○置戸町南ケ丘スキー場設置条例

平成3年9月20日

条例第12号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 置戸町における冬期スポーツの振興を図り、心身の健全な発達と健康増進に寄与することを目的に、置戸町南ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町南ケ丘スキー場

置戸町字置戸284番地の52

(管理)

第3条 スキー場の管理及び運営は、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う

2 委員会は、スキー場の管理及び運営に関し必要と認めたときは、町長と協議のうえ委員会の指定したものに委託することができる。

(使用料)

第4条 スキー場に設置した乙種特殊索道(以下「スキーリフト」という。)の使用料は別表に定める額とする。ただし、公益上その他必要があると認めた場合は、規則の定めるところにより、使用料を減免することができる。

(運行期間及び時間)

第5条 スキーリフトの運行期間及び時間は、別に定める。

(賠償の義務)

第6条 使用者は、スキー場内の附属施設・設備、その他の物件を故意に損傷し又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、スキー場の管理運営について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7条例1・全改)

スキーリフト使用料

区分

対象

料金

備考

1回券

大人

200円

1回使用する場合

小人

100円

回数券

大人

1,200円

11回使用する場合

小人

600円

1日券

大人

1,200円

発売当日の日中時間内に使用する場合

小人

600円

シーズン券

大人

11,600円

日中・ナイターを制限することなく使用する場合

小人

5,800円

ナイター券

大人

600円

発売当日のナイター時間内に使用する場合

小人

400円

備考

1 小人とは、中学生以下とする。

置戸町南ケ丘スキー場設置条例

平成3年9月20日 条例第12号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年9月20日 条例第12号
平成9年3月18日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号