○置戸町職員の旅費の支給に関する規則
昭和49年4月1日
規則第3号
置戸町職員の旅費の支給に関する規則(昭和42年規則第2号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定する市及び温泉地)
第2条 旅費条例第2条の規定により町長が指定する市及び温泉地は次のとおりとする。
市 管内の市を除く。
温泉地 温根湯温泉、川湯温泉、弟子屈温泉、阿寒湖畔、網走温泉、十勝温泉、糖平温泉、層雲峡温泉、定山渓温泉、天人峡温泉、登別温泉、洞爺湖温泉、湯ノ川温泉、支笏湖畔、然別湖畔、昆布温泉、雷電温泉、朝里川温泉、白金温泉、ウトロ・岩尾別温泉、養老牛温泉、勇駒別温泉、羅臼温泉、豊富温泉、カルルス温泉
(日当の支給制限)
第3条 旅費条例第11条の規定による日当の支給については、次のとおりとする。
(1) 管内に日帰り旅行した場合の町外日当の額は、2分の1の額とする。ただし、北見市、訓子府町及び陸別町の区域に旅行した場合は日当を支給しない。
第4条 削除
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月21日から施行する。
附則(平成18年規則第24―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
改正後の職員の旅費条例の規定は、この規則の施行以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。