○置戸町境野交流センター設置条例施行規則

平成17年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町境野交流センター設置条例(平成16年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊室使用者 置戸町境野交流センター(以下「交流センター」という。)の宿泊施設を使用する者

(2) 長期宿泊者 宿泊室使用者のうち、宿泊施設の使用が30日以上の者

(3) 短期宿泊者 宿泊室使用者のうち、宿泊施設の使用が30日未満の者

(4) 研修室使用者 交流センターの宿泊施設以外の施設(以下「研修室等」という。)を使用する者

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により交流センターの使用許可を受けようする者は、交流センター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、研修室使用者が使用許可を受けようとする時は、申請書によらず口頭で申込みをすることができる。この場合町長は、研修室使用者の氏名(団体にあつてはその代表者)、住所、使用日時、使用人数、使用目的を記録するものとする。

2 宿泊室使用者は、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を、町長に提出しなければならない。ただし、短期宿泊者又は特別の事情があると認められる者に対しては、町長は請書の提出を省略させることができる。

(選考委員会の設置)

第4条 町長は、宿泊施設を使用する者の選考を行うため必要がある場合は、選考委員会を置くことができる。

2 選考委員会の組織及び運営については、別に定める。

(使用許可)

第5条 町長は、宿泊施設使用者に使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。なお、研修室使用者に使用の許可をしたときは、使用許可書の交付を省略することができる。

2 宿泊室使用者は、使用可能日から10日以内に宿泊施設を使用しなければならない。

(使用期間)

第6条 長期宿泊者の使用期間は、原則1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、使用期間の延長を認めることができる。

2 使用期間の延長を希望する者は、町長に願い出て、その許可を得なければならない。

(使用料の納付)

第7条 宿泊施設の使用料は、宿泊可能日から宿泊施設を明け渡した日まで徴収する。

2 長期宿泊者は、毎月25日までに当該月分の使用料を納付しなければならない。

3 使用期間が1月に満たないときは、当該月分の使用料は1月を30日として、日割り計算した額とする。

4 短期宿泊者は、前納とする。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、宿泊施設使用者が次の各号の一に該当するときは、宿泊施設の使用を取消し、又は退去させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があつたとき。

(2) 前条第2項及び第4項に規定する期日までに使用料を納付せず、また督促を受けてもなお納付しないとき。

(3) 管理人の指示に従わず、また交流センター内で騒音等など他宿泊室使用者又は研修室使用者に対し不安を抱かせる行為をしたとき。

(4) その他宿泊施設の維持管理に重大な支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により使用許可を取消された場合に、宿泊室使用者の被る損失については、町長はその責を負わない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書による使用料の還付は、使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたときとする。

(施設の検査及び原状回復)

第10条 宿泊室使用者は、宿泊施設を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 宿泊室使用者は、宿泊施設を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該宿泊施設を原状に回復しなければならない。

(研修室等の使用時間)

第11条 研修室等の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(研修室の遵守事項)

第12条 研修室使用者はその使用につき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の場所へは立ち入らないこと。

(2) あらかじめ指示された場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) 商行為をしないこと。

(5) 研修室等を清潔に保つこと。

(6) 宿泊使用者及び他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他管理人の指示に従うこと。

(管理人)

第13条 管理人は、次の業務を行うものとする。

(1) 施設全体の管理に関すること。

(2) 研修室(共有部分)の使用に関すること。

(3) 共有部分の清掃に関すること。

(4) 施錠の開閉等に関すること。

(5) 備品の管理に関すること。

(6) 火気の点検に関すること。

(7) 施設周辺の管理に関すること。

(職員の立入)

第14条 宿泊室使用者及び研修室使用者は、町長の指定する職員の立入を拒んではならない。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

置戸町境野交流センター設置条例施行規則

平成17年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)