○置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月30日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は別表第1のとおりとする。

2 常勤の職員で特別職の職を兼ねる者については、報酬を支給しない。

(報酬支給の始期)

第2条 新たに特別職の職員となつた者には、その日から次の各号に定める計算によつて得た額を支給する。

(1) 月額報酬については、日割計算とする。

(2) 年額報酬については、月割計算とする。

2 前項第1号の規定により日割を要するときは、その月の暦日数を基礎として計算する。

(報酬支給の終期)

第3条 特別職の職員が、辞職、任期満了、死亡等により特別職の職員でなくなつたときは、その当月分までの額を支給する。ただし、年額で定められている報酬については、その報酬年額の12分の1に相当する額に、当該年度の在職月数を乗じて得た額を支給する。

(報酬の支給日)

第4条 報酬の支給日は、次のとおりとする。

(1) 報酬が月額で定められている者に対しては、置戸町一般職の職員の例による。

(2) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務に従事した日数に応じ随時これを支給する。

(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、町長が定める日に分割又は一括して支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議の招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、その旅費につき費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第2のとおりとする。ただし、常勤の職員で特別職の職員を兼ねる者については本職相当額の旅費とする。

3 公民館長及び公民館運営審議会委員がその属する公民館の区域内において職務に従事した場合には、旅費を支給しない。

4 臨時的な特別職の職員については、会議の招集に応じたとき、又は公務のため町外に旅行したときのほか旅費を支給しない。

5 前各項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 地方自治法第207条の規定に依る費用弁償支給条例(昭和22年条例第10号)及び置戸町監査委員の報酬並びに費用弁償支給に関する条例(昭和29年条例第2号)は、廃止する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和33年2月19日から適用する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和57年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による内払いとみなす。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

報酬額

区分

金額

備考

教育委員会委員

月額 28,000円


農業委員会

会長

月額 39,000円


委員

月額 28,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 8,000円


委員

日額 7,000円

監査委員

識見者

月額 70,000円


議会選出

月額 46,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 8,000円


委員

日額 7,000円

総合計画審議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

開発審議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

行政改革推進委員会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

行政評価委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

まちづくり基本条例委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

表彰審議会委員

日額 6,500円


行政不服審査会

会長

日額 7,000円


(専門委員は除く)

委員

日額 6,500円

防災会議委員

日額 6,500円


交通安全指導員会

指導長

年額 55,000円


指導副長

年額 35,000円

指導員

年額 30,000円

国民保護協議会委員

日額 6,500円


情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

特別職報酬等審議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

特別土地保有税審議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

学校運営協議会委員

日額 6,500円


教育支援委員会委員

予算で定める額


学校給食センター運営委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

社会教育委員

日額 6,500円


青少年育成推進委員会委員

予算で定める額


社会福祉委員

年額 65,000円


民生委員推薦会委員

日額 6,500円


子ども・子育て会議

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

介護保険事業計画策定等委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

地域包括支援センター運営協議会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

予防接種健康被害調査委員会委員

予算で定める額


新規就農者支援育成協議会委員

予算で定める額


農業委員候補者評価委員会委員

予算で定める額


森林経営管理委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

町営住宅入居者選考委員会委員

日額 6,500円


特別支援連携協議会委員

日額 6,500円


公民館館長

年額 110,000円


公民館運営審議会委員

年額 55,000円


図書館協議会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

郷土資料館協議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

文化財保護審議会

会長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

スポーツ推進

委員長

年額 50,000円


委員

年額 40,000円

森林工芸館運営委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

山村文化資源保存伝習施設どま工房運営委員会

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円

学校医

予算で定める額


学校歯科医

予算で定める額


学校薬剤師

予算で定める額


産業医

予算で定める額


統計調査員

予算で定める額


その他臨時の委員等

委員長

日額 7,000円


委員

日額 6,500円


その他臨時の特別職非常勤職員

予算で定める額


別表第2

費用弁償額

(単位 円)

区分

区別

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(1粁につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

教育委員会委員

町外

甲地方


置戸町職員の旅費に関する条例に定める額

現に支払った旅客運賃

置戸町職員の旅費に関する条例に定める額

2,200

10,900

農業委員会委員

選挙管理委員会委員

監査委員

固定資産評価審査委員会委員

総合計画審議会委員

開発審議会委員

行政改革推進委員会委員

行政評価委員会委員

まちづくり基本条例委員

表彰審議会委員

行政不服審査会委員

防災会議委員

交通安全指導員会委員

国民保護協議会委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

特別職報酬等審議会委員

特別土地保有税審議会委員

学校運営協議会委員

教育支援委員会委員

学校給食センター運営委員会委員

社会教育委員

乙地方

9,800

青少年育成推進委員会委員

社会福祉委員

民生委員推薦会委員

子ども・子育て会議委員

国民健康保険運営協議会委員

介護保険事業計画策定等委員会委員

地域包括支援センター運営協議会委員

予防接種健康被害調査委員会委員

新規就農者支援育成協議会委員

農業委員候補者評価委員会委員

森林経営管理委員会委員

町営住宅入居者選考委員会委員

特別支援連携協議会委員

公民館館長

公民館運営審議会委員

図書館協議会委員

郷土資料館協議会委員

文化財保護審議会委員

スポーツ推進委員

森林工芸館運営委員会委員

山村文化資源保存伝習施設どま工房運営委員会委員

町内


6,000

学校評議員

その他臨時の委員等

その他臨時の特別職非常勤職員

備考

管内に日帰り旅行した場合の町外日当の額は、2分の1の額とする。

ただし、北見市、訓子府町及び陸別町の区域に旅行した場合は日当を支給しない。

置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第2号
昭和33年2月22日 条例第2号
昭和33年3月29日 条例第4号
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和35年6月20日 条例第11号
昭和36年3月25日 条例第5号
昭和37年3月27日 条例第6号
昭和39年3月27日 条例第24号
昭和41年3月23日 条例第2号
昭和41年9月12日 条例第13号
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和44年3月13日 条例第5号
昭和44年5月24日 条例第24号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和47年3月14日 条例第7号
昭和47年7月20日 条例第25号
昭和48年3月19日 条例第3号
昭和48年6月18日 条例第22号
昭和49年3月19日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第2号
昭和51年3月18日 条例第1号
昭和51年10月15日 条例第17号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和53年3月18日 条例第3号
昭和53年5月22日 条例第12号
昭和53年11月1日 条例第20号
昭和54年3月17日 条例第3号
昭和54年6月28日 条例第18号
昭和55年3月14日 条例第6号
昭和55年6月19日 条例第22号
昭和56年3月12日 条例第2号
昭和57年6月24日 条例第16号
昭和57年9月24日 条例第19号
昭和60年3月14日 条例第5号
昭和60年6月22日 条例第10号
昭和61年3月13日 条例第1号
昭和63年3月12日 条例第3号
昭和63年12月16日 条例第15号
平成元年3月18日 条例第6号
平成3年3月18日 条例第3号
平成4年3月18日 条例第7号
平成6年3月18日 条例第2号
平成6年9月13日 条例第19号
平成10年3月18日 条例第8号
平成13年3月22日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第13号
平成15年6月18日 条例第15号
平成16年4月1日 条例第9号
平成16年9月16日 条例第29号
平成18年3月16日 条例第7号
平成18年6月19日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第5号
平成20年6月25日 条例第23号
平成21年3月11日 条例第7号
平成22年3月18日 条例第5号
平成24年3月15日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第31号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第3号
令和5年3月14日 条例第5号