○置戸町情報公開条例施行規則

平成15年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町情報公開条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第9条の規定による情報公開の請求は、町政情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条のただし書の規定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公開の請求に係る町政情報が、すでに公開されている町政情報である場合は、請求書の提出を省略することができる。

(2) その他実施機関が認めた場合は、請求書の提出を省略することができる。

3 前項の規定により、公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、条例第9条に掲げる事項を告げなければならない。また、この場合において、実施機関が請求者に対して直ちに公開するときは、条例第10条第3項の規定による通知を発しないことができる。この場合においては、公開をもつて公開決定があつたとみなす。

(情報公開記録簿の作成)

第3条 条例第9条の規定により情報公開請求があつた場合、実施機関は、その内容及び結果を町政情報公開記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

(第三者に対する意見の聴取及び通知)

第4条 実施機関は、条例第10条第1項の規定により、公開を決定する場合において、決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、第三者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者から意見を聴取し、町政情報の公開の決定をした場合は、第三者に対し、決定の内容を第三者町政情報公開等決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(公開の請求に対する決定期間の延長通知)

第5条 条例第10条第2項の規定による通知は、町政情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定通知)

第6条 条例第10条第3項条例第11条第2項条例第12条第2項及び同条第3項の規定による通知は、町政情報公開等決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(事案移送)

第7条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他の実施機関において条例第10条から条例第12条の規定による決定をすることにつき正当な理由があるときは、他の実施機関と協議の上、他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、請求者に対し、町政情報公開請求事案移送通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定より事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、条例第10条から条例第12条の規定による決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が町政情報の公開をする旨の決定をしたときは、実施機関は、条例第13条の定めるところにより、町政情報の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(公開しない旨等の決定を行つた場合の審査会への報告)

第8条 条例第10条第4項から第6項条例第11条及び条例第12条第1項第1号の規定による決定を行つたときは、決定の内容を、町政情報非公開等決定報告書(様式第7号)により、すみやかに審査会に報告するものとする。

(公開の方法)

第9条 条例第13条第2項ただし書の規定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町政情報を記録した文書を汚損し、又は破損させるおそれがあるときは、文書の写しにより公開を行うものとする。

(2) ビデオテープなど閲覧できない町政情報については、その内容を理解できる情報に変換する装置を用いて変換したものを視聴することにより行うものとする。

(3) 媒体に磁気情報などの形で記録され、直接閲覧することができない町政情報は、プリンターによつて紙を媒体とした情報に変換することで閲覧に供するものとする。

(4) その他必要に応じ、請求者の利便を考慮し町政情報の公開を行うものとする。

(費用負担の額等)

第10条 条例第14条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 複写機により複写できるもの

 白黒複写

1枚当たり 15円

 カラー複写

1枚当たり(B5、A4判) 90円

1枚当たり(B4、A3判) 110円

(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 複写に要した額

(3) 録音テープその他媒体の複製によるもの 複製に要した額

(4) 送付に要する費用 送付に要した費用

(開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求)

第11条 条例第15条及び条例第16条の規定による審査請求は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町政情報の開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求をするとき 町政情報公開等決定審査請求書(参考様式)

(2) 町政情報の開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求を却下するとき 町政情報公開等決定審査請求却下通知書(様式第8号)

(3) 町政情報の開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求を認容するとき 町政情報公開等決定審査請求認容通知書(様式第9号)

(4) 審査請求を審査会に諮問するとき 町政情報公開審査諮問書(様式第10号)

(5) 審査請求人に対し、審査請求を審査会に諮問した旨を通知するとき 町政情報公開審査諮問通知書(様式第11号)

(6) 審査請求に対し審査会から答申を受け棄却するとき 町政情報公開等決定審査請求棄却通知書(様式第12号)

(運用状況の公表)

第12条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を広報紙に掲載することにより行う。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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置戸町情報公開条例施行規則

平成15年4月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)