○置戸町境野交流センター設置条例

平成16年12月21日

条例第31号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、置戸町境野交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 都市住民等が、山村留学、新規就農、農業実習及び農山村生活体験等を通じ、地域住民との交流を促進し、定住及び担い手の育成・確保など、賑わいと活力ある豊かなまちづくりの実現のため、置戸町境野交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町境野交流センター

置戸町字境野438番地の4

(使用の許可)

第4条 交流センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、交流センターの宿泊施設を使用する者は、次の各号の一に該当しなければならない。

(1) 就農、農村研修又は農山村生活体験等を目的とする都市住民等

(2) 都市住民等との研修又は交流を目的とする団体及び個人

(3) その他、町長が適当と認めた者

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、交流センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、交流センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのあるとき。

(2) その他公益又は管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、宿泊施設の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流センターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は使用許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 使用許可申請に偽りがあつたとき。

(3) 宿泊施設の使用料を2月以上滞納したとき。

(4) 公共上又は交流センターの運営上止むを得ない理由が生じたとき。

(5) 第5条及び前条に該当すると認められるとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失により建物、設備及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理人)

第12条 町長は、交流センターに管理人を置く。

2 管理人が行う業務は、別に定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表

(令7条例1・一部改正)

交流センター使用料

区分

使用料金

備考

宿泊施設

短期

(1人1泊)

2,300円

光熱水費含む

長期

(1世帯1月)

Aタイプ

27,500円

光熱水費使用者負担

Aタイプ~71.32m2

Bタイプ~37.73m2

Cタイプ~28.96m2

Bタイプ

19,800円

Cタイプ

16,500円

研修室

交流会等

無料


暖房料 短期1泊につき 670円

備考

1 30日未満を短期、30日以上を長期とする。

2 暖房料は10月1日から翌年4月30日までとする。

3 短期の小学生以下は半額とし、3歳未満は無料とする。

置戸町境野交流センター設置条例

平成16年12月21日 条例第31号

(令和7年6月1日施行)