○置戸町私有林整備事業補助金竣工検査要領
令和2年7月31日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領により実施される検査は、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号)第14条に定める実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等を兼ね、補助金の交付申請書の提出があったものについて実施する。ただし、現地が完了しているもので、事業主体から書面等により現地確認の要請があり、町長が申請書受理以前の確認が必要であると認めた場合は、現地検査を実施して差し支えないものとする。
(検査員)
第2条 検査は検査員が行うものとする。
2 検査員は、町長が指定し、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
3 検査員は、検査計画を立て当該申請者に検査日程等を通知するものとする。
4 検査は、申請者に対して複数の検査員により実施することを基本とする。
(立会)
第3条 検査員は、検査を実施する場合には、原則として申請者若しくは代理申請者又はそれらの代理人(以下「申請者等」という。)を立会させて行うものとする。
2 申請者等は、立会に当たり書類検査に必要な関係書類の整備及び現地検査における説明及び計測等、検査に協力しなければならない。
(検査の区分及び現地検査の省略等)
第4条 検査は、書類検査及び現地検査とし、申請のあった実施要領に定める事業内容ごとの施行地1か所ごとに、原則として行うものとする。
2 書類検査は全施行地について実施し、現地検査にあっては第4条の1の規定にかかわらず、次の事業内容の施行地については、現地検査を省略することができるものとする。なお、やむを得ず現地検査を実施することができなかった場合は、その理由等を検査調書の「所見・特記事項」欄に記載する。
(1) 次の事業内容ごとに定めた申請面積未満の施行地のうち、無作為に抽出する10パーセント以上に相当する数の施行地を除く施行地。
ア 除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備のうち枝条巻き3ヘクタール
イ 鳥獣害防止施設等整備のうち忌避剤散布、防そ溝、食害防止チューブ及び被害森林整備に係る人工造林2ヘクタール
ウ 鳥獣害防止施設等整備のうち侵入防止柵500メートル
(2) 災害又は当該検査中に天候状況が悪化するなど、現地検査に支障を生ずると検査員が判断し、かつ、当該検査日以降の検査期間に振り替えて現地検査を実施することが困難であるなど、やむを得ず当該施行地の現地検査の実施が不可能と判断した施行地。
3 検査員において、現地検査の省略が適当でないと判断される場合には、現地検査箇所数を追加して行うことができるものとする。
4 町長の判断により、疑義が認められる補助金交付申請を行った事業主体に対しては、一定期間、現地検査の省略を適用しないものとする。
5 森林作業道整備については、全件検査を行うものとする。
6 鳥獣害防止施設等整備のうち殺そ剤散布等については、実施後において薬剤散布の状況を確認することは困難であることから、現地検査は要しないものとする。
(検査の認定)
第5条 検査の結果、現地検査において当該施行地が交付要綱に定める規定に適合しない場合、又は書類検査において不備と認められる場合は竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者等に通知するものとする。
2 上記1の不合格又は一部不合格である施行地若しくは不備と認められる書類で、当該年度内のうち、町長が定める期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。
(検査調書)
第6条 検査員は、検査の結果に基づき、置戸町私有林整備事業補助金竣工検査調書(別記第1号様式)を作成するものとする。なお、検査員は、検査の実施に当たり、必要と認められる事項を「所見・特記事項」欄に記載するものとする。
2 検査調書は、補助金等交付申請書の関係書類として編纂、保管するものとする。
(書類検査)
第7条 書類検査に当たっては、置戸町私有林整備事業補助金に係る補助金交付申請等の取扱いに基づき、提出のあった申請書及び申請書に添付すべき書類(以下「申請書類等」という。)の内容が実施要領その他の取扱いで定められた内容であるかを確認することを旨として行うものとする。
2 申請書類等の記載内容とその裏付けとなる次の事項を確認するものとする。
(1) 事業主体としての要件関係についての検査は、森林経営計画に係る書類を確認するものとする。
(2) 代理申請等については、交付要綱第10条(2)による事業主体からの委任による補助金の交付申請及び受領(以下「代理申請」という。)の場合又は事業主体が事業主体以外の者に委託若しくは請け負わせて作業を実施した場合。
ア 事業主体からの代理申請に係る委任状
イ 事業主体と作業を実施した者との委託又は請負契約書の写し
(3) 面積等の検査は、申請面積と照査して確認する。なお、照査の方法は、北海道が定める「造林補助金交付申請書に添付する造林地実測図の照査方法」(昭和48年7月18日付け造林第817号)によるものとする。
(4) 添付すべき書類については、次のとおりとする。
ア 実測図については、北海道が定める「造林補助金交付申請に添付する造林地実測図の照査方法」(昭和48年7月18日付け造林第817号)によるものとする。
イ 置戸町私有林事業補助金竣工調書(造林地現況調査表)(以下「造林事業竣工調書」という。)については別に定めるものとし、その記載方法により、現地検査と併せて確認をするものとする。
ウ 総括位置図については、申請された施行地が表示されているか確認をするものとする。
エ 社会保険料等の加入実態状況調査表については、当該施行地の現場労働者における社会保険の加入実態及び作業状況を証明するための書類により確認をするものとする。
オ 事業写真については、事業着手前、事業実施中及び事業完了後に撮影した写真について確認をするものとする。
(5) 森林経営計画については、計画書等により次の事項を確認するものとする。
ア 森林経営計画の作成状況の確認事項は次のとおりとする。
(ア) 各施行地の事業内容が当該計画に登載されていること。
(イ) 事業の着手・完了年月日が当該計画期間内であること。また、計画が追加又は変更されている施行地の場合は、事業着手年月日が変更後の施業を開始しようとする日以降であること。
(ウ) 事業期間が二つの森林経営計画の計画期間にまたがる施行地がある場合は、両計画の計画期間に連続性が認められ、かつ、事業内容が両計画に登載されていること。
イ 森林経営計画の運用状況の確認事項については、森林経営計画の認定請求や実行管理などの事務が適正に行われているかを確認するものとする。
(6) その他、事業の実行で使用した資材については、領収書、購買伝票等により、また、間伐における搬出材積については、検知野帳、出荷先の入荷伝票、出荷伝票などにより数量が確認できる書類により確認するものとする。
(現地検査)
第8条 現地検査は、造林事業竣工調書又は森林作業道竣工調書(森林作業道現地調査野帳)の記載内容を照合するほか、実施要領及びその他の取扱いで定められた規格、基準であるかを照合するものとする。
2 現地検査を実施した施行地は、造林事業竣工調書の摘要欄に現地検査を実施したことが分かるよう記載する。
3 検査員は、現地検査の結果、造林事業竣工調書又は森林作業道竣工調書(森林作業道現地調査野帳)の記載内容に不備又は誤りが認められ、訂正等を行う場合は、朱書きにより訂正するものとする。
4 検査員は、現地検査時における検査状況の写真を、原則としてGNSS機能付きのカメラで撮影し、保管するものとする。
5 事業内容別の現地検査項目については、次のとおりとする。
(1) 除伐、保育間伐についての検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。
ア 施行地の選木・伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。
イ 不用木が残存していないか確認するものとする。
ウ 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(残存本数、伐採木又は伐根)について確認をするものとする。
エ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
オ 保育間伐において、伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施された施行地は平均胸高直径調査表に基づき、当該林分の伐採木からの推計及び調査野帳等により確認する。
カ 保育間伐において、気象害等の被害を受けて不良木となったものを林内から除去している場合は、伐採木の林内からの除去状況について確認するものとする。
(2) 間伐の検査については、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。なお、植栽木以外の新たに侵入してきた有用更新木等も含めた施業を実施している施行地がある場合には、当該施行地の今後の森林整備方針を申請者等に確認するものとする。
ア 施行地の選木、伐採方法(列状区分)、作業内容について区分と照合するものとする。なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。
イ 不良木、不用木が残存していないか確認するものとする。
ウ 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(残存本数、伐採木又は伐根)について確認をするものとする。
エ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
オ 伐採木の搬出材積の確認は、土場等に残っている搬出材、はい積写真、現地野帳との照合をするほか、施行地内の伐根、林地残材、伐採率等の状況から搬出材積を推定し、申請搬出材積と照合し確認するものとする。
(3) 枝打ちの検査については、施行地の状況、枝打ち本数、枝打ち高について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。
ア 枝打ち本数、枝打ち高については、事業主体等が設置した標準地内の実施本数及び枝打ち高について確認をするものとする。
イ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
(4) 鳥獣害防止施設等整備の検査については、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。
ア 枝条巻きについては、次のとおりとする。
(ア) 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。
(イ) 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(実施本数)について確認をするものとする。
(ウ) 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
イ 忌避剤散布については、次のとおりとする。
(ア) 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。
(イ) 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(実施本数)について確認をするものとする。
(ウ) 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
ウ 侵入防止柵(電気柵を含む)については、次のとおりとする。
(ア) 検査は、規格・構造について、北海道が定める「森林環境保全整備事業等の付帯施設等整備における鳥獣害防止施設等整備の実施について」(平成18年3月29日付け森整第1453号)の基準を満たしているか確認するものとする。
(イ) 延長はメートル縄等を使用し、全延長を測定するものとする。
エ 食害防止チューブについては、次のとおりとする。
(ア) 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。
(イ) 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(実施本数)について確認をするものとする。
(ウ) 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
オ 防そ溝については、規格、延長、施行状況について実施基準を満たしているか確認するものとする。
(5) 森林作業道整備の検査については、北海道が定める「森林整備事業に係る森林作業道実施基準」(平成23年5月20日付け森整第215号)に適合しているかを確認するものとし、規格・構造、工種別の検査方法等は次のとおりとする。
ア 延長については、次のとおりとする。
(ア) 延長は実距離とし、道路幅中心線で測定する。
(イ) 距離測定はメートル縄等を使用し、起点より終点まで実測する。
イ 幅員については、起点、終点及び幅員が変化するごとのほか、おおむね100メートルごとに1箇所の間隔で測定する。
ウ 曲線拡幅等については、実測図に記載された曲線半径と照合する。
エ 伐開については、伐開種別、伐開幅について測定し、延長について確認する。
オ 土工については、地形の変化する地点の地山傾斜を分類するため、土工種、土質区分、法長又は中心高を測定する。
カ 側溝については、施工土質を確認する。延長については、全延長を測定する。
キ 路盤(敷砂利)については、次のとおりとする。
(ア) 路盤材の種類、品質について確認する。
(イ) 敷き厚、敷き幅及び延長についておおむね100メートルごとに1箇所の間隔で測定する。
ク 作工物は工種により、設置箇所において次の該当事項について検査する。
(ア) 管渠工については、種類、延長、内径(幅)について確認する。
(イ) 横断排水溝、ふとん籠工、丸太柵工、編柵工、洗い越し工については、延長について確認する。
ケ 待避所については、車両の待避に十分な幅員と延長を有し、崩壊等の危険性が無いものであることを確認する。
コ その他、現地検査では、目視できない工種又は資材等にあっては、工事写真等により確認する。
(6) 人工造林については、施行地の状況、地拵方法等、苗木、植栽本数、活着状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。
ア 施行地の状況、地拵方法等
(ア) 施行地の地拵方法について区分と照合するものとする。
(イ) 施行地の造林林種について区分と照合するものとする。
(ウ) 施行地の平均的な傾斜について区分と照合するものとする。
(エ) 施行地の植生分布について区分と照合するものとする。
イ 植栽(申請)本数(苗間・列間) 植栽本数の検査は、申請時の造林用苗木配布台帳等により確認するものとする。
ウ 苗木規格の検査 検査方法は、10本以上の植栽苗木の根元径(mm)、苗長(cm)について無作為に抽出し検査するものとする。
エ 活着率、枯損率 無作為に抽出した箇所において、植栽木の活着状況、枯損苗の本数を確認して、枯損率及び活着率を算出するものとする。なお、枯損率が20パーセントを超える施行地は、竣工と認めないものとする。
(7) 交付要綱第5条の(4)の加算についての検査は、除雪延長が施行地までの最も効率的な経路であり、施行地までの作業ポイントまでとなっているかを確認するものとする。また、延長については、森林作業道に準じて確認するものとする。
附則
この要領は、令和2年8月1日から施行し、令和2年4月1日以後に着手した事業について適用する。
附則(令和5年要領第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略