○置戸町財務規則
平成15年4月1日
規則第11号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条~第9条)
第2節 予算の執行(第10条~第19条)
第3章 収入
第1節 調定(第20条~第30条)
第2節 収納(第31条~第38条)
第3節 収入の更正等(第39条・第40条)
第4節 収入未済金(第41条~第43条)
第5節 公金の徴収又は収納に関する事務の委託(第44条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第45条~第48条)
第2節 支出命令(第49条~第55条)
第3節 支出の方法の特例(第56条~第68条)
第4節 支払(第69条~第84条)
第5節 支出の更正等(第85条~第88条)
第6節 支出事務の委託(第89条・第90条)
第5章 決算(第91条~第93条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第94条~第108条)
第2節 指名競争入札(第109条~第112条)
第3節 随意契約及び競り売り(第113条~第118条)
第4節 契約の締結(第119条~第126条)
第5節 契約の履行(第127条~第138条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等(第139条~第142条)
第2節 歳入歳出外現金等(第143条~第145条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第146条~第168条)
第2節 物品(第169条~第182条)
第3節 債権(第183条~第195条)
第4節 基金(第196条~第200条)
第9章 指定金融機関等
第1節 通則(第201条)
第2節 収納(第202条~第210条)
第3節 支払(第211条~第218条)
第4節 雑則(第219条~第227条)
第10章 帳簿等(第228条~第234条)
第11章 補則
第1節 事務の引継ぎ(第235条・第236条)
第2節 賠償責任等(第237条~第239条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 置戸町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令、条例、その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 置戸町事務分掌条例(平成16年置戸町条例第4号)に定める課の課長、置戸町教育委員会事務局組織規則(昭和31年教委規則第4号)に定める課の課長、図書館長、森林工芸館長、地域福祉センター所長、養護老人ホーム園長、特別養護老人ホーム園長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(5) 収入決定者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。
(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を行う者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者、会計管理者にその事務の一部の委任を受けた出納員又は当該出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。
(14) 収入事務受託者 法第243条の2第1項の規定により町の公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた私人をいう。
(15) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した金融機関をいう。
(16) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する職務に関する事務のうち、委任するもの及び課長等に専決処理させることができるものは、別に定める。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 町長は、毎会計年度、予算の編成にあたり、あらかじめ、予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 企画財政課長は、その予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を、あらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算の査定及び予算の調整)
第6条 企画財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査して必要な調整を加え、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 前項の査定にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 企画財政課長は、町長の査定が終了したときは、直ちにその結果を課長等に通知しなければならない。
(補正予算及び暫定予算の編成)
第7条 前2条の規定は、補正予算及び暫定予算を編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第8条 歳入歳出、予算の款項の区分は毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算の目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第10条 町長は、法第219条第1項の規定により議長から予算の送付があつたとき及び法第179条又は第180条の規定による予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、すでに決定された予算執行計画に変更を加える場合に準用する。
(予算執行の原則)
第13条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従つて執行しなければならない。
2 歳出に係る予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。継続費及び債務負担行為も同様とする。
3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。
4 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
5 歳出に係る予算のうち特に目的、箇所等を指定されているものについては、町長が特に必要と認めた場合に限り、その目的、箇所等を変更して執行することができる。
6 歳出に係る予算のうち次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に合議しなくてはならない。
(1) 補助金及び交付金の交付、変更及び額の確定に関すること。
(2) 基金に関すること。
(3) 予算の執行に関係ある条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他予算に関係する重要な事項に関すること。
(歳出予算の流用)
第14条 課長等は、歳出予算の執行について、各項、目及び節(細節を含む)の金額を流用しようとするときは、予算流用書(別記第6号様式)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算流用書を審査して必要な調整を加え、町長の承認を受けるとともに、その内容を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第15条 課長等は、予見することができなかつた予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充当書(別記第7号様式)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予備費充当書を審査して必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。
3 企画財政課長は、予備費の充当の決定があつたときは、直ちに、その旨を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の通知があつたときは、歳出予算の追加配当があつたものとみなす。
(弾力条項の適用)
第16条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書(別記第8号様式)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
(繰越しの手続)
第17条 課長等は、政令第145条第1項の規定により、継続費若しくは繰越明許費の繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積調書(別記第9号様式)を作成し、企画財政課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、町長の決定を受けた上、会計管理者及び当該課長等にその旨を通知しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第19条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書(別記第11号様式)を作成し、企画財政課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の確保)
第20条 収入決定者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第21条 収入決定者は、歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査し、歳入調定書(別記第12号様式)により調定をしなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。
(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(4) 納入期限が適正であるか。
2 収入決定者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については、出納機関から送付された領収済通知書その他の関係書類に基づいて調定をしなければならない。
3 収入決定者は、調定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知をしなければならない。
(分納金額の調定)
第22条 収入決定者は、法令、条例、規則、契約等の規定に基づき歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第23条 収入決定者は、返納通知書を発した歳出の返納金で当該年度の歳出の金額に戻入することができる期日までに戻入が終わらないものがあるときは、速やかに当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。
(調定の変更等)
第24条 収入決定者は、調定した後において、法令の規定により、又は調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、歳入調定増減書(別記第13号様式)により調定をしなければならない。
(調定の通知)
第25条 収入決定者は、調定をしたときは、直ちにその旨を歳入調定書により会計管理者に通知をしなければならない。
(文書による納入の通知)
第26条 収入決定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、納入通知書(別記第14号様式)を作成して納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。
3 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く)
(調定の変更による納入の通知)
第27条 収入決定者は、第24条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を送付しければならない。
2 収入決定者は、第24条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書を送付し、かつ、収納済となつていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(口頭その他による納入の通知)
第28条 収入決定者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によつて通知し、即納させることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させる販売代金
(3) 不用品を代金と引換えに売払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい歳入金
(納入通知書等の金額の訂正禁止)
第29条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。
(納入通知書の再発行)
第30条 収入決定者は、納入義務者から納入通知書を亡失した、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、当該納入通知書に記載していた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
第2節 収納
(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)
第31条 出納機関は、指定金融機関等に対し、その振り出した小切手等の照会のため、印鑑票(別記第15号様式)により、その公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。
(出納機関の直接収納)
第32条 出納機関は、出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、及び納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券受領」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに現金払込書(別記第16号様式)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払込まなければならない。
(口座振替の方法)
第33条 納入義務者が政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を、預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに、納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
(小切手を使用できる場合の支払地の制限)
第34条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、北海道の区域内でなければならない。
(証券につき支払が不確実と認める場合)
第35条 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(証券の支払の拒絶)
第36条 出納機関は、第203条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶に係る通知を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取り消し、その旨を収入決定者に通知しなければならない。
3 出納機関は、納入義務者から支払のなかつた当該証券の返還の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに当該証券を返還しなければならない。
2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
3 出納機関は、領収証書綴が使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
4 出納機関が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 亡失した者の所属氏名
(2) 亡失年月日及び場所
(3) 領収証書綴の番号及び未使用枚数
6 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
7 領収証書は、1枚につき1件に限り所要事項を記載し、記名捺印のうえ納入義務者に交付するものとする。ただし同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて一枚に記載することができる。
第3節 収入の更正等
(収入の更正)
第39条 収入決定者は、調定をした後において、所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあるときは、直ちに、収入更正命令(別記第20号様式)により更正し、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第40条 収入決定者は、過誤納金の払い戻しをしようとするときは、還付命令書(別記第22号様式)により戻出を決定し、これを出納機関に通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により還付命令書の通知を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。
3 収入決定者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書(別記第23号様式)により充当し、直ちにその旨を出納機関に通知しなければならない。
4 収入決定者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、その旨を過誤納金還付通知書(別記第24号様式)により納入義務者に通知しなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第41条 収入決定者は、督促をしようとするときは、履行期限後30日以内に、督促状(別記第25号様式)により、期限を指定して行わなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とするものとする。
3 収入決定者は、督促状を発したときは、直ちに、出納機関に通知しなければならない。
(不納欠損の処分)
第42条 収入決定者は、調定済額について不納欠損の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名、その他必要な事項
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第43条 収入決定者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期間内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 収入決定者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までなお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
4 収入決定者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに、出納機関に通知するとともに徴収簿を整理しなければならない。
第5節 公金の徴収又は収納に関する事務の委託
(公金の徴収又は収納に関する事務の委託の承認)
第44条 収入決定者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、町長は、次に掲げる事項を告示するとともに、町広報等をもつて公表し、その周知を図らなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(別記第28号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。
4 収入事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付し、その都度領収済通知書を収入決定者に送付しなければならない。
5 収入事務受託者は、現金を領収したときは、現金払込書により現金領収の日以降10日以内に指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第45条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
2 次に掲げるものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書(集合)(別記第31号様式)により集合して支出負担行為をすることができる。
(1) 支出科目及び支払期日が同一のもので、2人以上の債権者に支払をするとき。
(支出負担行為の事前協議)
第48条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(1) 1件500万円以上の工事又は製造の請負
(2) 1件200万円以上の不動産又は動産の買入
(3) 前各号に定めるもののほか、1件300万円以上のもの
2 会計管理者は、前項の合議を受けたときは、内容を調査し、必要な意見を述べることができる。
第2節 支出命令
(支出の原則)
第49条 支出命令者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいて、これをしなければならない。
(支出の命令)
第50条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次に掲げる経費(これらの経費を、資金前渡又は概算払により支出する場合を除く)については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。
(1) 官公署等に対して支払うべき経費
(2) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金及び費用弁償
(3) 町債の元利償還金
(4) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(5) 報償金
(6) 補償金、補填金及び賠償金
(7) 扶助費のうち金銭でする給付
(8) 歳入の過誤納金の還付
(控除額のある給与等の支出命令)
第51条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等について支出をしようとする場合において、債権者に支払うべき金額から次に掲げるものを控除しなければならないときは、支出命令書又は支出調書には支出総額のほか、その控除すべき金額及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
(分割支出の支出命令)
第52条 支出命令者は、法令契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、支払期の到来するごとに、当該支出に係る金額について支出を命令しなければならない。
(支出命令の変更)
第53条 支出命令者は、支出の命令をした後において、当該支出命令に係る金額につき法令の規定により、又は調査もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出命令を変更しなければならない。この場合において、すでに支出されたものについては、戻入命令書(別記第36号様式)を作成し手続をとらなければならない。
(支出命令書の内容)
第54条 支出命令書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、請求書等関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの。
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載したもの。
(2) 旅費に関するもの。
職、氏名、所属課、用務、用務地、命令期間、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日。ただし旅費基準額表によるものについては、その記載の一部を省略することができる。
(3) 工事請負代金に関するもの。
工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書、工事内訳書、工程表、完成届書、完成検査調書、写真及び入札書又は見積書の添付、前払にあつては、公共工事前払金保証証書、部分払いにあつては、さらに部分払申請書。
(4) 物件の供給等に関するもの。
用途、名称、種類、規格及び型式、数量、単価等を記載した見積書又は契約書。
(5) 物件の運送、又は保管に関するもの。
目的、名称、数量、運送先、若しくは保管先、運送年月日、又は保管期間の明細を記載した見積書又は契約書。
(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの。
工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の登記簿謄本、物件移転書。
(7) 使用料、又は手数料に関するもの。
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したもの。
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの。
指令、又は通達の写、収支精算書。
(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの。
事由、又は事実の生じた年月日、その他計算基礎を明らかにしたもの。
(10) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類。
2 請求書は、原則として債権者の記名捺印がなければならない。この場合において請求書が代表者、又は代理人名義のものであるときは、その資格、権限を表示し、職務上のものについては職印、又は代表者印等がなければならない。
3 前項の規定により表示される資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。
6 数葉をもつて一通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(支出命令書に添付する書類等)
第55条 支出命令者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第56条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報酬、交際費、需用費のうち消耗品費、賄材料費、役務費のうち手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、負担金、扶助費並びに公課費
(2) その他の経費で町長が必要と認めるもの
2 前渡資金の支出は、前渡資金決議書兼支出命令書(別記第37号様式)を用いるものとする。
3 臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第58条 資金前渡員は、資金前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)については、これを最も確実な方法によつて保管し、その保管に属する現金を私金と混同してはならない。前渡資金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第59条 資金前渡員は、支払をしようとするときは、第50条の規定に準じて調査の上、これを決定し、支払をしなければらない。
2 資金前渡員は、債権者に現金で支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明する書類を作成しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに、関係帳簿を整理して出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第61条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の手続)
第62条 支出命令者は、政令第162条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 旅費の概算払にあつては、支出負担行為決議書兼支出命令書(概算)(別記第39号様式)を用いるものとする。
(概算払の精算)
第63条 支出命令者は、概算払を受けた者に、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期が到来したときは、直ちに、精算書を提出させなければならない。ただし、旅費については、精算残額のあるときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(精算)(別記第40号様式)を作成させ、戻入命令書により返納させなければならない。
(前金払のできる経費)
第64条 政令第163条第8号の規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(4) 補償・補てんに要する経費
(5) その他町長が必要と認めた経費
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費500万円以上の請負代金で、町長が特に必要があると認めるものについては、前金払をすることができる。
3 前項の前金払の額は契約金額の10分の4以内とする。ただし、前金払の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 前金払を受けようとする請負人は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 保証事業会社の保証証書
(2) その他町長が必要と認める書類
5 町長は前金払をした後において契約金額が著しく増額となつたときは、その差額を前金払することができるものとし、また契約金額の減額により支払済みの前金払額が契約金額の10分の4を超えることとなつたときは、その超過額を返還させるものとする。
6 町長は、前項により前金払の額を変更した場合及び工期に変更を生じたときは、保証契約変更証書を提出させるものとする。
(前金払の整理)
第66条 支出命令者は、前金払をした者から、その対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の手続)
第67条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定者が出納機関に対し繰替命令書を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を、指定金融機関等に通知しなければならない。
3 収入決定者は、前節の規定により送付を受けた繰替払整理書を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
第4節 支払
(支出命令書の審査)
第69条 出納機関は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 法令の規定又は予算に違反していないか。
(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。
(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。
2 出納機関は、前項の審査をするにあたつては、支出命令者から必要な書類を提出させ、これに基づき審査しなければならない。
3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
4 出納機関は、支出命令の審査を終わつたときは、第2項の規定により提出を受けた書類を支出命令者に返付しなければならない。
(直接払)
第70条 出納機関は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
2 出納機関は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第42号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。
2 前項の場合においては、出納機関は当日の支払金額に応じて小切手による支払の場合に準じて指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その余白に「現金払」と表示して当該指定金融機関に交付するものとする。
(口座振替払)
第72条 出納機関は、指定金融機関又は前条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出があつたときは、口座振替払をしなければならない。
2 出納機関は、口座振替払をするときは、口座振替払通知書(別記第44号様式)を支払金融機関に交付しなければならない。
4 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第74条第4項の規定を準用する。
(口座振替のできる金融機関)
第73条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。
(1) 町の指定金融機関
(2) 指定金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(3) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(隔地払)
第74条 出納機関は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に送金の手続をさせなければならない。
2 前項の場合において、出納機関は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。
3 出納機関は、第1項の手続が終わつたときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。
4 隔地払の方法により支払を行つた場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず指定金融機関等の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。
(公金振替)
第75条 次に掲げる場合においては、公金の振替を行わなければならない。
(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。
(2) 歳入歳出外現金に移替するとき。
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替するとき。
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れるとき。
2 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書(別記第46号様式)を用いるものとする。
(小切手の方式)
第76条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。
(小切手の作成)
第77条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明りように記載し、会計管理者が記名押印しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、小切手の作成(押印を除く)を、その指定する補助者に行わせることができる。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) 振出年月日
(5) その他必要な記載事項
2 前項の場合において、支払金額の記載は、印字器により行われなければならない。
3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行つてはならない。
(小切手の交付)
第78条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。
3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
4 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴さなければならない。
(小切手用紙)
第79条 出納機関が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、出納機関について、常時1冊を累年にわたつて使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第80条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の公印を押さなければならない。
(書損じ小切手の処理)
第81条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(印鑑の保管)
第82条 出納機関は、その印鑑の保管は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。
(小切手帳の管理)
第83条 出納機関は、前条の規定により指定した公印取扱者以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。
2 前項の規定により指定された職員は、小切手帳が不正に使用されることのないように、公印を保管する容器とは別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手用紙の確認)
第84条 出納機関は、小切手帳を使用したときは、小切手の振出しに関する帳簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、これらの内容と、当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。
第5節 支出の更正等
(支出の更正)
第85条 支出命令者は、支出命令書を出納機関に送付した後において、所属年度、会計区分又は歳出科目に誤りがあるときは、支出更正命令書(別記第48号様式)により、出納機関に対し更正命令を発しなければならない。
2 出納機関は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。この場合において、当該更正の内容が所属年度又は会計区分に係るものであるときは、支出更正命令書により指定金融機関に通知しなければならない。
(過誤金等の戻入)
第86条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき又は歳出の誤払又は過渡しとなつた金額を返納させるときは、戻入命令書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
(小切手の償還)
第87条 出納機関は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。
2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
第6節 支出事務の委託
(公金の支出に関する事務の委託の承認)
第89条 第44条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務の委託をする場合に準用する。
(私人に委託した公金の支出に関する事務の取扱い)
第90条 私人に委託した公金の支出に関する事務の取扱いについては、契約の定めるところによる。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第91条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書を作成し、企画財政課長を経て、町長に提出するものとする。
2 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、企画財政課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、企画財政課長を経て、町長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第92条 企画財政課長は、毎会計年度、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、あらかじめ町長の決定を受け、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第93条 企画財政課長は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第94条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第95条 契約担当者及び支出負担行為者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、公報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約をする旨
(8) 郵便による入札の可否
(9) 契約書作成の要否
(10) その他入札に関し必要と認める事項
(入札保証金の率)
第96条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第97条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有するもので、過去2年間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代える担保)
第98条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行した債券(以下「金融債」という。)
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
2 契約担当者は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1ヶ月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(小切手の現金化等)
第100条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が、入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、歳入歳出外現金管理者に対し、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合について準用する。
(入札保証金の還付)
第101条 入札保証金は、落札者以外の者については、落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、これを還付するものとする。ただし落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第102条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第103条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。
(入札の方法)
第104条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
(無効入札)
第105条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の代理をした入札
(7) 郵便又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの
(8) 無権代理人がした入札
(9) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(10) その他入札条件に違反した入札
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)
第106条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行つた場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者とする必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあつて著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格の設定)
第107条 契約担当者は、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、町長の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(落札の決定の通知)
第108条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第106条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第109条 第94条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
(指名基準)
第110条 町長は、契約担当者等が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
2 指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもつて組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第111条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者のうちから、入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあつては、その参加させることができる者によつて指名競争入札を行うことができる。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第95条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。
第3節 随意契約及び競り売り
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(令7規則3・一部改正)
(予定価格の決定)
第114条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第102条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第115条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 1件の予定価格が次に掲げる契約の種類により定める額を超えないとき。
ア 工事又は製造の請負 200万円
イ 財産の買入れ 150万円
ウ 上記に掲げるもの以外のもの 100万円
(2) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は困難なものに係る契約をするとき。
(令7規則3・一部改正)
(見積書の徴収)
第116条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格の定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第119条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 再委託等の制限
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
4 契約書には、次に掲げる事項に該当するときは、町は契約を解除することができる旨を記載するものとする。
(1) 期限又は期間内に契約を履行する見込みがないと認めたとき。
(2) 契約履行の着手を遷延したとき。
(3) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反したとき。
(1) 1件の契約金額が200万円未満の契約をするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(契約保証金の率)
第122条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。
(契約保証金の納付の免除)
第123条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び政令第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金の還付)
第124条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。
(仮契約)
第126条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方となるべき者と、議会の議決があつたときに当該契約が本契約として成立する旨を記載した仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。
2 契約担当者は、前項の契約について議会の議決があつたときは、速やかに当該契約の相手方となるべき者に、その結果を書面によつて通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(売払代金の完納時期)
第127条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第128条 物件の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6ヶ月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(違約金)
第129条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5%(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75%)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督又は検査)
第130条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が指定する監督員又は検査員が行う。
2 契約担当者は、前項の指定をするにあたつては、特別の必要がある場合を除き、監督を行つた監督員に当該監督の対象となつた工事、製造その他についての請負契約に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。
(監督)
第131条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、行程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第132条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査)
第133条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
5 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(別記第52号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
6 検査員は、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第134条 契約担当者は、あらかじめ町長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。
(部分払)
第135条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する対価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第136条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡継承させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造、若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第137条 契約担当者は、法人又は組合と、その代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更に係る登記簿抄本、その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。
(工事の受渡)
第138条 工事の請負にあつては、工事目的物が竣功検査に合格し、工事受渡書(別記第53号様式)を取交したときをもつて契約が履行されたものとする。
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等
(歳計現金の管理)
第139条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うにあたつては、常に歳計現金の現況を把握のうえ、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。
(歳計現金等の保管の方法)
第140条 歳計現金、一時借入金並びに次条の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管するものとする。
2 会計管理者は、歳計現金等を預金その他の方法によつて保管しようとするときは、あらかじめ、保管先、保管方法、保管期間、保管金額等を明らかにして、町長と協議するものとする。
(歳計現金の会計相互間及び年度間の融通)
第141条 企画財政課長は、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの決定をするものとする。
2 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金に不足があるときは前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。
(一時借入金)
第142条 企画財政課長は、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行その他の金融機関から一時借入金を借り入れるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、あらかじめ会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。
2 企画財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに、借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第143条 歳入歳出外現金等は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第144条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ その他の担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
(3) 保管金
ア 住民税
イ 受託徴収金
ウ 源泉徴収所得税
エ 共済組合関係諸費
オ 社会保険料
カ 家畜伝染病予防手数料
キ 畜犬登録手数料
ク 公営住宅敷金
ケ その他の保管金
(4) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 競売代金
(5) 所有金
(受入れ及び払出し)
第145条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第8章 財産
第1節 公有財産
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長
(公有財産の統括)
第147条 総務課長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。
2 総務課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
3 総務課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を構ずべきことを求めることができる。
(土地及び建物の購入)
第148条 財産管理者は、土地又は建物を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 購入しようとする理由
(2) 相手方
(3) 物件の所在及び地番
(4) 土地にあつては地目及び地積、建物にあつては種類、構造及び床面積
(5) 取得しようとする物件が建物である場合であつて、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者
(6) 用途及び利用計画
(7) 予算額及び経費の歳出科目
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 評価調書の写し
(3) 登記簿謄本
(4) 相手方の承諾書の写し
(5) 取得しようとする物件が建物である場合であつて、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し
(6) 取得しようとする物件が土地である場合にあつては位置図及び実測図、建物である場合にあつては位置図、配置図及び平面図
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換の条件
(3) 交換差金があるときは、その金額及び予算措置の状況
(4) その他参考となるべき事項
(土地又は建物の寄附)
第150条 財産管理者は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、第148条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の条件
(3) その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、第148条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(取得前に取るべき措置)
第151条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の付帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ町長の承認を受けたときは、この限りではない。
2 取得しようとする公有財産については、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続をとらなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前条の通知をする場合において、登記又は登記を要する公有財産に係るものについて登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
(公有財産の管理)
第153条 財産管理者は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び利用の適否に関する事項
(2) 使用させ又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事
(3) 土地の境界に関する事項
(4) 公有財産の増減に関する事項
(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項
(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項
(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項
2 財産管理する公有財産について異動が生じたときは、総務課長に通知しなければならない。
(土地の境界標柱の建設)
第154条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地の境界には、境界標柱(別記第54号様式)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上屈曲点ごと及び必要箇所に設置しなければならない。
(用途変更)
第155条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産の用途を変更する必要があるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(用途廃止)
第156条 財産管理者は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする理由
(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細
(3) 用途を廃止した後の処理
(4) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であつて、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目
(5) その他の参考となるべき事項
2 財産管理者(総務課長である財産管理者を除く)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第157条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、町以外の者にその使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 国、道又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。
(3) 公の学術調査、研究、公の施設等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 前各号のほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし更新を防げない。
3 財産管理者は、行政財産の使用の許可をしようとする場合において、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類及び図面を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 使用させようとする理由
(2) 相手方
(3) 使用させようとする財産の公有財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の明細
(4) 相手方の利用計画又は事業計画
(5) 使用許可の機関及び条件
(6) 使用料(使用料を減免しようとする場合にあつては、その理由)
(7) その他参考となるべき事項
(教育財産の使用の許可の協議)
第158条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第159条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 借り受けようとする財産の表示
(2) 借り受けの期間
(3) 借り受けようとする理由
(4) 使用目的及び利用計画
(5) その他参考となるべき事項
3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。
(普通財産の使用目的及び原形の変更)
第160条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、その内容を詳細に記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際、原状に復さなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第161条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(公有財産の災害報告)
第162条 課長等及び教育委員会は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を具して、町長に報告しなければならない。
(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度
(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項
(4) 被害物件の関係図面及び写真
(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費の見込額
(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
(7) 平素における管理状態
(8) その他参考となるべき事項
(普通財産の処分)
第163条 財産管理者は、普通財産を売却し又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細
(4) 売却代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び売払代金の延納を認める場合にあつては、その内容)
(5) 売払いの条件
(6) 用途指定をしようとする場合にあつては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) 相手方の申請書
(8) 相手方の利用計画
(9) 評価調書
(10) 関係図面
(11) 経費の歳入科目
(12) その他参考となるべき事項
2 財産管理者は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産を、その相手方に引渡したときは、受領書を徴さなければならない。
(延納利息)
第164条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該財産の譲渡を受ける者が国、地方公共的団体その他の公共的団体であつて、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供するとき 年利2.5%
(2) その他のものであるとき 年利3.5%
2 前項各号の規定による延納は、延納期限が6ヶ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引下げることができる。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 工場財団、鉱業財団
(4) 銀行による支払保証
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保、又は代わりの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第166条 財産管理者は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第167条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売払代金
(公有財産台帳)
第168条 総務課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により、公有財産台帳を作成し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 実測図(縮尺600分の1~2000分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1~2000分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1~600分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 総務課長は、公有財産について異動(第5項の規定による評価替を含む)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 購入 購入価格
(2) 交換又は寄附 交換又は寄附受納当時における評定価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該物件により弁済を受けた債権の額
(5) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 類似地の時価を考慮して算定した金額
イ 建物及び工作物並びにその他の動産及びその従物 建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものは、見積価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 見積価格
5 前項に規定するところにより公有財産台帳に登録した価格は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、町長の定める基準によつて算出した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして町長が指定するものについては、この限りではない。
第2節 物品
(物品の年度区分)
第169条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(物品の整理区分)
第170条 物品は、会計別に、種別及び類別を区分して整理しなければならない。
3 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。
(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)
第171条 政令第170条の2第2号に規定する町長の指定する物品は、売却評定価格1万円未満の物品とする。
(物品の管理の原則)
第172条 物品は、常に良好な状態で管理しその目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
2 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則その他物品に関する法令の規則に従うほか、善良な管理者の注意を持つてその事務を行わなければならない。
3 機械器具及び備品には、標識(別記第57号様式)を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。
(分類換)
第173条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は貸付等のため必要があるときは、その管理する物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書(別記第58号様式)により出納機関に通知しなければならない。
(所管換)
第174条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は貸付等のため必要があるときは、その管理する物品を他の物品管理者と協議して所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
3 出納機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに、当該物品に物品所管換決定通知書を添えて所管換を受ける物品管理者に送付しなければならない。
(物品の供用)
第175条 町長の事務部局の各課、委員会及び各施設に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、上司の命を受け、課等並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取扱い、当該物品を交付の目的に適合するようこれを使用させなければならない。
3 物品供用員は、物品を使用させようとするときは、次の各号の区分により、当該物品の物品使用者を指定して、物品の使用責任を明確にしておかなくてはならない。
(1) 1人の職員が専ら使用する物品 当該物品を使用する職員
(2) 2人以上の特定の職員がともに使用する物品 当該物品を使用する職員のうちの上席者
(3) 自動車 当該自動車を運転している職員(車庫等に保管中にあつては、当該自動車の運行を管理することとされている者)
(4) 事務又は事業の用に供するため室内に備え置いて不特定多数の職員に使用させる物品 当該事務又は事業を所掌する係等の長又はこれに相当する職にある者
(5) 主として職員以外の者に使用させる物品 物品管理者又は物品供用員
(物品の出納)
第176条 物品供用員は、出納機関が保管中の物品につき、その交付を受ける必要があるときは、その都度物品要求書(別記第60号様式)により、物品管理者に対し交付の要求をしなければならない。
3 物品供用者は、供用中の物品で、供用の必要がないもの、使用することができないもの又は公有財産に編入すべきものがあると認めるときは、物品返納書(別記第62号様式)を作成して物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の規定による物品返納書の提出を受けた場合において、返納の必要があると認めるときは、当該物品返納書により、当該物品の受入れの決定をし、出納機関に対し、物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があつた場合
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を受ける場合
6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領印を徴さなければならない。
7 買入れに係る物品を受入れるとき又はその物品を直ちに使用するときは、第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。
(物品の修繕又は改造)
第177条 出納機関は、その保管中の物品又は供用中の物品のうちに修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、物品管理者に対し、その旨を報告しなければならない。
2 物品管理者は、前項の報告を受けた場合において、修繕又は改造を要すると認めるときは、その物品を使用する職員等に対し、その措置を請求しなければならない。
(不用の決定等)
第178条 物品供用員は、その保管中の物品のうちに供用及び貸付等の必要がないもの又は供用及び貸付等ができないものがあると認めたときは、物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、前項の報告を受けた場合において、当該物品が所管換により適切な処理をすることができないと認めるときは、その不用の決定をするものとする。
3 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものであつて、かつ、当該物品を解体することにより新たに物品を発生させることもできないものは、廃棄することができる。
(物品の売払い)
第179条 物品管理者は、物品を売り払おうとするときは、契約担当者に対し、その措置を請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の請求があつたときは、売払いの決定をし、その旨を物品管理者に通知するものとする。
(不用品の廃棄)
第180条 物品管理者は、不用品を廃棄しようとするときは、当該物品の廃棄を決定し、物品供用員に対し払出しの通知をするものとする。
2 物品供用員は、前項の通知を受けたときは、物品管理者の指定する職員を立会人として当該物品を焼却し又は棄却しなければならない。
(物品の貸付)
第181条 物品は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、貸付を目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。
2 物品管理者は、前項の申請があつた場合において、その内容を適当と認めるときは、貸付けの決定をしなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに貸付料、貸付期間、その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(占有動産)
第182条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品について、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第183条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第184条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券、その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第185条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(1) 契約担当者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知つたとき。
(2) 支出負担行為者 当該支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。
(納入の通知等の請求)
第187条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行を請求するため、収入決定者(返納金に係る債権にあつては、支出命令者。以下本節において同じ。)に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、収入決定者又は支出命令者に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
3 債権管理者は、その所掌に属する債権について、督促状により督促がされた後、督促状の指定期限後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、政令171条の2の規定に基づく強制執行等の措置をとらなければならない。
(保全及び取立)
第188条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から、政令第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、あらかじめ町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、同条第1項の規定により、町が債権者として配当の要求その他の債権の申出をするときは、直ちに、その措置をとらなければならない。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を収入決定者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第189条 債権管理者は、担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保をもつて足りる。
(1) 国債及び地方債
(3) 土地及び建物
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関及び債権管理者が確実と認める保証人の保証
(1) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額、又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による金額
(3) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1ヶ月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(4) 土地及び建物 時価の7割以内において債権管理者が決定する額
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関及び債権管理者が確実と認める保証人の保証 その保証する金額
(徴収停止)
第190条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定に基づく徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5第1項各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、前項の措置をとつた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その措置を取消し、収入決定者に通知しなければならない。
(消滅)
第191条 債権管理者は、その所掌に属する債権について弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し遅滞なく収入決定者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第192条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期の申請に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所、氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第194条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めるものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは債務者及び収入決定者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第193条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行期限の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第194条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。
(免除)
第195条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の7の規定により当該債権を免除することが、その管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
2 債権管理者は、前項の規定により債務の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面をもつて債務者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第196条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
2 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 基金に属する現金は、条例に特別の定めのある場合を除くほか、指定金融機関その他確実な金融機関へ預金するものとする。
(基金に属する現金の運用)
第197条 基金管理者は、その主管に係る基金の運用のため、条例の定めるところにより有価証券等を買い入れようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(基金に属する現金の繰替運用等)
第198条 基金管理者は、その主管に係る基金に属する現金につき、条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(基金運用状況調書)
第199条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況については、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況調書(別記第64号様式)を作成し、企画財政課長を経て、町長に提出しなければならない。
3 前2節の場合において、これらの規定中「収入決定者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読替えるものとする。
第9章 指定金融機関等
第1節 通則
(公金の収納及び支払事務の取扱い)
第201条 指定金融機関等は、町のために行う公金の収納又は支払の事務の執行にあたつては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。
2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも同様とする。
3 指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、臨時に必要があるときは、出納機関の請求によりその取扱時間を延長するものとする。
第2節 収納
(現金の収納)
第202条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他の納入又は払込みに関する書類(以下「納入通知書」という。)により現金を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明りように押印し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入金を納付する旨の請求があつたときは、口座振替を行わなければならない。
(証券による収納)
第203条 指定金融機関等は、証券を受領したときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、納入金の一部を証券をもつて受領したときは、その証券金額、証券の種類、証券番号を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により受理した証券は、速やかに、その支払人に呈示して現金の支払を受けなければならない。
3 指定金融機関等は、当該証券について支払の拒絶があつたときは、直ちに、支払がなかつた金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を出納機関に対し、通知しなければならない。
(公金振替の取扱い)
第205条 指定金融機関は、出納機関から第75条の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をしなければならない。
(過年度に属する現金の取扱い)
第206条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。
(収入の更正の手続)
第208条 指定金融機関等は、第39条第2項の規定による更正通知書の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から隔地の債権者に支払うため交付を受けた資金のうち、その資金の交付の日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、毎月末において、納付書によりこれを当該取消した日の属する年度の歳入に納付し、隔地払支払未済資金納付報告書(別記第66号様式)を会計管理者に送付しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第210条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前条の規定を準用する。
第3節 支払
(小切手等の確認)
第211条 指定金融機関は、出納機関が振出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 出納機関に交付した小切手用紙を使用したものか。
(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符号するか。
(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。
(5) 小切手が、その毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が小切手支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払することができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(直接払いの特例の取扱い)
第212条 指定金融機関は、出納機関から第71条の規定による現金払通知書の交付を受けたときは、当該通知書により債権者の住所、氏名、支払金額等を確認の上、現金を支払わなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第213条 指定金融機関は、第74条第1項の規定による隔地払請求書の交付を受けたときは、直ちに、送金の手続をしなければならない。
2 指定金融機関は、出納機関から第72条の規定による小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに、当該債権者の預金口座に振替手続をしなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。
(支払未済金の整理)
第215条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を小切手支払未済資金繰越金として整理しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。
(定額戻入)
第216条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあつては、この限りでない。
(歳入歳出外現金等の払出し)
第218条 歳入歳出現金の払出しについては、前条を準用する。
第4節 雑則
(出納区分)
第219条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあつては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第220条 指定金融機関は、第31条の規定により出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。
2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
(報告義務)
第224条 出納機関は、必要があるときは、指定金融機関等から、公金の管理のため必要な報告を求めることができる。
(出納に関する証明)
第225条 指定金融機関等は、出納機関又は会計事務の検査を行う職員から、公金の収納及び支払に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第226条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、他に特別の定めがある場合を除くほか、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。
(指定金融機関の検査)
第227条 会計管理者は、必要の都度、検査員を定めて、指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況について検査を行うものとする。
第10章 帳簿等
(帳簿の作成)
第229条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。
2 帳簿の記載については毎月末に月計、2ヶ月にわたるときは累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(証拠書類)
第231条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは、金額の頭初に「金」の文字を記し、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、この金額の末尾に当該証拠書類の作成者が自ら押印しなければならない。
(証拠書類の訂正)
第232条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正することができない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第233条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの、又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第234条 証拠書類は、原本に限る。ただし原本を提出しがたいときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。
第11章 補則
第1節 事務の引継ぎ
(出納員の異動による事務の引継ぎ)
第235条 出納員に異動があつたときは、前任者は、異動発令の日から10日以内に、引継書を作成し、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務の引継ぎの場合において、出納員は、現金及び有価証券については、異動発令の日現在における引継計算書を作成し、これを引き継がなくてはならない。
3 前任の出納員が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、町長の指名する職員が事務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 後任の出納員は、事務の引継ぎを終わつたときは、引継報告書を会計管理者に提出しなければならない。
第2節 賠償責任等
(亡失又は損傷の事故報告)
第237条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、同条同項前段に掲げる行為によつて、町に損害を与えたときは、直ちに、その事実を確認の上、次の各号に掲げる事項を記載した事故報告書により、会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 当該職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となつた行為又は不行為の内容
(3) 損害の内容
(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況
(5) 損害を与えた事実の発見の端緒
(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項
(違反行為又は怠つた行為による損害に関する届出)
第238条 法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより、町に損害を与えたときは、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、町長に届出なければならない。この場合において、出納機関が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由してしなければならない。
(1) 当該職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となつた行為又は不行為の内容
(3) 損害の内容
(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況
(5) 損害を与えた事実の発見の端緒
(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項
(賠償責任)
第239条 法第243条の2の8第1項後段の規定する規則で指定する損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が、当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につき、その職員を直接に補助する職員とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、基金に属する物品以外の物品については、必要に応じ、別に定めるところにより町長の事務部局の課、委員会及び公の施設の物品供用員に物品管理者の事務及び出納機関の事務を委任することができる。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年7月24日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 当分の間、規則に定める様式の内電算処理に係るものは、別に定める様式とする。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略