○置戸町青少年育成推進委員会規則

平成13年3月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、青少年に関わる関係機関・団体が連携を密にし、青少年の健全な育成と非行防止を図るため、置戸町附属機関設置条例(令和元年条例第24号)第1条に基づき、青少年育成推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、置戸町教育委員会社会教育課内に置く。

(事業)

第3条 委員会は、第1条の目的達成のため次の事業を行うものとする。

(1) 関係機関・団体相互の情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) 街頭巡回指導に関すること。

(3) 青少年の健全育成のための広報活動に関すること。

(4) その他青少年の健全育成及び非行防止に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町内各学校の代表者

(2) 町内の認定こども園・学校PTA等の代表者

(3) 少年団体育成者・指導者の代表者

(4) 社会教育委員の代表者

(5) その他必要と認める者

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員は、委員の互選とする。

(役員の任務)

第6条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の規定に基づき、委員に報酬及び費用弁償を支給する。

(その他の必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮つて定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町青少年育成推進委員会規則

平成13年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第4号
令和2年2月21日 教育委員会規則第6号