○置戸町森林吸収源対策事業補助金交付規則
令和4年3月7日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、森林が有する温室効果ガスの吸収や災害防止機能などの多面的機能の維持増進を図るため、森林環境譲与税を活用し、置戸町内における民有林の育成振興に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 この規則に基づく補助金の交付対象者は、置戸町内に森林を有し、次の各号に定める事業全てを森林組合に委託して実施した者を対象とする。
(1) 除間伐は、1施行地の面積が0.1ha以上であり、かつ、対象林齢は11年生以上30年生以下とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、次に定める額とし円未満を切り上げる。
事業の種類 | 補助金額 |
除間伐 | 1ヘクタール当たり 25,000円 |
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、森林組合が当該申請者に代わって申請書を町長に提出しなければならない。この場合、申請者の委任状を添付しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、補助金を一括森林組合長に交付する。
2 森林組合長は、補助金を受領後すみやかに当該申請人に補助金を支払わなければならない。
(補助金受領者の義務)
第6条 補助金の交付を受けた者は、当該施業地が健全に育成するよう管理しなければならない。
(補助金の交付取り消し及び返還)
第7条 補助事業者に不正の行為があったときは、町長は補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。