○江差町公営企業職員の給与に関する条例
令和5年12月13日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、江差町公営企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員で常時勤務を要するものの給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、及び退職手当とする。
(給与の基準及び支給方法等)
第3条 職員の給与の基準及び支給方法等は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)、江差町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和35年条例第3号)、江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第25号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(江差町水道事業職員の給与に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
江差町水道事業職員の給与に関する条例(昭和48年3月28日江差町条例第20号)