○置戸町南ケ丘スキー場設置条例
平成3年9月20日
条例第12号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 置戸町における冬期スポーツの振興を図り、心身の健全な発達と健康増進に寄与することを目的に、置戸町南ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸町南ケ丘スキー場 | 置戸町字置戸284番地の52 |
(管理)
第3条 スキー場の管理及び運営は、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う
2 委員会は、スキー場の管理及び運営に関し必要と認めたときは、町長と協議のうえ委員会の指定したものに委託することができる。
(使用料)
第4条 スキー場に設置した乙種特殊索道(以下「スキーリフト」という。)の使用料は別表に定める額とする。ただし、公益上その他必要があると認めた場合は、規則の定めるところにより、使用料を減免することができる。
(運行期間及び時間)
第5条 スキーリフトの運行期間及び時間は、別に定める。
(賠償の義務)
第6条 使用者は、スキー場内の附属施設・設備、その他の物件を故意に損傷し又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、スキー場の管理運営について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7条例1・全改)
スキーリフト使用料
区分 | 対象 | 料金 | 備考 |
1回券 | 大人 | 200円 | 1回使用する場合 |
小人 | 100円 | ||
回数券 | 大人 | 1,200円 | 11回使用する場合 |
小人 | 600円 | ||
1日券 | 大人 | 1,200円 | 発売当日の日中時間内に使用する場合 |
小人 | 600円 | ||
シーズン券 | 大人 | 11,600円 | 日中・ナイターを制限することなく使用する場合 |
小人 | 5,800円 | ||
ナイター券 | 大人 | 600円 | 発売当日のナイター時間内に使用する場合 |
小人 | 400円 |
備考
1 小人とは、中学生以下とする。