○置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例

平成6年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づく受益者分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によつて築造される施設に汚水を流入させるため、排水設備を設ける建築物の所有者をいう。ただし、建築物の所有者と排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、建築物の所有者は土地の所有者から承諾を得て、排水設備を設置しなければならない。

(排水区域)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは当該区域を公告し、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供さなければならない。公告した内容を変更した場合も同様とする。

(分担金の総額)

第4条 排水区域の分担金の総額は、補助事業及び単独事業の地方負担額を勘案して町長が算定する。

(受益者分担金)

第5条 受益者が負担する分担金の算定方法は、規則で定める。

(賦課対象区域)

第6条 町長は、毎年度当初に、その年度内に分担金を賦課しようとする区域を定めこれを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、前条の公告があつた区域内の受益者ごとに、規則で定める方法により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、規則の定めるところにより分割して徴収するものとする。

(分担金の前納)

第8条 受益者は、前条第2項の規定により通知した納付期日の到来前に、分担金を前納することができる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 町長は、受益者が災害等の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが著しく困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第10条 国又は公共団体が公共の用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、受益者について特別の事情が認められるときは、分担金を減免することができる。

(事業費等の確定)

第11条 町長は、当該排水区域の事業が終了したときは、遅滞なく当該排水区域に係る事業費及び分担金を確定し、これを公告しなければならない。

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第12条 第6条の公告の日後、受益者の変更があり、その旨、町長に届け出があつた場合は、新たに受益者となつたものが従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた金額のうち、当該届け出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第13条 地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収方法は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町農業集落排水事業受益者分担金条例

平成6年4月1日 条例第11号

(平成6年4月1日施行)