○置戸町南ケ丘スキー場設置条例施行規則

平成3年9月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町南ケ丘スキー場設置条例(平成3年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(付属施設)

第2条 条例第6条の規定による附属施設は次のとおりとする。

(1) スキーリフト

(2) ロッジ

(3) ナイター照明施設

(運行期間及び時間)

第3条 条例第4条の規定によるスキーリフトの運行期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 期間は、降雪時から融雪時までとする。ただし、毎週月曜日及び1月1日、2日並びに12月31日は除く。

(2) リフトの運行時間は、10時から16時30分及び17時30分から21時までとする。ただし、日曜日並びに祝祭日は、10時から16時30分までとする。

(営業時間区分)

第4条 スキーリフトの営業時間区分は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日中営業時間 10時から16時30分まで

(2) ナイター営業時間 17時30分から21時まで

(使用制限)

第5条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、スキー場及び附属施設を使用させないことができる。

(1) 6歳未満の小人で保護者のいない者

(2) 飲酒めいていしている者

(3) 危険物を携帯している者

(4) その他スキー場及び附属施設の管理運営上、適当と認めがたい者

(使用者の遵守事項)

第6条 スキー場及び附属施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スキー場の指定された場所以外では、滑らないこと。

(2) スキー授業等団体で使用するときは、委員会にあらかじめ申し出てその指示に従うこと。

(3) スキーリフトの使用にあたつては、別に定める運送約款、運転細則等の定めによること。

(4) 前各号のほか、委員会の指示に従うこと。

(リフト券)

第7条 条例第4条の規定による使用料の納付は、リフト券を購入する方法による。

2 リフト券の様式は、別記のとおりとする。

3 リフト券は、所定の券売所において発売する。ただし、必要があると認めたときは、臨時に券売所を設けることができる。

(使用料の還付)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことができない事由によつて、使用不能となつたとき。

(2) 第5条により使用制限したとき。

(3) その他事故等特別な理由により取り消し又は変更の申し出があつて、これを認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条の規定に基づき、使用料の減免ができるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 置戸町内の小学校、中学校及び高等学校が教科として使用するとき。

(2) 委員会が主催又は後援して行うスキー教室、並びにスキー大会で使用するとき。

(3) その他特別な理由があると認められるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記 略

置戸町南ケ丘スキー場設置条例施行規則

平成3年9月7日 教育委員会規則第1号

(平成3年9月7日施行)