○江差町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成30年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、江差町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により存在するものとされた農業委員会の委員が在任する場合においては、第2条及び第3条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

3 前項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の同委員の定数は、なお従前の例による。

江差町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成30年3月15日 条例第10号

(令和6年3月8日施行)