○置戸町教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基き、置戸町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について定めることを目的とする。

(事務局の職務)

第2条 事務局は教育長より委任された事務又は臨時に代行を命じられた事務を行う。

(課、係の設置)

第3条 事務局にその所掌事務を処理させるため次の課、係を置く。

学校教育課 総務係、学校教育係

社会教育課 社会教育係、社会体育係

(課長、課長補佐、主任技師、係長及び係)

第4条 課に課長、特に必要と認められる課に課長補佐及び主任技師、係に係長を置く。

2 課長、課長補佐、主任技師、係長及び係は教育委員会が命免する。

3 前項に規定するもののほか、必要に応じ参与、主幹、主査、主任を置くことができる。

4 課長は上司の命をうけ、その課に属する事務を掌理し所属課員を指揮監督する。

5 課長補佐及び主任技師は、課長不在のとき上司の命を受け、課の事務を処理する。

6 係長は当該課長を補佐し係の分掌事務を掌理する。

7 係員は係長、課長及び上司の命を受け、その担当事務に従事する。

8 課長に事故あるとき又は不在のときは、当該課の主務係長がその事務を代行する。

9 前項の場合において当該主務課長に事故あるとき、又は不在のときは、当該課の上席の係長がその事務を代行する。

10 係長に事故あるときは係員がその事務処理を代行する。

(各課の分掌事務)

第5条 各課の分掌事務を次のように定める。

学校教育課 総務係

(1) 委員会の諸会議に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 諸財産の取得、管理、処分及び営繕に関すること。

(5) 条例、規則、及び規程に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 文書及び物品の収受発送及び保管に関すること。

(8) 調査及び統計に関すること。

(9) 他係との連絡調整に関すること。

(10) 他の教育委員会等に関すること。

(11) 教育行政の相談に関すること。

(12) 国際化教育に関すること。

(13) 置戸高校支援対策に関すること。

(14) その他、他の係の所掌に属しない事項

学校教育課 学校教育係

(1) 児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 教科用図書に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教職員並びに児童生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。

(6) 学校衛生に関すること。

(7) 教職員の指導研修に関すること。

(8) 学級編成に関すること。

(9) 奨学金及び育英資金に関すること。

(10) 献立及び物資の調達、調理並びに運搬に関すること。

(11) 給食費の収納、管理及び物資購入代金の支払いに関すること。

(12) 栄養改善、健康の増進に関すること。

(13) その他学校教育、学校給食に関すること。

社会教育課 社会教育係

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 成人及び高齢者教育に関すること。

(3) 社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。

(4) 講座及び学級、講習会及びその他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(6) その他社会教育に関すること。

(7) 生産、生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(8) 音楽、演劇、その他の芸術発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(9) 視聴覚教育に必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。

(10) 情報の交換及び調査研究と資料の刊行配布に関すること。

(11) 郷土芸能に関すること。

(12) 文化財に関すること。

(13) その他文化振興に関すること。

社会教育課 社会体育係

(1) 体力づくりに関すること。

(2) スポーツ振興に関すること。

(3) 野外活動の普及振興に関すること。

(4) 体育関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(5) 体育施設の管理運営に関すること。

(6) その他社会体育に関すること。

(課長、係長の専決事項)

第6条 課長、係長は、別に定めるところにより教育長の権限に属する事務を専決することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 置戸町フアミリースポーツセンター処務規程(昭和48年教委規程第1号)は、廃止する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

置戸町教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年6月8日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月9日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和59年10月1日 教育委員会規則第1号
平成2年10月1日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年2月26日 教育委員会規則第2号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号