○置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第17号
置戸町営住宅管理条例施行規則(昭和28年規則第4号)の全部改正
置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年規則第9号)の全部改正
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第63条の規定に基づき、町営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条の2第2項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員長1名、委員6名をもつて構成する。
2 委員は、民生委員及び学識経験者のうちから町長がこれを委嘱する。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたつたときは、その職を免じる。
3 委員長は、町長とする。
4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(住宅入居の手続き)
第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、別記第2号様式とし、連帯保証人に係る所得金額を証する書類及び印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(極度額の設定)
第5条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時家賃の12ヶ月分を限度とする。
(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 当該承認後のその者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 町営住宅の所在地における固定資産税評価額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める次の算式により算出された数値(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
0.15-(y-z)/(x-z)×0.15
x 町内町営住宅の敷地に係る近傍類似地のm2当たりの最高固定資産税評価額
y 当該町営住宅の敷地に係る近傍類似地のm2当たりの固定資産税評価額
z 町内町営住宅の敷地に係る近傍類似地のm2当たりの最低固定資産税評価額
(2) 町営住宅の附帯設備等の状況に応じ、0から0.131の範囲内で町長が定める次に掲げる数値の合計
区分 | 水洗化 | 車庫 | 浴槽 | |||
(2)の係数 | 普及 | 未普及 | あり | なし | あり | なし |
0 | 0.04 | 0 | 0.037 | 0 | 0.054 | |
家賃及び敷金の減免の要件 | 減免する額 | |
家賃 | 1 第1号に該当する場合 |
|
イ 生活保護法による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法による住宅扶助月額を控除した額を減額 | |
ロ 収入が生活保護法に基づく生活保護基準月額以下の場合 | 家賃月額の30/100に相当する額までの減額 | |
2 第2号に該当する場合 |
| |
入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると認めた場合 | 入居者及び同居者の親族の過去1年間における総収入の合計(以下「年総収入」という。)から、町長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし再計算した額との差額を減額 | |
3 第3号に該当する場合 |
| |
災害により容易に回復し難い損害を受けたと認めた場合 | 年総収入から町長が認定した損害額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし再計算した額との差額を減額 | |
4 第4号に該当する場合 | 前記1から3までの場合に準じて減額 | |
敷金 | 1 生活保護法による保護を受けている場合 | 免除 |
2 前項の規定により行う家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
第14条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められるときに行うものとし、6月を超えて猶予の期間を定めることはできない。
2 町長は、前項の住宅を使用しない理由が適正でないと認めるときは、住宅の明け渡しを求めることができる。
(住宅監理員)
第21条 条例第60条第1項の規定による住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の納付督励及び徴収に関すること。
(2) 環境整備に関すること。
(3) 修繕、模様替え及び用途変更に関すること。
(4) その他町長の指示する事項に関すること。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
(令7規則2・全改)
名称 | 位置 | 戸数 | 構造 | 面積 | 規格 | 備考 |
第8団地(拓殖) | 字拓殖31番地の2 | 3 | 木造気泡コンクリート版平屋建 | 66.96 | 3LDK | |
4 | 木造気泡コンクリート版平屋建 | 64.80 | 3LDK | |||
第9団地(若木) | 字置戸237番地の3、4 | 3 | 木造防火サイディング平屋建 | 66.96 | 3LDK | |
6 | 木造防火サイディング平屋建 | 64.80 | 3LDK | |||
大美団地 | 字拓殖15番地の26、27、85、86、88、89、90、91、92 | 4 | 木造防火サイディング平屋建 | 78.16 | 3LDK | |
4 | 木造防火サイディング平屋建 | 74.92 | 3LDK | |||
8 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.47 | 2LDK | |||
4 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.47 | 2LDK | |||
2 | 木造防火サイディング平屋建 | 77.94 | 3LDK | |||
境野団地 | 字境野55番地の4 | 4 | 木造防火サイディング平屋建 | 74.92 | 3LDK | |
川向団地 | 字置戸262番地の8、11 | 8 | 木造防火サイディング平屋建 | 77.85 | 3LDK | |
2 | 木造防火サイディング平屋建 | 74.34 | 3LDK | |||
10 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.38 | 2LDK | |||
2 | 木造防火サイディング平屋建 | 46.80 | 1DK | |||
新光団地 | 字置戸256番地の2、14、15、16、17 字置戸257番地の2、76、77、78、79、80 | 4 | 木造防火サイディング平屋建 | 77.85 | 3LDK | |
6 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.38 | 2LDK | |||
2 | 木造防火サイディング平屋建 | 46.80 | 1DK | |||
10 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.47 | 2LDK | |||
4 | 木造防火サイディング平屋建 | 46.89 | 1LDK | |||
公進団地 | 字拓殖20番地の1、7、8、9、12 | 2 | 木造防火サイディング平屋建 | 77.94 | 3LDK | |
10 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.47 | 2LDK | |||
2 | 木造防火サイディング平屋建 | 46.89 | 1LDK | |||
林友団地 | 字拓殖10番地の6 | 2 | 木造防火サイディング平屋建 | 77.94 | 3LDK | |
6 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.47 | 2LDK | |||
4 | 木造防火サイディング平屋建 | 46.89 | 1LDK | |||
境野親交団地 | 字境野18番地の2 字境野19番地の1 | 4 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.40 | 2LDK | |
勝山新生団地 | 字勝山78番地の16 | 2 | 木造防火サイディング平屋建 | 61.40 | 2LDK | |
まちなか団地 | 字置戸246番地の34、247番地の1、248番地の1、2、394番地、460番地、461番地、462番地、463番地の1、2、496番地 | 16 | 木造防火サイディング平屋建 | 66.34 | 2LDK | |
2 | 木造防火サイディング平屋建 | 74.45 | 3LDK |
様式 略