○置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
平成6年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成6年置戸町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。
(申告者等の取扱い)
第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。
(受益者分担金の算出)
第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎は、次の各号による。
(1) 賦課対象区域に建築物を所有し、町水道供給メーターの貸与を受けている場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。また、水道以外の生活水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。
(2) 分担金の額は、前項の建築物の1戸につき、50,000円と定める。
(分担金の納付)
第7条 条例第7条第3項の規定による分担金の納付は、分担金の10分の1の額を次により分納する。
(1) 各年度に納付すべき分担金の額は、初年度及び次年度は、それぞれ10分の4、3年度は10分の2の額を次年度に引き続き、次の定める納期におさめるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から 6月25日まで
第2期 8月1日から 8月25日まで
第3期 10月1日から 10月25日まで
第4期 12月1日から 12月25日まで
(2) 分担金の納入通知書は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(3) 分担金は、受益者の申告により口座振替の方法で納付することができる。
(徴収の猶予)
第8条 条例第9条に規定する徴収猶予の期間は、3年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めたときは、3年を越えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 分担金の徴収猶予を受けようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(徴収の猶予の取消)
第9条 町長は、前条第4項の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
3 前項の減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(繰上徴収)
第12条 町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であつてもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者が公課の滞納により滞納処分の手続きが開始されようとしたとき。
(2) 受益者の財産について、強制執行又は競売の手続きが開始されようとしたとき。
(3) 受益者が破産宣告をしたとき、又は受ける恐れのあるとき。
(4) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(5) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第13条 町長は、分担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所変更等)
第15条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所、事務所若しくは事業所及び氏名を変更したときは、その日から10日以内に農業集落排水事業受益者分担金(納付管理人)住所変更届(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第16条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
(料金の督促及び滞納処分)
第18条 分担金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和55年条例第12号)の規定を準用する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(様式目次)






















