○江差町公営企業職員に対する管理職手当支給に関する規則
令和5年12月13日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、江差町公営企業職員の給与に関する条例(令和5年条例第22号)及び江差町公営企業職員の管理職手当支給の範囲を定める規則(令和5年規則第20号)の規定に基づき、江差町公営企業職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲及び支給額等)
第2条 次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級に在級する職員(前年4月1日に在級する職員)の中位に当たる職員の号俸に、それぞれの支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 課長、参事 100分の12.5
(2) 主幹 100分の8
2 管理職手当の支給方法並びに新たに前項の職員となつたとき又は当該職員でなくなつたときの支給額の計算は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第5条及び第6条を準用する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
江差町水道事業職員に対する管理職手当支給に関する規則(昭和50年7月18日規則第15号)