○置戸町税外諸収入金徴収に関する条例
昭和55年3月14日
条例第12号
置戸町税外諸収入金徴収に関する条例(昭和28年条例第7号)の全部改正
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 納付義務者が、納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(延滞金)
第3条 前条の規定により督促状を発した場合においては、納期限の翌日から収入金の完納の日までの期間の日数に応じ、当該収入金に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 延滞金の額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、納付義務者が当該収入金を納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(規定の準用)
第5条 前各条に定めるもののほか、収入金及び延滞金の取り扱いについては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び町税条例(昭和29年条例第13号)の関係規定を準用する。
(施行細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の置戸町税外諸収入金徴収に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについてはなお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は公布の日から施行し、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の置戸町税外諸収入金徴収に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。