○置戸町私有林整備事業補助金交付要綱
令和2年7月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき置戸町に譲与される森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)、及び町と分収契約を締結している者。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は森林経営計画に基づき実施する、次の事業に要した経費とする。
(1) 除伐については、下刈が終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。
(2) 保育間伐については、適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において不用木の除去、不良木の淘汰とする。また、経済活動の急速な縮小に伴う地域の木材需要の急変により、林業事業体の雇用の維持、事業の継続の観点から、町長が緊急に必要と認める場合においては、保育間伐を12齢級まで実施することができる。
(3) 間伐については、適正な密度管理を目的として森林法第10条の5に基づく置戸町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。
(4) 枝打ちについては、次のいずれかに該当するものとする。
ア 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去
イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(5) 鳥獣害防止施設等整備については、次のとおりとする。
ア 施設等整備については、健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の次の整備とする。
(ア) 忌避剤散布
(ウ) 枝条巻き
(エ) 侵入防止柵(電気柵を含む。)
(オ) 防そ溝
(カ) 食害防止チューブ
イ 施設改良については、既設の鳥獣害防止施設(置戸町森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良とする。
(6) 森林作業道整備については、継続的に使用され、かつ「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。以下同じ。)とする。
(被害森林整備の補助対象経費等)
第4条 被害森林整備については、森林環境保全整備事業で人工造林をした施業地で、気象害等により被害森林となった森林において、被害率要件等により森林環境保全整備事業の補助対象外となった施業地とする。気象害等により枯損した森林を復旧する人工造林の補助対象経費については、森林被害報告があったもので、かつ、枯損率が被害区域面積の30パーセントを超える施業地で、改植等に要する経費とする。
(補助率等)
第5条 補助率等については次のとおりとする。
(1) 補助金額は標準経費に補助率を乗じて求める。
(2) 標準経費は北海道が定める標準単価に事業量を乗じて求めたものとし、標準単価の算出は、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。
(事業計画等)
第6条 年間計画の作成等については、次の各号のとおりとする。
(1) 各事業主体は、町長と協議し、必要があると認められるときは、翌年度に実施する年間計画(以下「年間計画」という。)を作成し、町長に提出するものとする。
(2) 町長は、同条第1項の(1)の年間計画の提出があった場合には、管内の森林の状況及び地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し年間計画を審査の上、補助金の配分予定額を決定し、これを事業実施主体に内示するものとする。
2 実施計画の作成等については、次の各号のとおりとする。
(1) 各事業主体は、町長から同条第1項の(2)の内示があった場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を調製し、町長に提出するものとする。
(2) 年度途中において実施計画を変更する場合は、前号の規定を準用するものとする。
(維持管理)
第8条 置戸町私有林整備事業(以下「本事業」という。)により実施した施設の維持管理を行う者は、原則として事業主体とする。
2 町長は、本事業により実施した施設の維持管理について、事業主体に対して施設状況の確認及び補修等の実施について、必要に応じて指導するものとする。
(事業内容等)
第9条 事業内容等については次の各号のとおりとする。
(1) 第3条の(3)における搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。
(2) 森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道を管理する権原を有する者を書面において明らかにすることとする。
(交付申請等)
第10条 交付申請等については、次の各号のとおりとする。
(1) 事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに町長に対して「置戸町私有林整備事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
ア 事業実績書(様式第2号)
イ 事業実績書(様式第3号)
ウ 実測図
エ 総括位置図
オ 造林地現況調査表
カ 別に指示する様式
(2) 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。委任を受けた者は、町長に対して前号に定める書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。
(竣工検査)
第11条 町長は、交付申請のあったものについて、次によるほか、置戸町私有林整備事業補助金竣工検査要領(令和2年要領第1号)に基づき竣工検査(以下「検査」という。)を行う。
(1) 検査は申請の受理後速やかに1施行地ごとに行い、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
(2) 検査の結果、当該検査を行った施行地が本要綱の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。
(3) 前号の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であって、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。
(4) 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに自署又は押印するものとする。
(5) 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(補助金の交付決定等)
第12条 町長は、補助金査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行い、申請者に通知する。
2 町長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに補助金を交付する。
(補助金の交付条件等)
第13条 町長は、事業主体に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業(第3条の(5)のアの(ア)及び(イ)の事業を除く。)の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 森林経営計画の認定の取り消しを受けた場合は、直ちに町長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 必要な保育管理その他、町長が必要と認める事項を遵守すること。
(4) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。
2 町長は、毎年度の事業実施について、別に定めるところにより、公表するものとする。
3 町長は、事業の実施にあたって、施行地の森林保険加入を基本として、森林所有者等の指導に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行し、令和2年4月1日以後に着手した事業について適用する。
附則(令和3年要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第5条の(3))
補助対象事業 | 補助対象者 | 事業の種類 | 補助金額 |
除伐(第3条の(1)) | 置戸町森林吸収源対策事業補助金交付規則(令和4年規則第3号)第2条に規定する補助対象者とする。 | 置戸町森林吸収源対策事業補助金交付規則第3条で定める事業の種類とする。 | 置戸町森林吸収源対策事業補助金交付規則第3条で定める除間伐事業における補助金額とする。 |
保育間伐(第3条の(2)) | |||
間伐(第3条の(3)) | |||
人工造林(第4条) | 第2条に定める者とする。 | 第4条に定める種類とする。 | 植栽事業に要した経費の26%以内とする。 |
別表2(第5条の(4))
除雪区分 | 補助率 | 補助金の額 |
除雪延長 | 定額 | 100メートル当たり4,500円 |
様式 略