○置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例
平成8年12月16日
条例第16号
置戸町営住宅管理条例(昭和35年条例第18号)の全部改正
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町営住宅の管理(第4条―第36条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第37条―第43条)
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第44条―第48条)
第5章 駐車場の管理(第49条―第59条)
第6章 補則(第60条―第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買い取り又は借り上げを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及び附帯施設で、法の規定による国の補助にかかるものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(町営住宅及び共同施設の設置)
第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、町営住宅を設置する。
2 前項の町営住宅等の設置の場所、戸数等は別に定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち1以上の方法によつて行うものとする。
(1) 新聞
(2) 町広報紙
(3) 町役場掲示場その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募にあたつては、町長は、当該町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(5) 公営住宅の入居者が、相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の旧政令第6条第4項で定める場合は、旧政令第6条第5項第1号に規定する金額
ロ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合は、旧政令第6条第5項第2号に規定する金額
(3) 現に住宅に困窮していることがあきらかな者であること。
(4) その者及びその者と現に同居、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備するものとみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることがあきらかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いの高い者から入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅に困窮する者の順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定する。
(入居者選考委員会)
第9条の2 町長は、前条第2項の規定による住宅困難度の判定及び入居者の選定について意見を聴くために、入居者選考委員会を置く。
2 入居者選考委員会の組織及び運営については、町長が別に定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者から入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第11条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から3日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃があるとき又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道使用料
(2) 汚物及び、じんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用、運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期に使用しない届け出)
第24条 入居者が当該町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出をしなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第27条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明け渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明け渡し請求)
第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第35条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第36条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第64条の規定による勧告に従わなかつたとき。
2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、前項の規定に該当することにより明け渡しの請求を行つたときは、請求の日の翌日から明け渡しの日までの期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第37条 町長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附することができる。
(使用手続)
第38条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第39条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の既定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第41条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第42条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第38条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消)
第43条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(みなし特定公共賃貸住宅)
第44条 町長は、法第45条第2項の規定に基づく町営住宅の活用について、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足、その他特別の事由により町営住宅を使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第45条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては、特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理する。
(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に居住し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。
(2) 特定優良賃貸住宅施行規則第7条各号に定めるもの。
(3) 暴力団員でないこと。
第5章 駐車場の管理
第49条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第50条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第51条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第36条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み)
第52条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第53条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第57条に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第55条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場を限度として、町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第56条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第57条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消)
第58条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。
(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 第51条に規定する使用者資格を失つたとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(住宅監理員)
第60条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲内において任命する。
2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の監理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第61条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(1) 第8条の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第12条の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第13条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第46条の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北見警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第63条 北見警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対してその旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第65条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第66条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、置戸町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第5号、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第22条から第34条まで及び第36条の規定は適用せず、置戸町営住宅管理条例(昭和35年条例第18号、以下「旧条例」という。)第3条、第8条から第12条まで、第15条から第18条の2までの規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条に規定する家賃の額に旧条例第16条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては、新条例第30条又は第32条第1項の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第16条の規定による割増賃料を加えて得た額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条及び第10条の規定による家賃の額及び旧条例第16条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(平成12年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の置戸町営住宅設置及び管理に関する条例第8条、第12条及び第13条の規定による申込み、又は承認の申請に対する処分については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。