○置戸町附属機関設置条例
令和元年12月17日
条例第24号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、附属機関を別表のとおり設置する。
(附属機関の名称等)
第2条 附属機関の名称、所掌事務は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、執行機関等は、その規則又は管理規程で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。)を設置することができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
1 町長の附属機関
名称 | 所掌事務 |
介護保険事業計画策定等委員会 | 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定又は見直しに関すること。 |
民生委員推薦会 | 民生委員・児童委員候補者としての適任者を選定するため、必要な事項を協議すること。 |
地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性を確保するために、センター及び地域密着型サービスの運営等について協議し、町長に意見を述べること。 |
予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種による健康被害発生に際し、医学的見地から調査等を行うこと。 |
農業委員候補者評価委員会 | 農業委員候補者について、書面及び面接等により審査を行い評価し、町長に報告すること。 |
2 教育委員会の附属機関
名称 | 所掌事務 |
教育支援委員会 | 心身に障がいのある児童生徒の適切な教育的支援を行うため、障がいに関する調査及び検査並びに就学等についての助言を行うこと。 |
特別支援連携協議会 | 特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童、生徒に対する教育的支援体制及び支援活動の整備を図るための調査、研究並びに関係機関との協議及び調整に関すること。 |
青少年育成推進委員会 | 青少年の健全な育成と非行防止を図るため、総合的な施策の樹立に必要な事項の調査及び審議並びに関係機関等との連携に関すること。 |