○置戸町事務分掌条例

平成16年3月17日

条例第4号

置戸町課設置条例(平成14年条例第4号)の全部改正

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。

企画財政課

総務課

町民生活課

産業振興課

施設整備課

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

企画財政課

(1) 町行政の総合計画に関すること。

(2) 町行政の総合的調整及び調査に関すること。

(3) 地域振興、整備に関すること。

(4) 町村合併に関すること。

(5) 基幹統計調査に関すること。

(6) 広報及び広聴活動に関すること。

(7) コンピュータ利用業務に関すること。

(8) 歳入・歳出予算、決算及び財政に関すること。

(9) 町債に関すること。

総務課

(1) 町議会及び一般行政に関すること。

(2) 条例、規則、規定、告示、指令、許可及び認可に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 職員の服務、任命、身分、賞罰、給与に関すること。

(5) 職員の保健及び福利厚生に関すること。

(6) 財産、公の施設(町有林及び他課の所管に属するものを除く。)の得喪管理に関すること。

(7) 財産台帳に関すること。

(8) 公営住宅の管理、維持補修に関すること。

(9) 防災及び交通安全に関すること。

(10) 他課の主管に属さない事務に関すること。

町民生活課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 町税の賦課徴収に関すること。

(6) 住民自治の振興に関すること。

産業振興課

(1) 農業の振興、奨励及び指導に関すること。

(2) 畜産の振興、奨励及び指導に関すること。

(3) 林業の振興、奨励及び指導に関すること。

(4) 町有林の管理に関すること。

(5) 商工業及び鉱業の振興、奨励、指導に関すること。

(6) 観光事業の振興に関すること。

施設整備課

(1) 土木営繕工事の設計管理に関すること。

(2) 建築営繕工事の設計管理に関すること。

(3) 道路、河川、橋梁の維持補修に関すること。

(4) 上下水道使用、普及に関すること。

(5) 車両の管理に関すること。

(細則)

第3条 前条の規定による課の内部の事務分掌は、町長が別に定める。

(臨時の事務の分掌)

第4条 臨時又は特別の事務事業に関しては、町長は第2条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(置戸町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 置戸町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(置戸町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 置戸町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(置戸町行政評価委員会設置条例の一部改正)

3 置戸町行政評価委員会設置条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例の一部改正)

4 置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例(平成22年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(置戸町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 置戸町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(置戸町行政評価委員会設置条例の一部改正)

3 置戸町行政評価委員会設置条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例の一部改正)

4 置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例(平成22年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

置戸町事務分掌条例

平成16年3月17日 条例第4号

(令和2年10月1日施行)