○置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第17号

置戸町営住宅管理条例施行規則(昭和28年規則第4号)の全部改正

置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年規則第9号)の全部改正

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第63条の規定に基づき、町営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項の町営住宅等の設置場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申し込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申し込みは、別記第1号様式の入居申込書に所得金額を証する書類及び納税証明書、その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条の2第2項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員長1名、委員6名をもつて構成する。

2 委員は、民生委員及び学識経験者のうちから町長がこれを委嘱する。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたつたときは、その職を免じる。

3 委員長は、町長とする。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員長は、委員会を招集しその議長となる。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(住宅入居の手続き)

第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、別記第2号様式とし、連帯保証人に係る所得金額を証する書類及び印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(極度額の設定)

第5条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時家賃の12ヶ月分を限度とする。

(入居許可書の交付等)

第6条 町長は、町営住宅の入居を許可された者が条例第11条の規定による入居の手続を完了したときは、入居可能日を決定し、別記第3号様式の入居許可書を交付しなければならない。

(保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、別記第4号様式の入居連帯保証人変更届出書に第5条に規定する書類及び証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定による同居の承認を受けようとする者は、別記第5号様式の同居承認申請書に同居しようとする者の所得金額を証する書類及び住民票、その他必要な書類を添えて町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情等により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定による入居の承継を得ようとする者は、別記第6号様式の入居承継承認申請書を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、承継事由発生時の入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者については、この限りでない。

(1) 当該承認後のその者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(町長が定める数値)

第10条 条例第14条第2項の規定による町長が定める数値は、次の各号に掲げる数値の合計を1.0から減じて得た数値とする。

(1) 町営住宅の所在地における固定資産税評価額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める次の算式により算出された数値(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

0.15-(y-z)(x-z)×0.15

x 町内町営住宅の敷地に係る近傍類似地のm2当たりの最高固定資産税評価額

y 当該町営住宅の敷地に係る近傍類似地のm2当たりの固定資産税評価額

z 町内町営住宅の敷地に係る近傍類似地のm2当たりの最低固定資産税評価額

(2) 町営住宅の附帯設備等の状況に応じ、0から0.131の範囲内で町長が定める次に掲げる数値の合計

区分

水洗化

車庫

浴槽

(2)の係数

普及

未普及

あり

なし

あり

なし

0

0.04

0

0.037

0

0.054

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、別記第7号様式の収入申告書に所得金額を証する書類、その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、別記第8号様式の収入認定通知書により通知しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により通知を受けた収入の認定について、条例第15条第4項の規定に基づき意見を述べようとするときは、別記第9号様式の意見申出書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定に基づき意見申出書を受理したときは、当該意見の内容を調査し、当該意見の内容が適正であると認めるときは、別記第10号様式の収入認定更正通知書により通知しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条の規定による家賃及び敷金の減免は、家賃及び敷金の額から次表の左欄に掲げる減免の要件の区分に応じ、同表右欄に掲げる額を減じるものとする。

家賃及び敷金の減免の要件

減免する額

家賃

1 第1号に該当する場合

 

イ 生活保護法による保護を受けている場合

家賃から生活保護法による住宅扶助月額を控除した額を減額

ロ 収入が生活保護法に基づく生活保護基準月額以下の場合

家賃月額の30/100に相当する額までの減額

2 第2号に該当する場合

 

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると認めた場合

入居者及び同居者の親族の過去1年間における総収入の合計(以下「年総収入」という。)から、町長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし再計算した額との差額を減額

3 第3号に該当する場合

 

災害により容易に回復し難い損害を受けたと認めた場合

年総収入から町長が認定した損害額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし再計算した額との差額を減額

4 第4号に該当する場合

前記1から3までの場合に準じて減額

敷金

1 生活保護法による保護を受けている場合

免除

2 前項の規定により行う家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第14条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められるときに行うものとし、6月を超えて猶予の期間を定めることはできない。

第15条 条例第16条の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第11号様式の家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書を町長に提出しなければならない。

(長期に使用しないときの届け出)

第16条 条例第24条の規定による届け出は、別記第12号様式の長期不使用届によるものとする。

2 町長は、前項の住宅を使用しない理由が適正でないと認めるときは、住宅の明け渡しを求めることができる。

(用途外使用の禁止)

第17条 条例第26条の規定による町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するときは、別記第13号様式の居住の用以外の用途使用承認申請書により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第18条 条例第28条第1項の規定による収入超過者への認定の通知は、別記第14号様式の収入超過者認定通知書によるものとする。

2 条例第28条第2項の規定による高額所得者への認定の通知は、別記第15号様式の高額所得者認定通知書によるものとする。

(住宅の検査)

第19条 条例第35条第1項の規定による届け出は、別記第16号様式の退去届によるものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の使用等)

第20条 条例第44条の規定により、町営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として使用する場合の入居の申し込みは、第3条の規定を準用する。

(住宅監理員)

第21条 条例第60条第1項の規定による住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家賃の納付督励及び徴収に関すること。

(2) 環境整備に関すること。

(3) 修繕、模様替え及び用途変更に関すること。

(4) その他町長の指示する事項に関すること。

(立入検査に当たる者の証票)

第22条 条例第61条第3項の規定による身分を示す証票は、別記第17号様式の住宅監理員の証によるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表1

(令7規則2・全改)

名称

位置

戸数

構造

面積

規格

備考

第8団地(拓殖)

字拓殖31番地の2

3

木造気泡コンクリート版平屋建

66.96

3LDK


4

木造気泡コンクリート版平屋建

64.80

3LDK

第9団地(若木)

字置戸237番地の3、4

3

木造防火サイディング平屋建

66.96

3LDK


6

木造防火サイディング平屋建

64.80

3LDK

大美団地

字拓殖15番地の26、27、85、86、88、89、90、91、92

4

木造防火サイディング平屋建

78.16

3LDK


4

木造防火サイディング平屋建

74.92

3LDK

8

木造防火サイディング平屋建

61.47

2LDK

4

木造防火サイディング平屋建

61.47

2LDK

2

木造防火サイディング平屋建

77.94

3LDK

境野団地

字境野55番地の4

4

木造防火サイディング平屋建

74.92

3LDK


川向団地

字置戸262番地の8、11

8

木造防火サイディング平屋建

77.85

3LDK


2

木造防火サイディング平屋建

74.34

3LDK

10

木造防火サイディング平屋建

61.38

2LDK

2

木造防火サイディング平屋建

46.80

1DK

新光団地

字置戸256番地の2、14、15、16、17

字置戸257番地の2、76、77、78、79、80

4

木造防火サイディング平屋建

77.85

3LDK


6

木造防火サイディング平屋建

61.38

2LDK

2

木造防火サイディング平屋建

46.80

1DK

10

木造防火サイディング平屋建

61.47

2LDK

4

木造防火サイディング平屋建

46.89

1LDK

公進団地

字拓殖20番地の1、7、8、9、12

2

木造防火サイディング平屋建

77.94

3LDK


10

木造防火サイディング平屋建

61.47

2LDK

2

木造防火サイディング平屋建

46.89

1LDK

林友団地

字拓殖10番地の6

2

木造防火サイディング平屋建

77.94

3LDK


6

木造防火サイディング平屋建

61.47

2LDK

4

木造防火サイディング平屋建

46.89

1LDK

境野親交団地

字境野18番地の2

字境野19番地の1

4

木造防火サイディング平屋建

61.40

2LDK


勝山新生団地

字勝山78番地の16

2

木造防火サイディング平屋建

61.40

2LDK


まちなか団地

字置戸246番地の34、247番地の1、248番地の1、2、394番地、460番地、461番地、462番地、463番地の1、2、496番地

16

木造防火サイディング平屋建

66.34

2LDK


2

木造防火サイディング平屋建

74.45

3LDK

様式 略

置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第17号
平成25年12月25日 規則第15号
平成27年3月12日 規則第4号
平成29年3月14日 規則第6号
平成30年3月22日 規則第7号の2
令和2年1月29日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第10号
令和7年3月10日 規則第2号