○管理職手当支給規則

昭和42年10月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 条例第18条の2第2項の支給の範囲は、別表に掲げるものとする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表に掲げる支給率を給料月額に乗じて得た額とする。

(条例附則第39条の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 条例附則第39条の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給の制限)

第5条 第3条に規定する管理職手当を受ける職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務上の負傷若しくは疾病及び通勤による負傷又は疾病により、承認を受けて勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年8月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年4月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規則第4号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月25日規則第13号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。ただし、農業委員会事務局長の職にあるものは、平成3年7月25日から適用する。

(平成5年3月24日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第30号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第24号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年3月16日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第20号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規則第33号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第42号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年5月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第26号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織

支給率

町長部局

本庁

総務課長

100分の12

会計管理者

総務課長以外の課長及び室長

健康管理センター

センター長

教育委員会事務局

本庁

課長

給食センター

センター長

議会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

管理職手当支給規則

昭和42年10月25日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年10月25日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和46年8月25日 規則第10号
昭和47年6月1日 規則第7号
昭和48年3月29日 規則第4号
昭和48年7月17日 規則第13号
昭和48年10月11日 規則第20号
昭和49年4月22日 規則第3号
昭和49年7月1日 規則第4号
昭和50年7月10日 規則第12号
平成3年7月25日 規則第13号
平成5年3月24日 規則第9号
平成5年12月27日 規則第30号
平成7年3月20日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第5号
平成13年12月25日 規則第24号
平成14年3月19日 規則第14号
平成16年3月16日 規則第4号
平成16年6月28日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第10号
平成17年7月26日 規則第53号
平成18年3月30日 規則第16号
平成18年4月26日 規則第33号
平成18年6月30日 規則第42号
平成19年3月28日 規則第18号
平成20年6月30日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年9月18日 規則第26号
平成25年3月28日 規則第14号
令和4年12月16日 規則第24号
令和7年3月11日 規則第5号