○江差町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成30年5月2日
農委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、江差町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成30年条例第10号)に基づき、江差町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は法第9条第1項の規定を準用し、次に掲げる方法により選任する。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(担当地区及び募集人数)
第3条 推進委員が担当する地区及び各地区における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。
地区名 | 地区の詳細 | 募集人数 |
北部地区 | 伏木戸町・柳崎町・五厘沢町・水堀町・越前町・中網町・小黒部町・朝日町・鰔川町 | 2名 |
南部地区 | 東山・桧岱・円山・椴川町・砂川・大澗町・泊町・尾山町・田沢町・萩ノ岱 | 1名 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 江差町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。)
(2) 江差町の執行機関の委員でない者
(3) 江差町職員でない者
(2) 法人及び団体からの推薦 当該団体等の代表者等が推薦書を農業委員会に提出すること。
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 推薦する者が個人場合は、住所、氏名、職業、年齢及び性別
(3) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(応募手続き等)
第6条 応募する者は、江差町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第2号)に、次の事項を記載し農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する区域(第3条で定めた地区の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(推薦及び公募の周知)
第7条 推進委員の推薦及び募集にあたつては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 江差町広報誌への掲載
(2) 江差町公告式条例(昭和30年条例第2号)に規定する掲示場への掲示
(3) 江差町ホームページへの掲載
(4) その他町長が認める方法
(推薦及び募集の期間等)
第8条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 推薦委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算しておおむね30日間とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢及び推薦を受けた者の数並びに応募に応じた者の数を公表するものとする。
(候補者の選考)
第9条 第5条又は第6条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、農業委員会は江差町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱に基づく江差町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、選考委員会の報告を受け、推進委員を選任し、推薦及び応募した者に選任結果を通知する。
(補充)
第12条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。


