○江差町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱
平成30年5月2日
農委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考するための江差町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することを目的とする。
(任務)
第2条 選考委員会は次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い報告すること。
(2) 選考委員会は、推進委員候補者の選考にあたり、推薦又は募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 江差町農業委員会会長
(2) 江差町農業委員会会長職務代理者
(3) 江差町農業委員会事務局長
(4) 江差町産業振興課主幹(農務担当)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は農業委員会会長、副委員長は、江差町農業委員会会長職務代理者をもつて充てる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 選考委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。
(委員会)
第6条 選考委員会は委員長が招集し、その議長となる。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。