○江差町シルバーハウジング運営要綱
平成30年12月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)第9条第3項に規定する者のうち、高齢者又は障害者を優先的に入居させることを目的としたシルバーハウジングの運営について、条例及び江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) シルバーハウジング 江差町営住宅円山第4団地のうち、101号室から103号室まで、105号室から108号室まで及び110号室並びに111号室をいう。
(2) ライフサポートアドバイザー シルバーハウジングの入居者に対し、必要に応じた生活指導・相談・安否の確認、緊急時の対応、関係機関への連絡を行う者をいう。
(3) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(4) 高齢者夫婦 夫婦のいずれか一方が60歳以上である夫婦をいう。
(5) 障害者 規則第2条の3第1項第2号イからハに掲げる者をいう。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 高齢者の単身世帯又は高齢者のみからなる世帯若しくは高齢者夫婦世帯
イ 障害者の単身世帯、障害者のみからなる世帯、障害者とその配偶者のみからなる世帯又は障害者と高齢者のみからなる世帯若しくは障害者と高齢者夫婦のみからなる世帯
(2) 自炊が可能な程度に健康であるが、身体機能の低下等が認められ又は高齢のため独立して生活するには不安があると認められた者
(入居者の募集)
第4条 シルバーハウジングの入居者の募集は、条例第4条の規定により公募するものとする。
(1) 日常生活状況申立書(別記様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(入居者資格の協議)
第6条 第3条第1項第2号の入居者の資格の要件に該当し、シルバーハウジングへの入居が適切であるか否かについては、江差町シルバーハウジング入居選考基準(平成30年告示第59号)に基づき、第9条に規定する江差町シルバーハウジング入居判定委員会が決定するものとする。
(入居資格の喪失)
第8条 第3条に規定する入居資格を喪失したときは、住宅を返還するものとする。
(江差町シルバーハウジング入居判定委員会)
第9条 シルバーハウジングの入居に際し、入居者資格の適正な判定を図るため、江差町シルバーハウジング入居判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
2 判定委員会の所管事項は、次に掲げる事項とする。
(1) シルバーハウジング入居対象者の資格の判定
(2) シルバーハウジング入居者の心身状況の変化等による入居者の処遇
(3) その他シルバーハウジングの運営・管理に関する意見及び提言
3 判定委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 財政課長
(2) 財政課住宅管財係長
(3) 高齢あんしん課長
(4) 高齢あんしん課高齢者支援係長
(5) 高齢あんしん課地域包括支援係長
(6) ライフサポートアドバイザー
4 判定委員会に委員長を置く。
5 判定委員会の委員長は財政課長とする。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を行うものとする。
6 委員長は、判定委員会を主宰し会務を総理する。
7 判定委員会は、委員長が招集する。
8 委員長は、第2項各号に掲げる事項の協議に必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
9 判定委員会の庶務は、財政課住宅管財係が処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成31年1月1日より施行する。
2 江差町シルバーハウジング入居判定委員会設置要綱及び江差町シルバーハウジング管理方針は、廃止する。
