯2回を限度とする。
(徴収額の決定)
第7条 町長は、介護予防及び生活支援事業の利用の実績により利用料の徴収額を決定し、利用者にその額及び納付の方法を通知するものとする。
(手数料の減免)
第8条 町長は、特別の理由により止むを得ないと認めるときは、手数料の徴収額を減額又は免除することができる。
(利用の制限)
第9条 この条例に規定するサービスは、介護保険による介護報酬を受けたときは、利用できないものとする。
(業務委託)
第10条 町長は、この条例に定めるサービスの提供を社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 町長は、偽りその他不正により利用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。