○江差町公営企業職員の管理職手当支給の範囲を定める規則

令和5年12月13日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、江差町公営企業職員の給与に関する条例(令和5年条例第22号)第2条第3項に規定する管理職手当支給の範囲を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 管理職手当支給の範囲の職は、建設水道課の課長、参事及び主幹とする。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

江差町水道事業職員の管理職手当支給の範囲を定める規則(昭和50年7月18日規則第14号)

江差町公営企業職員の管理職手当支給の範囲を定める規則

令和5年12月13日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年12月13日 規則第20号