○置戸町境野交流センター設置条例
平成16年12月21日
条例第31号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、置戸町境野交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 都市住民等が、山村留学、新規就農、農業実習及び農山村生活体験等を通じ、地域住民との交流を促進し、定住及び担い手の育成・確保など、賑わいと活力ある豊かなまちづくりの実現のため、置戸町境野交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸町境野交流センター | 置戸町字境野438番地の4 |
(使用の許可)
第4条 交流センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、交流センターの宿泊施設を使用する者は、次の各号の一に該当しなければならない。
(1) 就農、農村研修又は農山村生活体験等を目的とする都市住民等
(2) 都市住民等との研修又は交流を目的とする団体及び個人
(3) その他、町長が適当と認めた者
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、交流センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、交流センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのあるとき。
(2) その他公益又は管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、宿泊施設の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流センターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は使用許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 使用許可申請に偽りがあつたとき。
(3) 宿泊施設の使用料を2月以上滞納したとき。
(4) 公共上又は交流センターの運営上止むを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は重大な過失により建物、設備及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理人)
第12条 町長は、交流センターに管理人を置く。
2 管理人が行う業務は、別に定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表
(令7条例1・一部改正)
交流センター使用料
区分 | 使用料金 | 備考 | ||
宿泊施設 | 短期 (1人1泊) | 2,300円 | 光熱水費含む | |
長期 (1世帯1月) | Aタイプ | 27,500円 | 光熱水費使用者負担 Aタイプ~71.32m2 Bタイプ~37.73m2 Cタイプ~28.96m2 | |
Bタイプ | 19,800円 | |||
Cタイプ | 16,500円 | |||
研修室 | 交流会等 | 無料 | ||
暖房料 短期1泊につき 670円 | ||||
備考
1 30日未満を短期、30日以上を長期とする。
2 暖房料は10月1日から翌年4月30日までとする。
3 短期の小学生以下は半額とし、3歳未満は無料とする。