○置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則

平成6年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成6年置戸町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申告)

第2条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域に建築物を所有している者は、町長が指定する日までに農業集落排水事業受益者申告書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、建築物の所有者と排水設備を設ける土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。

(受益者の変更の届け出)

第3条 条例第12条の規定により、新たな受益者又は土地の権利者となつた場合は、新旧の受益者又は土地の権利者がそれぞれ連署して、農業集落排水事業受益者変更届(別記第2号様式)を変更のあつた日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、建築物の所有者または土地の権利者が2人以上ある場合は、前条第2項の規定を準用する。

(申告者等の取扱い)

第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(受益者分担金の算出)

第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎は、次の各号による。

(1) 賦課対象区域に建築物を所有し、町水道供給メーターの貸与を受けている場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。また、水道以外の生活水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。

(2) 分担金の額は、前項の建築物の1戸につき、50,000円と定める。

(分担金の決定通知)

第6条 条例第7条第2項の規定による通知は、農業集落排水事業受益者分担金賦課決定通知書(別記第3号様式)により通知する。

2 町長は、前項の通知をした後、第3条に規定する届け出に係る受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金変更決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第7条 条例第7条第3項の規定による分担金の納付は、分担金の10分の1の額を次により分納する。

(1) 各年度に納付すべき分担金の額は、初年度及び次年度は、それぞれ10分の4、3年度は10分の2の額を次年度に引き続き、次の定める納期におさめるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

第1期 6月1日から 6月25日まで

第2期 8月1日から 8月25日まで

第3期 10月1日から 10月25日まで

第4期 12月1日から 12月25日まで

(2) 分担金の納入通知書は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(3) 分担金は、受益者の申告により口座振替の方法で納付することができる。

(徴収の猶予)

第8条 条例第9条に規定する徴収猶予の期間は、3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めたときは、3年を越えて徴収猶予の期間を定めることができる。

3 分担金の徴収猶予を受けようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(徴収の猶予の取消)

第9条 町長は、前条第4項の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対して農業集落排水事業受益者分担金猶予取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第10条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、第2条の申告をするとき若しくは第3条の届け出をするとき、又は減免の事由が発生した日から10日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者である場合は、その限りではない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その適否及び減免額を決定し、当該受益者に対して農業集落排水事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

3 前項の減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の取消し)

第11条 町長は、前条第2項により分担金を減免した後において、その減免の事由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して、農業集落排水事業受益者分担金減免取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第12条 町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であつてもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者が公課の滞納により滞納処分の手続きが開始されようとしたとき。

(2) 受益者の財産について、強制執行又は競売の手続きが開始されようとしたとき。

(3) 受益者が破産宣告をしたとき、又は受ける恐れのあるとき。

(4) 受益者である法人が解散しようとしたとき。

(5) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して農業集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第13条 町長は、分担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(納付管理人)

第14条 受益者が町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条の規定による申告のとき及び第3条の規定による届け出のとき、又はこれを定めるべき事由が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

2 前項に規定する届け出は、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)(別記第13号様式)によつてこれを行うものとする。

(住所変更等)

第15条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所、事務所若しくは事業所及び氏名を変更したときは、その日から10日以内に農業集落排水事業受益者分担金(納付管理人)住所変更届(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第16条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは受益者に対し農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

(審査請求)

第17条 受益者は、条例第7条第3項について審査請求をする場合は、当該決定通知書を受け取つた日の翌日から3か月以内に農業集落排水事業受益者分担金審査請求書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の審査請求に対する裁決をしたときは、農業集落排水事業受益者分担金審査請求裁決通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(料金の督促及び滞納処分)

第18条 分担金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和55年条例第12号)の規定を準用する。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(様式目次)

別記第1号様式 農業集落排水事業受益者申告書 (第2条)

別記第2号様式 農業集落排水事業受益者変更届 (第3条)

別記第3号様式 農業集落排水事業受益者分担金賦課決定通知書 (第6条第1項)

別記第4号様式 農業集落排水事業受益者分担金変更決定通知書 (第6条第2項)

別記第5号様式 農業集落排水事業受益者分担金納入通知書 (第7条第1項)

別記第6号様式 農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書 (第8条第3項)

別記第7号様式 農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書 (第8条第4項)

別記第8号様式 農業集落排水事業受益者分担金猶予取消通知書 (第9条第2項)

別記第9号様式 農業集落排水事業受益者分担金減免申請書 (第10条第1項)

別記第10号様式 農業集落排水事業受益者分担金減免決定(却下)通知書 (第10条第2項)

別記第11号様式 農業集落排水事業受益者分担金減免取消通知書 (第11条)

別記第12号様式 農業集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書 (第12条第2項)

別記第13号様式 農業集落排水事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)届 (第14条第2項)

別記第14号様式 農業集落排水事業受益者分担金(納付管理人)住所変更届 (第15条)

別記第15号様式 農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書 (第16条第2項)

別記第16号様式 農業集落排水事業受益者分担金審査請求書 (第17条第1項)

別記第17号様式 農業集落排水事業受益者分担金審査請求裁決通知書 (第17条第2項)

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則

平成6年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成6年4月1日 規則第9号
平成15年3月10日 規則第7号
平成16年7月1日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第15号