○置戸町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第4―3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び置戸町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務の変更年月日及び廃止年月日
(2) 記録の形態
(3) その他実施機関が必要と認める事項
3 登録簿は、総務課に備え置くものとする。
4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、実施機関が定めるものとする。
(費用負担の額等)
第3条 条例第4条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、置戸町情報公開条例施行規則(平成15年規則第12号)第10条を準用する。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。


