○職員の給与に関する条例
昭和26年2月21日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第2条の2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、在宅勤務等手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表及び職員の職務の分類)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
イ 医療職給料表(二)
ロ 医療職給料表(三)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は、別表第3に定める等級別基準職務表のとおりとする。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。
2 給料の支給日は、町長が定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給与額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の月末まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(専従休職者の給与)
第7条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員は、家賃の月額から12,000円を控除した額とし、月額23,000円を超える家賃を支払っている職員には、家賃の月額から、23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額とする。
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、町長が別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロルートル未満であるものを除く。)
(1) 前第1項に掲げる職員
支給単位期間につき規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が38,700円を超えるときは、支給単位期間につき、38,700円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が38,700円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の内最も長い支給単位期間につき、38,700円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(第9条の4第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位時間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
(3) 前項第3号に掲げる職員
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1か月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給月額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は町長が別に定める。
(在宅勤務等手当)
第9条の4 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外代休時間、勤務時間条例に規定する休日(以下「条例による休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについて、結核性患者にあっては引続き1年、その他の傷病にあっては引続き90日を超える場合には日割をもって給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 条例による休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
第14条 削除
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月5日 |
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
第16条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の51.25、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第16条の5 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、非常勤職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
25,100円 | 14,300円 | 9,600円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のない者のうち、扶養親族と同居していない職員であって、職員の扶養親族が居住する住宅(当該住宅が2以上ある場合にあっては、すべての当該住宅)と同表に掲げる地域の市町村又は町村役場との間の最短距離が60キロメートル以上である者を含まないものとする。 | ||
3 寒冷地手当の支給日は、町長が定める。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(管理職手当)
第18条の2 管理職の職にある者に対し、管理職手当を支給する。
2 前項に規定する管理職手当の支給額は、給料月額の12%以内とし、支給額及び支給の範囲は別に町長が規則で定める。
3 管理職手当の支給を受ける者は時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日のから午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
第20条 この条例は、発布の日から施行し、昭和26年1月1日からこれを適用する。
第21条 職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
第22条 次の条例は、これを廃止する。
職員の給与に関する従前の条例の規定がこの条例の規定にてい触する場合にはこの条例の規定が優先する。
町職員の新給与実施に関する条例
(昭和24年町条例第9号)
第23条 平成15年度に限り、第16条第4項の規定は適用しない。ただし、病院長及び医員の給与等に関する条例の規定により支給される期末手当は従前の例による。
区分 | 割合 | |
給料表 | 職務の級 | |
行政職給料表 | 1級・2級・3級 | 100分の3 |
医療職給料表 | 1級・2級 | |
行政職給料表 | 4級・5級 | 100分の4.8 |
医療職給料表 | 3級・4級 | |
行政職給料表 | 6級・7級 | 100分の6 |
医療職給料表 | 5級・6級 | |
行政職給料表 | 8級 | 100分の7 |
第25条 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条、第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表 | 職務の級 | |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の7 |
医療職給料表(二) | 1級 | |
医療職給料表(三) | ||
行政職給料表 | 3級 | 100分の9 |
医療職給料表(二) | 2級 | |
医療職給料表(三) | ||
行政職給料表 | 4級及び5級 | 100分の10 |
医療職給料表(二) | 3級、4級及び5級 | |
医療職給料表(三) | 3級及び4級 | |
行政職給料表 | 6級及び7級 | 100分の15 |
医療職給料表(二) | 6級及び7級 | |
医療職給料表(三) | 5級、6級及び7級 | |
第27条 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条、第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表 | 職務の級 | |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の6.8 |
医療職給料表(二) | 1級 | |
医療職給料表(三) | ||
行政職給料表 | 3級 | 100分の8.8 |
医療職給料表(二) | 2級 | |
医療職給料表(三) | ||
行政職給料表 | 4級及び5級 | 100分の9.8 |
医療職給料表(二) | 3級、4級及び5級 | |
医療職給料表(三) | 3級及び4級 | |
行政職給料表 | 6級及び7級 | 100分の14.8 |
医療職給料表(二) | 6級及び7級 | |
医療職給料表(三) | 5級、6級及び7級 | |
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この条、附則第30条及び第31条において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第31条において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の4第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第32条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第32条において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額))
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
医療職給料表(二) | 6級 |
医療職給料表(三) | 6級 |
第30条 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
第33条 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における次の表に掲げる区分に該当する職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条、第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表 | 職務の級 | |
行政職給料表 | 2級 | 100分の3 |
医療職給料表(二) | ||
行政職給料表 | 3級 | 100分の5 |
医療職給料表(二) | ||
医療職給料表(三) | ||
行政職給料表 | 4級及び5級 | 100分の7 |
医療職給料表(二) | ||
医療職給料表(三) | 4級 | |
行政職給料表 | 6級及び7級 | 100分の9 |
医療職給料表(二) | ||
医療職給料表(三) | 5級、6級及び7級 | |
第35条 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における次の表に掲げる区分に該当する職員の給料月額は、第3条、第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表 | 職務の級 | |
行政職給料表 | 2級 | 100分の2.7 |
医療職給料表(二) | ||
行政職給料表 | 3級 | 100分の4.7 |
医療職給料表(二) | ||
医療職給料表(三) | ||
行政職給料表 | 4級及び5級 | 100分の6.7 |
医療職給料表(二) | ||
医療職給料表(三) | 4級 | |
行政職給料表 | 6級及び7級 | 100分の8.7 |
医療職給料表(二) | ||
医療職給料表(三) | 5級、6級及び7級 | |
第37条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における次の表に掲げる区分に該当する職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条、第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条、第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表 | 職務の級 | |
医療職給料表(三) | 3級 | 100分の2 |
行政職給料表 | 3級、4級及び5級 | 100分の3 |
医療職給料表(二) | 3級、4級及び5級 | |
医療職給料表(三) | 4級 | |
行政職給料表 | 6級及び7級 | 100分の5 |
医療職給料表(二) | 6級及び7級 | |
医療職給料表(三) | 5級、6級及び7級 | |
第40条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)
第41条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第43条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
第46条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)附則第3項の規定により読み替えられた附則第39条の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(昭和27年1月30日)
この条例は、発布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、この条例発布の日において、現に在職しないものは適用しない。
附則(昭和27年4月25日)
この条例は、発布の日から施行する。
附則(昭和28年2月10日)
1 この条例は、発布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により、切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5 切替以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
附則(昭和28年4月1日)
この条例は、発布の日から施行し、昭和28年度分から適用する。
附則(昭和29年2月8日)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4 昭和28年における勤勉手当については、条例第16条の2第2項中「100分の150」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和29年12月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月15日から適用する。
附則(昭和32年12月23日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
(暫定手当)
3 職員に、当分の間暫定手当を支給する。
(給与の内払)
4 この改正条例施行前に、改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和33年7月7日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年8月3日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし暫定手当の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給の月額)
2 第3条に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別紙の定めるところにより読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
4 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における暫定手当の額は、この条例の改正にかかわらず、なお改正切替前の俸給表によつて算定したる額とする。
附則(昭和 年 月 日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払れた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月22日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年12月22日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月22日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年2月8日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その職員の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表1の切替表に定める号俸とする。但し、その職員の号俸が切替表に期間の定めるものについては、当該期間の経過後新号俸へ切替えるものとし、新号俸へ切替える前日までの給料月額は、その職員の旧号俸に対頓する切替表の暫定給料月額欄の額を支給する。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定による新号俸を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給の適用については、その職員が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。但し、その職員の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当額号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間をもつて通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
4 次の各号の一に該当する旧号俸を受けていた職員に対する前項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもつて旧号俸を受けていた期間とする。
(1) 1等級 1号俸から18号俸まで
(2) 2等級 8号俸から18号俸まで
(3) 3等級 12号俸から17号俸まで
(4) 4等級 19号俸から21号俸まで
(暫定手当)
5 この条例の規定の適用を受ける職員に対しては、当分の間月額の暫定手当を支給する。但し、暫定手当支給については給与月額を議会の議決を要する者については適用しない。
(暫定手当の支給)
6 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その職員の職務の等級の号俸に対応する別表2暫定手当定額表に掲げる額とする。但し、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を暫定手当定額表に掲げる額に乗じて得た額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
7 職員に暫定手当が支給される間、第16条中「扶養手当」とあるのは「暫定手当」と、第16条の2中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、第16条の3中、「扶養手当」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(細則の委任)
10 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和39年1月27日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、その者に対する切替日以降における最初の昇給は第3条給料表に規定の期間とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、次の各号に該当する旧号俸を受けていた職員で第4条第4項に対する前項の規定の適用については第3条給料表中「12月」とあるを「9月」と「18月」とあるを「15月」とする。
(1) 1等級5号俸以上
(2) 2等級12号俸以上
(3) 3等級15号俸以上
(暫定手当)
4 (昭和38年2月条例第1号)附則6号中、別表2に1等級18号1,570円、4等級22号820円を加える。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和39年12月25日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とし、その者に対する切替日以降における最初の給料は第3条給料表による。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年4月1日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。但し附則第4項の規定については、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 職員の昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の4等級は5等級に、3等級は4等級に、2等級は3等級に、1等級は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の定めるところにより同表の1等級又は2等級とする。
(号俸の切替)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が1等級の職員については、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
旧等級が給料表の2等級、3等級、4等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において次の各号に該当する号俸を受けていた職員で、昭和39年10月1日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間とする。
(1) 1等級 9号俸以上
(2) 2等級 16号俸以上
(3) 3等級 20号俸以上
附則(昭和41年2月1日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 第4条第6項(昇給の基準)については昭和40年10月1日から適用する。
3 第16条(期末手当)については、昭和40年12月15日から適用する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において次の各号に該当する号俸を受けていた職員で、昭和40年10月1日以降における最初の昇給期間の適用については、昇給期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間とする。
(1) 1等級 2号俸以上8号俸
(2) 2等級 6号俸以上12号俸
(3) 3等級 12号俸以上18号俸
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年4月1日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の切替日(昭和41年9月1日)における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月22日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸はその職員の切替日における号俸に対応する別表1の切替表に定める号俸とする。
(暫定手当)
3 この条例の規定の適用を受ける職員に対しては、当分の間月額の暫定手当を支給する。但し給料月額について議会の議決を要する者については暫定手当支給の規定は適用しない。
(暫定手当の支給)
4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その職員の職務の等級の号俸に対応する別表2の暫定手当額表に掲げる額とする。但し、昭和43年1月1日から昭和43年3月31日までの間においては5分の1、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の2を暫定手当定額表に掲げる額に乗じて得た額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
5 職員に暫定手当が支給される間、第16条中「扶養手当」を「扶養手当、暫定手当」と、第16条の2中「扶養手当」を「扶養手当及び暫定手当」と第16条の3中「給料月額+扶養手当」を「給料月額+扶養手当+暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(本俸への繰入れ)
6 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間、暫定手当定額表に掲げる額の5分の1を、昭和44年4月1日から5分の2をそれぞれ本俸に繰入れるものとする。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月11日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。但し第9条の規定は昭和43年5月1日から第16条の3の規定は昭和43年8月31日からそれぞれ適用する。
第16条第2項及び第16条の2第2項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、第16条の3第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に改正前の条例第16条の3第2項に規定する定率を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第16条の3第2項の基準額とする。
(1) 昭和43年8月31日に当該職員の受けていた給料と扶養手当を合算した額。但し、扶養手当の額が1,100円に満たないもの、ならびに扶養手当が支給されないものについては、給料に1,100円を加算した額
(基準額に関する昭和43年度の特例)
3 昭和43年度に支給される寒冷地手当については、改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正以前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(号俸の切替)
4 職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。
(給料の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年4月1日条例第20号)
この条例は公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額)
3 改正後の職員の給与に関する条例、別表に掲げる給料月額は、いづれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、別表2に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては、別表2に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日において在職する職員に対し、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年12月改正)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条第16条の2第2項中「受くべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。但し第4条第4項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替前日における職務の等級とし切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年1月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。但し、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日より適用する。
(特定号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び、旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における準用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替前日における職務の等級とし切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。
(最高号俸をこえる者の切替等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の、切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月24日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。但し、第18条の2第2項の規定については、昭和48年10月11日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同日2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間
(2) 切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間
旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは俸給月額及びこれらを受けることととなる期間は町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基く規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
別表給料表 | 1等級 | 15 | 15 | 月 3 | 月 6 | 円 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | ||
17 | 16 |
|
|
| ||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | ||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | ||
18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | ||
21 | 19 |
|
|
| ||
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 102,900 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 104,200 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 107,200 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 108,400 | ||
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | ||
5等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 61,500 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 62,500 | ||
19 | 18 |
|
|
| ||
附則別表1
給料切替表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
現給料 | 切替給料 | 差額 | 現給料 | 切替給料 | 差額 | 現給料 | 切替給料 | 差額 | 現給料 | 切替給料 | 差額 | 現給料 | 切替給料 | 差額 | |
1 |
|
|
|
|
|
| 47,500 | 56,000 | 8,500 | 39,900 | 47,500 | 7,600 | 32,300 | 39,100 | 6,800 |
2 | 76,900 | 88,800 | 11,900 | 63,800 | 74,000 | 10,200 | 49,600 | 58,200 | 8,600 | 41,600 | 49,300 | 7,700 | 33,200 | 40,100 | 6,900 |
3 | 80,400 | 92,700 | 12,300 | 66,800 | 77,400 | 10,600 | 51,700 | 60,400 | 8,700 | 43,400 | 51,300 | 7,900 | 34,100 | 41,100 | 7,000 |
4 | 83,900 | 96,600 | 12,700 | 69,800 | 80,800 | 11,000 | 54,500 | 63,600 | 9,100 | 45,300 | 53,500 | 8,200 | 35,000 | 42,100 | 7,100 |
5 | 87,400 | 100,500 | 13,100 | 72,900 | 84,300 | 11,400 | 57,300 | 66,800 | 9,500 | 47,200 | 55,600 | 8,400 | 36,300 | 43,500 | 7,200 |
6 | 90,900 | 104,400 | 13,500 | 76,000 | 87,800 | 11,800 | 60,200 | 70,000 | 9,800 | 49,300 | 57,800 | 8,500 | 37,500 | 44,800 | 7,300 |
7 | 94,700 | 108,600 | 13,900 | 79,200 | 91,400 | 12,200 | 63,100 | 73,200 | 10,100 | 51,600 | 60,400 | 8,800 | 38,700 | 46,100 | 7,400 |
8 | 98,500 | 112,800 | 14,300 | 82,400 | 95,000 | 12,600 | 66,000 | 76,400 | 10,400 | 53,900 | 63,000 | 9,100 | 39,900 | 47,500 | 7,600 |
9 | 102,300 | 117,000 | 14,700 | 85,700 | 98,600 | 12,900 | 68,700 | 79,500 | 10,800 | 56,200 | 65,600 | 9,400 | 41,600 | 49,300 | 7,700 |
10 | 106,100 | 121,200 | 15,100 | 89,000 | 102,200 | 13,200 | 71,400 | 82,600 | 11,200 | 58,500 | 68,200 | 9,700 | 43,400 | 51,300 | 7,900 |
11 | 109,900 | 125,400 | 15,500 | 92,300 | 105,800 | 13,500 | 73,900 | 85,400 | 11,500 | 60,800 | 70,800 | 10,000 | 45,200 | 53,400 | 8,200 |
12 | 113,700 | 129,600 | 15,900 | 95,500 | 109,400 | 13,900 | 76,400 | 88,200 | 11,800 | 62,800 | 73,000 | 10,200 | 46,500 | 54,800 | 8,300 |
13 | 117,000 | 133,700 | 16,700 | 98,700 | 113,000 | 14,300 | 78,900 | 91,000 | 12,100 | 64,800 | 75,200 | 10,400 | 47,800 | 56,200 | 8,400 |
14 | 120,300 | 137,700 | 17,400 | 101,600 | 116,300 | 14,700 | 81,400 | 93,800 | 12,400 | 66,600 | 77,200 | 10,600 | 49,000 | 57,600 | 8,600 |
15 | 123,000 | 141,700 | 18,700 | 104,100 | 119,400 | 15,300 | 83,900 | 96,600 | 12,700 | 68,400 | 79,200 | 10,800 | 50,200 | 59,000 | 8,800 |
16 | 125,700 | 145,700 | 20,000 | 106,100 | 122,400 | 16,300 | 86,100 | 99,000 | 12,900 | 70,200 | 81,200 | 11,000 | 51,300 | 60,400 | 9,100 |
17 | 127,800 | 149,100 | 21,300 | 107,800 | 125,400 | 17,600 | 88,300 | 101,400 | 13,100 | 71,500 | 82,900 | 11,400 | 52,400 | 61,800 | 9,400 |
18 | 129,900 | 152,400 | 22,500 | 109,200 | 127,600 | 18,400 | 89,800 | 103,700 | 13,900 | 72,700 | 84,600 | 11,900 | 53,400 | 63,200 | 9,800 |
19 | 131,900 | 155,000 | 23,100 | 110,600 | 129,800 | 19,200 | 91,100 | 106,000 | 14,900 | 73,700 | 86,300 | 12,600 | 54,300 | 64,600 | 10,300 |
20 |
|
|
| 111,900 | 131,900 | 20,000 | 92,400 | 108,000 | 15,600 | 74,700 | 88,000 | 13,300 | 55,200 | 65,600 | 10,400 |
21 |
|
|
| 113,200 | 133,500 | 20,300 | 93,600 | 110,000 | 16,400 | 75,700 | 89,600 | 13,900 |
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
| 94,800 | 111,500 | 16,700 | 76,700 | 90,900 | 14,200 |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| 96,000 | 113,000 | 17,000 |
|
|
|
|
|
|
附則(昭和48年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 別表第1及び第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
4 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(医療職給料表の切替)
5 医療職給料表に定める昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する附則別表第1及び第2の切替表に定める号俸とする。
(特定号俸の切替)
6 別表第2のロの医療職給料表(三)に切替えられる職員で切替日の前日において、その者の受ける号俸が、附則別表第3の特定号俸職員の号俸の切替表に定める旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
医療職給料表(二)切替表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | |
1 |
| 92,400 |
|
| 67,700 |
|
| 54,600 |
| 47,500 | 47,700 | 200 | 44,800 | 44,900 | 100 |
2 |
| 96,500 |
|
| 71,000 |
| 56,000 | 56,800 | 800 | 49,300 | 49,700 | 400 | 46,100 | 46,200 | 100 |
3 | 100,500 | 100,600 | 100 | 74,000 | 74,300 | 300 | 58,200 | 59,200 | 1,000 | 51,300 | 51,800 | 500 | 47,500 | 47,600 | 100 |
4 | 104,400 | 104,700 | 300 | 77,400 | 77,700 | 300 | 60,400 | 61,000 | 600 | 53,500 | 54,000 | 500 | 49,300 | 49,400 | 100 |
5 | 108,600 | 109,100 | 500 | 80,800 | 81,100 | 300 | 63,600 | 64,400 | 800 | 55,600 | 56,200 | 600 | 51,300 | 51,400 | 100 |
6 | 112,800 | 113,500 | 700 | 84,300 | 84,500 | 200 | 66,800 | 67,300 | 500 | 57,800 | 58,600 | 800 | 53,400 | 53,500 | 100 |
7 | 117,000 | 117,900 | 900 | 87,800 | 87,900 | 100 | 70,000 | 70,400 | 400 | 60,400 | 61,000 | 600 | 54,800 | 55,000 | 200 |
8 | 121,200 | 122,300 | 1,100 | 91,400 | 91,500 | 100 | 73,200 | 73,500 | 300 | 63,000 | 63,500 | 500 | 56,200 | 56,300 | 100 |
9 | 125,400 | 126,500 | 1,100 | 95,000 | 95,100 | 100 | 76,400 | 76,600 | 200 | 65,600 | 66,000 | 400 | 57,600 | 57,600 | 0 |
10 | 129,600 | 130,700 | 1,100 | 98,600 | 98,700 | 100 | 79,500 | 79,700 | 200 | 68,200 | 68,500 | 300 | 59,000 | 59,000 | 0 |
11 | 133,700 | 134,800 | 1,100 | 102,200 | 102,300 | 100 | 82,600 | 82,800 | 200 | 70,800 | 71,000 | 200 | 60,400 | 60,400 | 0 |
12 | 137,700 | 138,800 | 1,100 | 105,800 | 105,900 | 100 | 85,400 | 85,600 | 200 | 73,000 | 73,200 | 200 |
|
|
|
13 | 141,700 | 142,800 | 1,100 | 109,400 | 109,500 | 100 | 88,200 | 88,400 | 200 | 75,200 | 75,400 | 200 |
|
|
|
14 | 145,700 | 146,800 | 1,100 | 113,000 | 113,100 | 100 | 91,000 | 91,200 | 200 | 77,200 | 77,400 | 200 |
|
|
|
15 | 149,100 | 150,300 | 1,200 | 116,300 | 116,400 | 100 | 93,800 | 94,000 | 200 | 79,200 | 79,400 | 200 |
|
|
|
16 | 152,400 | 153,800 | 1,400 | 119,400 | 119,600 | 200 | 96,600 | 96,800 | 200 | 81,200 | 81,400 | 200 |
|
|
|
17 | 155,000 | 157,100 | 2,100 | 122,400 | 122,800 | 400 | 99,000 | 99,200 | 200 | 82,900 | 83,100 | 200 |
|
|
|
18 |
| 160,400 |
| 125,400 | 126,000 | 600 | 101,400 | 101,600 | 200 | 84,600 | 84,800 | 200 |
|
|
|
19 |
| 163,000 |
| 127,600 | 128,400 | 800 | 103,700 | 103,900 | 200 | 86,300 | 86,500 | 200 |
|
|
|
20 |
|
|
| 129,800 | 130,700 | 900 | 106,000 | 106,200 | 200 |
|
|
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|
|
|
21 |
|
|
| 131,900 | 133,000 | 1,100 | 108,000 | 108,200 | 200 |
|
|
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22 |
|
|
| 133,500 | 134,700 |
|
| 109,700 |
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23 |
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24 |
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附則別表第2
医療職給料表(三)切替表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | 行政職 | 医療職 | 差額 | |
1 |
| 83,200 |
|
| 70,400 |
|
| 53,400 |
| 46,100 | 46,600 | 500 |
2 |
| 86,500 |
|
| 73,400 |
| 55,600 | 55,700 | 100 | 47,500 | 48,200 | 700 |
3 | 88,800 | 89,800 | 1,000 | 74,000 | 76,500 | 2,500 |
| 58,100 | 300 | 49,300 | 49,800 | 500 |
4 | 92,700 | 93,200 | 500 | 77,400 | 79,600 | 2,200 | 57,800 | 60,500 | 100 | 51,300 | 51,500 | 200 |
5 | 96,600 | 96,600 | 0 | 80,800 | 82,700 | 1,900 | 60,400 | 62,900 | 2,500 |
| 53,400 | 2,100 |
6 |
| 100,100 | 3,500 | 84,300 | 85,800 | 1,500 | 63,000 | 65,300 | 2,300 | 53,500 | 55,600 | 2,100 |
7 | 100,500 | 103,600 | 3,100 | 87,800 | 88,900 | 1,100 | 65,600 | 67,700 | 2,100 | 55,600 | 58,000 | 2,400 |
8 | 104,400 | 107,100 | 2,700 | 91,400 | 92,000 | 600 | 70,000 | 70,300 | 300 | 57,800 | 60,400 | 2,600 |
9 | 108,600 | 110,600 | 2,000 | 95,000 | 95,100 | 100 |
| 72,900 | 2,900 | 60,400 | 62,800 | 2,400 |
10 | 112,800 | 114,100 | 1,300 |
| 98,200 | 3,200 | 73,200 | 75,500 | 2,300 | 63,000 | 65,200 | 2,200 |
11 | 117,000 | 117,600 | 600 | 98,600 | 101,300 | 2,700 | 76,400 | 78,100 | 1,700 | 65,600 | 67,600 | 2,000 |
12 |
| 121,100 | 4,100 | 102,200 | 104,400 | 2,200 | 79,500 | 80,700 | 1,200 | 68,200 | 70,000 | 1,800 |
13 | 121,200 | 124,500 | 3,300 | 105,800 | 107,500 | 1,700 | 82,600 | 83,300 | 700 | 70,800 | 72,400 | 1,600 |
14 | 125,400 | 127,900 | 2,500 | 109,400 | 110,600 | 1,200 | 85,400 | 85,900 | 500 | 73,000 | 74,800 | 1,800 |
15 | 129,600 | 131,300 | 1,700 | 113,000 | 113,700 | 700 | 88,200 | 88,500 | 300 | 75,200 | 77,200 | 2,000 |
16 | 133,700 | 134,700 | 1,000 | 116,300 | 116,800 | 500 | 91,000 | 91,100 | 100 | 77,200 | 79,600 | 2,400 |
17 | 137,700 | 138,100 | 400 | 119,400 | 119,900 | 500 |
| 93,700 | 2,700 | 79,200 | 82,000 | 2,200 |
18 |
| 141,500 | 3,800 | 122,400 | 122,900 | 500 | 93,800 | 96,300 | 2,500 | 81,400 | 84,400 | 3,000 |
19 | 141,700 | 144,900 | 3,200 | 125,400 | 125,900 | 500 | 96,600 | 98,900 | 2,300 | 82,900 | 86,800 | 3,500 |
20 | 145,700 | 148,300 | 2,600 | 127,600 | 128,300 | 1,300 | 99,000 | 101,400 | 2,400 | 84,600 | 89,200 | 4,600 |
21 | 149,100 | 151,500 | 2,400 | 129,800 | 131,900 | 2,100 | 101,400 | 103,900 | 2,500 | 86,300 | 91,600 | 5,300 |
22 | 152,400 | 154,200 | 1,800 | 131,900 | 134,900 | 3,000 | 103,700 | 106,400 | 2,700 | 88,000 | 93,800 | 5,800 |
23 | 155,000 | 156,900 | 1,900 | 133,500 | 137,700 | 4,200 | 106,000 | 108,900 | 2,900 | 89,600 | 96,000 | 6,400 |
24 |
| 159,600 |
|
| 140,100 |
| 108,000 | 111,400 | 3,400 | 90,900 | 98,000 |
|
25 |
| 161,700 |
|
| 142,500 |
| 110,000 | 113,900 | 3,900 |
| 100,000 |
|
26 |
| 163,800 |
|
| 144,400 |
| 111,500 | 116,400 | 4,900 |
| 102,000 |
|
27 |
| 165,600 |
|
| 146,300 |
| 113,000 | 118,900 | 5,900 |
| 103,700 |
|
28 |
|
|
|
| 148,000 |
|
| 121,400 |
|
| 105,400 |
|
29 |
|
|
|
|
|
|
| 123,700 |
|
| 106,900 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
| 125,300 |
|
|
|
|
附則別表第3
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | ||
号俸 | 金額 | 号俸 | 金額 | |
1 | 1~4 | 96,600円 | 1~5 | 96,600円 |
1~9 | 117,000 | 1~11 | 117,600 | |
1~14 | 137,700 | 1~17 | 138,100 | |
2 | 2~7 | 95,000 | 2~9 | 95,100 |
3 | 4~5 | 55,600 | 3~2 | 55,700 |
3~6 | 70,000 | 3~8 | 70,300 | |
3~13 | 91,000 | 3~16 | 91,100 | |
4 | 4~3 | 51,300 | 4~4 | 51,500 |
附則(昭和49年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日の前日における号俸に対応する附則別表第1及び第2の切替表に定める号俸とする。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月31日から適用する。
附則(昭和50年12月23日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、第16条の2第2項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によるこの条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月8日条例第23号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月16日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当)
2 改正前の条例第16条第2項の規定により支給された期末手当(昭和53年12月分)については従前の例による。
3 3月支給する期末手当については、昭和53年度に限り職員に12月支給する給料、扶養手当の合計額に100分の10を乗じて得た額を減じ支給する。
(最高号俸等の切替等)
4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第7項の規則で定める年令を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第4項の規則で定める年令に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年令を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年令を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。但し、第16条の3の規定は昭和55年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(基準額等に関する経過措置)
4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(第16条の3第1項後段の新たに職員となつた者にあつては職員となつた日。)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月31日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第16条の3第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
5 昭和55年8月31日から昭和56年2月28日までの間に支給される寒冷地手当については、改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第16条の3第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第16条の3第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
6 改正後の条例第16条の3第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由が昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(給料の内払)
7 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第16条の2第2項中「受くべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 第8条第4項については、昭和61年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは級給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
附則別表1
職務の級への切替表
行政職
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級・5級・6級 |
1等級 | 6級・7級・8級 |
医療職(二)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級・4級 |
1等級 | 5級 |
医療職(三)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級・4級 |
1等級 | 5級 |
附則別表2
号俸の切替表
行政職給料表
旧号 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
2 | 1 |
|
| 2 |
| 1 |
|
|
3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 |
|
|
4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 |
|
|
5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 4 |
|
|
6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 5 |
|
|
7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 6 |
|
|
8 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 7 |
|
|
9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 8 |
|
|
10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 9 |
|
|
11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 10 |
|
|
12 | 11 | 10 | 10 | 12 |
| 11 |
|
|
13 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 12 |
|
|
14 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| 13 |
|
|
15 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| 14 |
|
|
16 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| 15 |
|
|
17 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| 16 |
|
|
18 | 17 | 16 | 16 | 18 |
| 17 |
|
|
19 | 18 | 17 | 17 | 19 |
| 18 |
|
|
20 | 19 | 18 | 18 | 20 |
| 19 |
|
|
21 | 20 | 19 | 19 | 21 |
| 20 |
|
|
22 |
| 20 | 20 | 22 |
| 21 |
|
|
23 |
| 21 | 21 | 23 |
| 22 |
|
|
24 |
| 22 | 22 | 24 |
| 23 |
|
|
25 |
|
| 23 | 25 |
| 24 |
|
|
26 |
|
| 24 | 26 |
| 25 |
|
|
27 |
|
| 25 | 27 |
|
|
|
|
28 |
|
| 26 | 28 |
|
|
|
|
29 |
|
| 27 |
|
|
|
|
|
医療職給料表(二)
旧号 | 新号俸 | 旧号 | 新号俸 | ||||
5等級 | 4等級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 |
5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 |
7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 |
8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 |
9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 |
10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 |
11 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | ||
12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 11 |
13 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | ||
| 9 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 13 |
| 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 14 |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 15 |
| 12 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 16 |
| 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 17 |
| 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 18 |
| 15 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 19 |
| 16 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 20 |
| 17 | 19 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| 18 | 20 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| 19 | 21 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| 20 | 22 | 24 | 24 | 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
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医療職給料表(三)
旧号 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 |
5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 |
6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 |
7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 |
8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 |
9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 |
10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 |
11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 |
12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 |
13 | 13 | 13 | 13 |
| 10 |
14 | 14 | 14 | 14 |
| 11 |
15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 |
16 | 16 | 16 | 16 |
| 13 |
17 | 17 | 17 | 17 |
| 14 |
18 | 18 | 18 | 18 |
| 15 |
19 | 19 | 19 | 19 |
| 16 |
20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 |
21 | 21 | 21 | 21 |
| 18 |
22 | 22 | 22 | 22 |
| 19 |
23 | 23 | 23 | 23 |
| 20 |
24 | 24 | 24 | 24 |
| 21 |
25 | 25 | 25 | 25 |
| 22 |
26 | 26 | 26 | 26 |
| 23 |
27 | 27 | 27 | 27 |
| 24 |
28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
30 | 30 | 30 | 30 |
|
|
31 | 31 | 31 | 31 |
|
|
32 | 32 | 32 | 26 |
|
|
33 |
| 33 | 27 |
|
|
附則(昭和61年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級・2級 |
医療職給料表(二) | 1級・2級 |
医療職給料表(三) | 1級・2級 |
附則(平成3年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月23日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第10項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職務となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であったもの
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となったもの
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であったもの
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第15号)の施行の日から30日とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定により支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同月の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(最高号俸等の切替え等)
5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定により支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず同月の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(最高号俸等の切替え等)
5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年6月28日条例第5号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の職員の給与に関する条例第16条の3第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第4項に定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の条例第16条の3第2項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月17日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の支給割合に関する特例)
3 平成11年度に支給される期末手当に限り、改正後の規定にかかわらず、第16条第2項中に定める支給割合は「100分の55」を「100分の50」に、「100分の145」を「100分の160」に、「100分の175」を「100分の165」とする。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年11月28日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第27号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項、第3項及び第4項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条同項の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
(教育長の期末手当の支給に関する特別措置条例の廃止)
5 教育長の期末手当の支給に関する特別措置条例(平成14年条例第22号)は廃止する。
附則(平成15年2月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第16条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額に相当する額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合においては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改定後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額
附則(平成15年3月20日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第16条第2項(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給されない。
(1) 平成15年4月1日(同2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員になった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間に在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月16日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第16条の5第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第16条の5第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第16条の5第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員であるものに対しては、みなし寒冷地基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第16条の5第2項を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、特例支給の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 18,000円 |
4 附則前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要であると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び町長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、附則前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
附則(平成18年3月22日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
(施行月日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、ただし書及び次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第12号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第29条の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。
9 第7項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第1項、第15条第2項、第16条第4項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第18条の2第2項及び附則第24条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への木古内町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への木古内町職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、調整手当」を削る。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号俸」に改める。
第8条中「、調整手当」を削る。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中第4号を削り、第5号を第4号に、第6号を第5号とする。
第6条第1項中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(医師の給与等に関する条例の一部改正)
13 医師の給与等に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第3条中「8級」を「行政職給料表の7級」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
イ 行政職給料表
旧号俸 | 旧級 経過措置 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(二)
旧号俸 | 旧級 経過措置 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(三)
旧号俸 | 旧級 経過措置 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
|
附則(平成19年12月13日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月14日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において改正前の給与条例第3条及び第4条により定められた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 前項の規定にかかわらず切替日の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下次項において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員にあって、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「切替日前給料月額」という。)が改正前の給与条例第3条及び第4条により定められた給料月額(以下「改正前給料月額」という。)に達しないこととなる者については、改正前給料月額を適用するものとする。
5 前2項の規定にかかわらず切替日の前日において、平成19年改正条例附則第7項の規定の適用を受ける職員にあって、切替日前給料月額が改正前給料月額を超えることとなる職員の平成27年度及び平成28年度の給料月額は、その差額に相当する額について、改正前給料月額から10,000円を超えない額を控除した額を給料月額とし、給料として支給する。ただし、その額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)第3条及び第4条により定められた給料月額を超えるときは、当該改正後の給料月額とする。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用等の事情を考慮して第3項から前項の規定により支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、第3項から前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 第3項から前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第5項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第2号)第7条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による給料の月額との合計額」とし、第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則4項及び第5項の規定により定められた額」とする。
(規則への委任)
9 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用除外)
3 この条例による第16条の4第2項の改正規定は、教育長へは適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第13号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定(給与の切替えに伴う経過措置)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この改正規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月14日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第21号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定(給与の切替えに伴う経過措置)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和3年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第4条第2項及び第5項から第9項まで並びに第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第39条から第46条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
9 附則第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
10 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 附則第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第1項
附則(令和4年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月14日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月11日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものとした職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。」第8条第3項の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「
5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日前に改正前の給与条例第9条の2第1項第2号の規定により住居手当を支給されていた者については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 行政職給料表
旧号俸 | 職務の級/新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | |||
95 | 91 | 87 | |||
96 | 92 | 88 | |||
97 | 93 | 89 | |||
98 | 94 | 90 | |||
99 | 95 | 91 | |||
100 | 96 | 92 | |||
101 | 97 | 93 | |||
102 | 98 | 94 | |||
103 | 99 | 95 | |||
104 | 100 | 96 | |||
105 | 101 | 97 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
ロ 医療職給料表(二)
旧号俸 | 職務の級/新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | |||
91 | 87 | 87 | |||
92 | 88 | 88 | |||
93 | 89 | 89 | |||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
ハ 医療職給料表(三)
旧号俸 | 職務の級/新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | 102 | |||
107 | 103 | 103 | |||
108 | 104 | 104 | |||
109 | 105 | 105 | |||
110 | 106 | 106 | |||
111 | 107 | 107 | |||
112 | 108 | 108 | |||
113 | 109 | 109 | |||
114 | 110 | ||||
115 | 111 | ||||
116 | 112 | ||||
117 | 113 | ||||
118 | 114 | ||||
119 | 115 | ||||
120 | 116 | ||||
121 | 117 | ||||
122 | 118 | ||||
123 | 119 | ||||
124 | 120 | ||||
125 | 121 | ||||
附則(令和7年12月11日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和8年4月1日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
再任用職員 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
別表第2(第3条関係)
イ 医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | 372,300 | 427,200 |
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | 374,000 | 429,100 | |
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | 375,600 | 431,100 | |
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | 377,200 | 432,900 | |
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | 378,700 | 434,700 | |
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | 380,300 | 436,300 | |
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | 381,900 | 437,900 | |
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | 383,500 | 439,400 | |
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | 385,100 | 440,900 | |
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | 387,100 | 442,200 | |
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | 389,100 | 443,500 | |
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | 391,100 | 444,800 | |
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | 392,500 | 446,100 | |
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | 394,200 | 447,300 | |
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | 395,900 | 448,500 | |
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | 397,600 | 449,600 | |
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | 399,300 | 450,800 | |
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | 400,800 | 451,900 | |
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | 402,300 | 453,100 | |
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | 403,800 | 454,300 | |
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | 405,100 | 455,400 | |
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | 406,400 | 456,200 | |
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | 407,700 | 456,600 | |
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | 408,800 | 457,300 | |
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | 409,900 | 457,800 | |
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | 411,000 | 458,200 | |
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | 412,100 | 458,600 | |
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | 413,200 | 459,000 | |
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | 414,000 | 459,400 | |
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | 414,800 | 459,800 | |
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | 415,500 | 460,100 | |
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | 416,300 | 460,400 | |
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | 416,700 | 460,700 | |
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | 417,300 | 461,000 | |
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | 417,800 | 461,300 | |
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | 418,200 | 461,600 | |
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | 418,600 | 461,900 | |
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | 418,800 | ||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | 419,100 | ||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | 419,400 | ||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | 419,700 | ||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | 420,000 | ||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | 420,300 | ||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | 420,600 | ||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | 420,800 | ||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | 421,100 | ||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | 421,400 | ||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | 421,700 | ||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | 421,900 | ||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | 422,100 | ||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | 422,400 | ||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | 422,700 | ||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | 422,900 | ||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | |||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | |||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | |||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | |||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | |||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | |||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | |||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | |||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | |||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | |||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | |||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | |||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | |||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | |||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | |||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | |||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | |||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | |||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | |||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | |||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | |||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | |||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | |||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | |||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | ||||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | ||||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | ||||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | ||||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | ||||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | ||||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | ||||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | ||||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | |||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | |||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | |||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | |||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | |||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | |||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | |||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | |||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | |||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | |||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | |||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | |||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | |||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | |||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | |||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | |||||
102 | 307,000 | 345,300 | ||||||
103 | 307,200 | 345,700 | ||||||
104 | 307,500 | 345,900 | ||||||
105 | 307,800 | 346,100 | ||||||
106 | 346,400 | |||||||
107 | 346,800 | |||||||
108 | 347,200 | |||||||
109 | 347,400 | |||||||
再任用職員 | 201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | 340,000 | 383,400 |
ロ 医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 | 373,400 | 428,500 |
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 | 375,100 | 430,700 | |
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 | 376,800 | 432,900 | |
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 | 378,500 | 435,000 | |
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 | 380,300 | 436,900 | |
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 | 382,300 | 438,800 | |
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 | 384,300 | 440,600 | |
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 | 386,300 | 442,500 | |
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 | 388,000 | 444,200 | |
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 | 390,100 | 445,800 | |
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 | 392,200 | 447,600 | |
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 | 394,200 | 449,200 | |
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 | 396,100 | 450,500 | |
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 | 397,700 | 451,800 | |
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 | 399,500 | 453,400 | |
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 | 401,300 | 455,000 | |
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 | 403,000 | 456,700 | |
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 | 404,700 | 458,300 | |
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 | 406,700 | 459,800 | |
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 | 408,400 | 461,200 | |
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 | 410,100 | 462,300 | |
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 | 411,800 | 463,600 | |
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 | 413,600 | 464,900 | |
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 355,800 | 415,400 | 466,400 | |
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 | 417,000 | 467,400 | |
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 | 418,700 | 468,000 | |
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 | 420,500 | 468,700 | |
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 | 422,300 | 469,300 | |
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 | 423,800 | 470,200 | |
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 | 425,300 | 470,900 | |
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 | 426,800 | 471,700 | |
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 | 428,100 | 472,500 | |
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 | 429,300 | 473,200 | |
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 | 430,400 | 473,900 | |
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 | 431,600 | 474,600 | |
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 | 432,800 | 475,400 | |
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 | 434,100 | 476,200 | |
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 | 435,200 | 477,000 | |
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 | 436,400 | 477,700 | |
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 | 437,600 | 478,400 | |
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 | 438,800 | 479,200 | |
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 | 439,800 | ||
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 | 440,900 | ||
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 | 442,000 | ||
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 | 443,000 | ||
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 | 443,500 | ||
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 | 444,000 | ||
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 | 444,400 | ||
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 | 445,000 | ||
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 | 445,500 | ||
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 | 445,900 | ||
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 | 446,400 | ||
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 | 446,900 | ||
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 | 447,300 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 | 447,600 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 | 447,900 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 | 448,300 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 | |||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 | |||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 | |||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 | |||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 | |||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 | |||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 | |||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 | |||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 | |||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 | |||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 | |||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 | |||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 | |||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 | |||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 | |||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 | |||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 | |||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 | |||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 | |||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 | |||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 | |||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 | |||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 | |||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 | |||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 | |||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 | |||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 | |||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 | |||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | ||||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | ||||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | ||||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | ||||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | ||||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | ||||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | ||||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | ||||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | ||||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | ||||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | ||||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | ||||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | ||||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | ||||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | ||||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | ||||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | ||||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | ||||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | ||||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | ||||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | ||||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | ||||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | ||||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | ||||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | |||||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | |||||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | |||||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | |||||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | |||||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | |||||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | |||||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | |||||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | |||||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | |||||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | |||||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | |||||
122 | 309,700 | 341,200 | ||||||
123 | 310,000 | 341,500 | ||||||
124 | 310,300 | 341,800 | ||||||
125 | 310,500 | 342,000 | ||||||
126 | 310,700 | 342,300 | ||||||
127 | 311,000 | 342,600 | ||||||
128 | 311,400 | 342,800 | ||||||
129 | 311,600 | 343,000 | ||||||
130 | 311,900 | 343,200 | ||||||
131 | 312,200 | 343,500 | ||||||
132 | 312,600 | 343,700 | ||||||
133 | 312,800 | 344,000 | ||||||
134 | 313,100 | 344,400 | ||||||
135 | 313,400 | 344,800 | ||||||
136 | 313,700 | 345,200 | ||||||
137 | 313,900 | 345,500 | ||||||
138 | 314,200 | 345,900 | ||||||
139 | 314,500 | 346,300 | ||||||
140 | 314,800 | 346,700 | ||||||
141 | 315,000 | 347,000 | ||||||
142 | 315,300 | 347,400 | ||||||
143 | 315,700 | 347,700 | ||||||
144 | 316,000 | 348,100 | ||||||
145 | 316,200 | 348,400 | ||||||
146 | 316,400 | 348,800 | ||||||
147 | 316,700 | 349,200 | ||||||
148 | 317,000 | 349,600 | ||||||
149 | 317,200 | 349,900 | ||||||
150 | 317,400 | 350,300 | ||||||
151 | 317,700 | 350,700 | ||||||
152 | 318,000 | 351,100 | ||||||
153 | 318,400 | 351,400 | ||||||
154 | 318,600 | |||||||
155 | 318,800 | |||||||
156 | 319,100 | |||||||
157 | 319,400 | |||||||
158 | 319,700 | |||||||
159 | 320,000 | |||||||
160 | 320,300 | |||||||
161 | 320,700 | |||||||
162 | 321,000 | |||||||
163 | 321,300 | |||||||
164 | 321,600 | |||||||
165 | 322,000 | |||||||
166 | 322,300 | |||||||
167 | 322,600 | |||||||
168 | 322,900 | |||||||
169 | 323,300 | |||||||
再任用職員 | 248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 305,100 | 343,600 | 389,000 |
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
イ 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務区分の内容 |
1級 | 定型的な事務を行うグループ員の職務 |
2級 | 相当の知識を必要とする業務を行うグループ員の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 主査の職務 |
4級 | 相当の知識を必要とする業務を行う主査の職務 |
5級 | 1 主幹の職務 2 課長(事務局長、書記長、室長、センター長及び参事を含む。以下同じ。)の職務 |
6級 | 相当の経験を必要とする業務を行う課長の職務 |
7級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務 |
備考 グループ員とは、主事、技師、主事補、技師補及び公務補をいう。
ロ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 職務区分の内容 |
1級 | 栄養士の職務 |
2級 | 困難な業務を行う栄養士の職務 |
3級 | 1 主幹又は主査の職務 2 相当困難な業務を行う栄養士の職務 |
4級 | 1 主幹又は主査の職務 2 特に困難な業務を行う栄養士の職務 |
5級 | 主幹又は主査の職務 |
ハ 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 職務区分の内容 |
2級 | 保健師の職務 技師の職務 |
3級 | 1 主任保健師の職務 2 困難な業務を行う保健師の職務 3 困難な業務を行う技師の職務 |
4級 | 1 主任及び主査保健師の職務 2 相当困難な業務を行う保健師の職務 3 相当困難な業務を行う技師の職務 |