○置戸町職員の旅費に関する条例

昭和26年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資すると共に町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、副町長、教育長及び常勤の一般職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 甲地方 北海道内で町長の指定する市及び温泉地

乙地方 北海道内で甲地方以外の地

(3) 外国旅費 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行のために支給する旅費をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から本町に旅行し又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤務庁から新在勤務庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が死亡した場合においてその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生活を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が赴任した場合には、赴任の際に随伴し、若しくは赴任後呼び寄せた扶養親族に対し旅費を支給する。但し、当該職員が赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に故なくしてその扶養親族を呼び寄せなかつたときはこれを支給しない。

3 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した時は当該遺族

4 職員が前項第1号に該当する場合においては、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由に因り退職となつた場合には、前項の規定にかかわらず、前項の規定による旅費は支給しない。

5 職員が国の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人又は通訳人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項第3項及び前項の規定に該当する場合を除く外町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 前条第1項及び第5項に掲げる旅行は、任命権者の定める様式による出張命令票によつて行われなければならない。

2 職員は、前項による出張命令を受けた後出発に先立つて命令事項を確認し、受命印をこれに押捺しなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 職員は、前条による旅行において公務上の必要又は天災その他やむをえない事情に因り出張命令に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ町長、教育委員会にあつては教育長(以下「任命権者」という。)に電報又は電話或いは他の適当な方法で出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 職員は、前項の規定による出張命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令に従わないで旅行したあとでできるだけ速かに任命権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行(一般交通の用に供するため敷設する軌道による旅行を含む。)について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、鉄道の便ある区間を除く旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 前項に定めるもののほか、都市に旅行する場合における市内交通費として、定額の車賃を支給する。

7 官用又は公用の船車等によつて旅行するときは、前第2項から第6項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。

8 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

9 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

11 着後手当は、赴任について定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

13 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合は、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅費日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第3項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中に年度の経過、身分の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着した日をもつてその路程を区分して計算する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 土地の状況又は用務の種別によつて必要があるときは、旅費の定額を減じ、若しくは一部の支給をせず又は月額を定めて支給することができる。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとするもの及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、任命権者の定める様式による請求書に旅費内訳明細書その他必要な書類を添えてこれを任命権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けたものは、当該旅行を完了した後10日以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、前項の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃の外、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合にはこれらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行の場合は、片道100キロメートル以上

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行の場合は、片道50キロメートル以上

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃は旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃、通行税を含む。)によつて鉄道賃の例に準じて計算する。

(航空賃)

第14条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合にはその実費額による。

2 省営自動車、乗合自動車及び軌道(第6条第2項の軌道を除く。)運行区間の車賃はその旅行に要した運賃の実費を支給する。但し、特別の事情により乗車しなかつたときはこの定めによらない。

3 第1項の規定により通算した路程に1粁未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。

4 車賃は全路程を通じて計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。又前各項の規定による車賃がその計算の基礎において同一区域内にあると認められるものは、そのいずれか一の車賃とする。

5 路程は、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものによる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額により支給する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、町長が必要とみとめるときは、当該職員が適用をうける級の上位の級の宿泊料を支給することができる。

2 鉄道旅行中宿泊するときの宿泊料は、前項の場合と同額とする。

3 水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り宿泊料を支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、前任地から本町に至るまでの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転する際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、新任地における旅行につき定められた別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分の合計額に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の(ア)から(ウ)に規定する額の合計額

(ア) 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃船賃及び車賃の全額並びに日当宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(イ) 12歳未満6歳以上の者については(ア)に規定する額の2分の1に相当する額

(ウ) 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の日当宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(旅行雑費)

第20条の2 旅行雑費の額は、出張に伴う経費について、任命権者が特に必要と認めた場合に限り、その実費額を支給する。

(町内旅行の旅費の特例)

第20条の3 町内旅行であつて旅行の行程が陸路片道4粁未満の場合には旅費を支給しない。

第20条の4 町内における移転については移転料として2万円を支給し着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

第21条 町内旅行で宿泊する場合に定額の宿泊料で、実費を支給することができないときは、任命権者が必要と認めた場合に限り、その実費を支給する。

(月額旅費)

第22条 第11条に規定する月額旅費の支給を受ける者の範囲及び定額は、任命権者がこれを定める。但し、任命権者が町長でない時は、あらかじめ町長に協議して定めなければならない。

2 前項の旅費の額については、この条例で定める普通旅費の額の基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となつた場合には、その地より本町に至る前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職となつたときは、旧任地より本町に至る前職相当の旅費(家族を随伴しないときは第18条第1項第3号の移転料及び第20条の扶養親族移転料を除く。)

(遺族の旅費)

第24条 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から本町までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から本町までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第3項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのを、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅費)

第25条 職員が外国に旅行する場合の旅費は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第38号)を準用して、町長が定める額を支給する。

この条例は、発布の日からこれを施行する。

(昭和27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第20条の2の規定は昭和31年度から適用する。

(昭和32年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日に遡及して適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則の定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の置戸町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)、置戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)、置戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)及び置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

日当、宿泊料、車賃

(単位 円)

 

支給額

摘要

日当

町外

2,200

 

宿泊料

町外

甲地方

10,900

 

乙地方

9,800

町内

6,000

車賃

交通費/甲地方の市1日1,000円/乙地方の市1日500円/

車中の日数を除く。

粁程に応ずるもの 1粁につき40円

備考

1 道外旅行についての日当、宿泊料は、甲地方の額の40%を増給する。

2 道外旅行についての車賃中交通費については、1日につき2,000円とする。

別表第2

移転料

(単位 円)

職名

鉄道

摘要

50粁未満

50粁以上100粁未満

100粁以上300粁未満

300粁以上500粁未満

500粁以上1,000粁未満

1,000粁以上

町長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

 

副町長、教育長

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

 

一般職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

 

備考 粁程は、任地と本町との路程により陸路は1粁、水路は2粁をもつて鉄道4粁(1粁未満の端数は1粁とする。)の割合として計算する。

置戸町職員の旅費に関する条例

昭和26年10月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第19号
昭和27年12月12日 条例第30号
昭和30年3月28日 条例第5号
昭和31年3月31日 条例第5号
昭和31年4月20日 条例第8号
昭和32年3月30日 条例第8号
昭和32年9月1日 条例第21号
昭和35年7月16日 条例第12号
昭和37年2月15日 条例第1号
昭和37年5月4日 条例第18号
昭和39年3月27日 条例第22号
昭和40年3月25日 条例第8号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和44年5月24日 条例第22号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和47年3月14日 条例第5号
昭和49年3月19日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第32号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和55年3月14日 条例第4号
昭和59年6月25日 条例第11号
昭和60年12月21日 条例第20号
平成3年3月18日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第10号
平成16年6月29日 条例第18号
平成17年3月16日 条例第10号
平成18年6月19日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第4号
平成20年3月10日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第2号
令和元年11月25日 条例第22号
令和元年12月17日 条例第32号