○江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月29日

規則第20号

江差町公営住宅管理条例施行規則(昭和55年4月9日規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 江差町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年江差町条例第10号。以下「条例」という。)及びこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設の設置の場所、戸数等は別表第1及び別表第3のとおりとする。

(整備基準の措置)

第2条の2 条例第3条の9第2項の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすものとする。

2 条例第3条の9第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

3 条例第3条の9第4項の措置は、住宅の構造耐久上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあつては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。

4 条例第3条の9第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

5 条例第3条の10第3項の措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあつては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

6 条例第3条の11の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

7 条例第3条の12の措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。

(入居者の資格)

第2条の3 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 江差町犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第1号)第10条により居住の安定を図るため、必要な支援を行うものに該当する者

2 条例第6条第2号に規定する収入は、令第1条第3号の規定に基づき入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次の各号に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

(1) 入居者又は同居者に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき100,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が100,000円未満である場合には、当該合計額)

(2) 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下この項において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この項において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき380,000円

(3) 控除対象配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき100,000円

(4) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき250,000円

(5) 入居者又は第2号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき270,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、その障害者一人につき400,000円)

(6) 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき270,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が270,000円未満である場合には、当該残額)

(7) 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第31号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき350,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が350,000円未満である場合には、当該残額)

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(イ)から(ハ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(イ)から(ハ)までに定める程度であるもの

(イ) 身体障害 前項第2号イに規定する程度

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込は、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居の申込みの制限)

第3条の2 建設特目住宅及び管理特目住宅以外の住戸おいて単身者(条例附則第6の規定により条件を具備されたこととされた者を除く)が申込できる住戸タイプは、次に掲げるものとする。

(1) 3DK以下の住戸(南が丘第3団地、南が丘第4団地を除く)

2 条例附則第6の規定により条件を具備されたこととされた単身者が申込できる住戸タイプは、次に掲げるものとする。

(1) 令第12条により定められている耐用年数の2分の1を経過した町営住宅で、かつ専用住戸面積60m2以下の住戸

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第3項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者がそれぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 そのもの及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第3項に規定する町長が定める基準は、収入月収214,000円以下であるものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 入居者は、前項の請書に記載された連絡先の氏名、住所又は電話番号に変更があつたときは、連絡先変更届(別記第3号様式の2)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

4 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。ただし、入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、別記第6号様式により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式又は別記第8号様式の2により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式又は別記第10号様式の2により当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第8条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第14条第1項及び第15条第3項の規定により入居者の収入認定及び家賃の決定をしたときは別記第12号様式により当該入居者に通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し別記第14号様式により当該入居者に通知し、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第15号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護法による保護を受けている場合 家賃から当該生活保護法による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(2) 入居者又は同居者が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)以下の場合 家賃の全額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) 条例第16条第2号に該当する場合(入居者又は同居者が長期にわたり療養を要すると町長が認めたとき) 収入から療養に要する経費として認定した費用額を減じたものを収入とみなし、前2号の例により算出した額

(5) 条例第16条第3号に該当する場合 収入から容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合の損害額として認定した費用額を減じたものを収入とみなし、第2号又は第3号の例により算出した額。ただし、次のいずれにも該当する場合は移転後の家賃から移転前の家賃の差額

 災害により現に居住している町営住宅から他の町営住宅に移転することとなつた場合

 収入から容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合の損害額として認定した費用額を減じたものを収入とみなし、その収入に応じる家賃算定基礎額が認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額と同額である場合

 移転後の家賃が移転前の家賃を超えることとなつた場合

(6) 条例第16条第4号に該当する場合 第2号から第5号までの規定に準じて町長が定めた額

2 前項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

3 前項の規定による家賃の減免期間は1年以内とする。ただしその期間が年度を超えるときは年度末までとする。

4 第1項に規定する家賃の減免を受けようとする場合は、別記第16号様式に町長が必要と認める書類を添付し、申請をしなければならない。

5 町長は、前項の申請書を受理したときは、家賃の減免の可否について決定し、承認した場合は別記第16号様式の2によりその旨を、承認しない場合は別記第16号様式の3によりその理由を申請者に通知するものとする。

6 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

7 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

8 第6項に規定する家賃の徴収の猶予を受けようとする場合は、別記第17号様式に町長が必要と認める書類を添付し、申請をしなければならない。

(敷金の納付、減免又は徴収猶予)

第11条の2 条例第11条第1項第2号に規定する敷金の納付は、町長が発付する納入通知書により支払うものとする。ただし、当該敷金を徴収する町営住宅は、別に定めるものとする。

2 条例第17条の2第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予については、第11条の規定を準用する。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第12条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第13条 条例第26条の規定により町営住宅を増築し、または模様替えをしようとする者は、別記第20号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第21号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(工作物の許可)

第14条 入居者は、当該敷地内に物置、車庫、その他の工作物を設置しようとする場合は、別記第22号様式を町長に提出し、その許可を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、当該申請者に別記第23号様式を交付するものとする。

(修繕費用の負担)

第14条の2 条例第19条第1項に規定する、軽微な修繕及び付帯施設の構造上重要でない部分とは、別表第4に定める項目とし、修繕費用に関する取扱いについては別に定めるものとする。

(共同施設等の入居者の費用負担)

第14条の3 条例第20条第3号に規定する共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用の負担は、別表第5のとおりとする。

(迷惑行為)

第14条の4 条例第22条に規定する周辺の環境を乱す行為及び他に迷惑を及ぼす行為とは、町営住宅、共同施設又は町営住宅敷地内における次に掲げる行為をいう。

(1) 恫喝その他粗暴な言動により、町営住宅の他の入居者及びその同居者等(以下「入居者等」という。)に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為。

(2) 犬、猫等の動物を飼育することにより騒音、悪臭を発生させ、又は入居者等に傷害若しくは恐怖感を与える等生活衛生上迷惑を及ぼす行為。

(3) 生ごみ等を放置することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ等の害虫を発生させる等、生活衛生上迷惑を及ぼす行為。

(4) 楽器演奏、大声、床や壁等を叩く又は蹴ること等により騒音又は振動を発生させ、入居者等の日常生活に支障をきたす行為。

(5) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れなどを起こすことにより、入居者等に損害又は損害発生の不安を与える行為。

(6) 工作物その他物件の設置、物品の放置により、入居者等又はその他の者の通行及び安全確保を妨げる行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅における入居者等の共同生活の維持を阻害する行為。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第27条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第16条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとするものは、別記第26号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第17条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第18条 条例第51条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用申込み)

第19条 条例第56条第1項の規定により駐車場の使用を希望する者は、別記第27号様式を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 駐車場を使用することができる自動車は有効な自動車検査証を有する自動車で、入居者又は同居者が所有(所有者と使用者が異なるときは、使用者が入居者又は同居者であること。)する自動車とする。

3 前項の申請には、当該申請に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写しその他町長が必要とする書類を添付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による申込みを受けた場合は、条例第56条第2項の規定によりこれを審査し駐車場を使用させることが適当であると認めたときは、別記第28号様式により通知するものとする。

(駐車場使用許可事項の変更・返還・使用許可の取消等)

第19条の2 条例第56条第2項及び第57条の規定により使用の許可を受けた駐車場使用者は、自動車等の買替え等により申請書の記載事項に変更及び返還が生じたときは、別記第29号様式を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更内容が適当であると認めたときは、別記第30号様式により通知するものとする。

3 条例第58条第2項の規定により駐車場使用料の減免を受けようとする者は、別記第30号様式の2によりその事由及びこれを証する書類等を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、駐車場の使用料の減免を決定し、当該申請者に対して別記第30号様式の3を交付するものとする。

(自動車保管場所使用承諾証明)

第19条の3 駐車場使用者が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面(以下「自動車保管場所使用承諾証明書」という。)の交付を受けようとするときは、書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車保管場所使用承諾証明書を交付しないものとする。

(1) 条例第60条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 当該証明書が不正に使用されるおそれがある場合

(事故等の免責)

第19条の4 天災、火災、盗難、衝突その他町の責に帰さない理由によつて使用者及び第三者が被つた損害に対しては、町はその責を負わない。

(集会所使用許可申請)

第20条 条例第62条に規定する集会所の使用をしようとする者は、別記第31号様式を町長に提出し、別記第32号様式により決定を受けなければならない。

(使用料の減免)

第21条 条例第62条の3第2項の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、前項の規定による申請時に別記第31号様式中の使用料減免該当事項欄に必要な減免理由を記載し、決定を受けるものとする。

2 前項に規定する使用料の減額又は免除することができる場合は、別表第2のとおりとする。

(長期間不使用の申出)

第22条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第33号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第23条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第34号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を供わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第24条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第35号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町長の指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。

(入居者選考委員会)

第25条 条例第9条第2項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、7名以内とする。

2 委員は、知識経験を有する者の中から町長が委嘱する。

(委員長および副委員長)

第26条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員が互選したものをもつて充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代理する。

(任期)

第27条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(招集)

第28条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第29条 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(住宅監理員)

第30条 住宅監理員(以下「監理員」という。)は、次に掲げる職務を行う。

(1) 住宅及び共同施設の全般にわたる維持管理

(2) 家賃納入の督励

(3) 住宅の使用に関し必要な指導

(4) 住宅管理人に対して住宅管理に関し必要な指導

(5) 前各号のほか管理人の報告により処理すべき事項については、町長に具申し適切な処理を講じなければならない。

2 監理員は住宅の管理を所掌する課の担当係長をもつて充てるものとする。

(住宅管理人)

第31条 町長は、住宅管理人を委嘱しようとするときは、当該入居者の推薦により委嘱するものとする。

(管理人の職務)

第32条 管理人は、町長から委嘱された業務の処理にあたつては、法、令、及び江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例を遵守し、かつ町長及び監理員の指示に従わなければならない。

2 町長は、管理人の行わせる業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害防止及びその指導に関すること。

(2) 住まい方の指導及び環境整備に関すること。

(3) 住宅使用料納付書の配付及び督励に関すること。

(4) 修繕箇所及び実施状況の確認に関すること。

(5) 各種連絡事務及び調査に関すること。

(6) その他町長が委嘱することが適当と認めること。

(管理人の服務規律)

第33条 管理人は、町営住宅入居者のために行う業務の取扱いにあたつては、職務の公共性を認識し、公平かつ迅速に処理しなければならない。

2 管理人及びその家族(以下「管理人等」という。)は、職務上知り得た入居者の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(管理人の交替)

第34条 管理人は、転出等の事情により管理業務を行うことが困難となる場合は、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項により届け出があつたときは、第31条の規定により新たに管理人を委嘱しなければならない。

(添付書類の省略)

第35条 町長は、入居申込者若しくは入居者又は同居親族その他の同居者若しくは同居をしようとする者(以下「入居申込者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合において、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該入居申込者等が別記第36号様式を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、規則第6条から第16条まで及び第21条から第22条までの規定は適用せず、旧規則第6条、第7条及び第10条、第10条の2及び第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年11月4日から施行する。

(平成27年規則第17―2号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成30年1月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき使用された書類等の様式は、必要に応じて改正後の江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき使用された書類等とみなす。

(令和5年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設年度

構造

所在地

団地名

戸数

住宅の種類等

昭和33年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字水堀町118番地

水堀第1

4

第2種住宅

昭和39年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字円山354番地

円山第2

8

第1種住宅

昭和39年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字円山354番地

円山第2

8

第2種住宅

昭和40年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字南浜町435番地

南浜町第1

48

第1種住宅

昭和40年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字南浜町379番地

南浜町第1

10

第2種住宅

昭和41年度

簡易耐火平屋建

(特低)2DK

江差町字南浜町380番地

南浜町第2

8

第2種住宅

昭和42年度

簡易耐火平屋建

(特低)2DK

江差町字水堀町118番地

水堀第1

4

第2種住宅

昭和42年度

簡易耐火平屋建

(特低)2DK

江差町字南浜町380番地

南浜町第2

6

第2種住宅

昭和43年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字水堀町118番地

水堀第1

4

第1種住宅

昭和43年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字水堀町118番地

水堀第1

2

第1種住宅

昭和43年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字南浜町393番地

南浜町第2

7

第2種住宅

昭和43年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字南浜町393番地

南浜町第2

3

第2種住宅

昭和44年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字泊町204番地

3

第2種住宅

昭和44年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字泊町204番地

1

第2種住宅

昭和45年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

6

第1種住宅

昭和45年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

2

第1種住宅

昭和45年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

9

第2種住宅

昭和45年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

3

第2種住宅

昭和46年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

9

第1種住宅

昭和46年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

3

第1種住宅

昭和46年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

6

第2種住宅

昭和46年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

2

第2種住宅

昭和47年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

9

第1種住宅

昭和47年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

3

第1種住宅

昭和47年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

6

第2種住宅

昭和47年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

2

第2種住宅

昭和48年度

簡易耐火平屋建

2DK

江差町字柏町7番地

柏町

6

第1種住宅

昭和48年度

簡易耐火平屋建

3DK

江差町字柏町7番地

柏町

3

第1種住宅

昭和50年度

簡易耐火平屋建

(福祉)2DK

江差町字水堀町181番地

水堀第2

2

第2種住宅

昭和50年度

簡易耐火平屋建

(福祉)3DK

江差町字水堀町181番地

水堀第2

6

第2種住宅

昭和51年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地187

南が丘第1

4

第1種住宅

昭和51年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地187

南が丘第1

4

第2種住宅

昭和52年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地188

南が丘第1

4

第1種住宅

昭和52年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地188

南が丘第1

4

第2種住宅

昭和52年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地191

南が丘第4

10

第1種住宅

昭和53年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地207

南が丘第1

4

第1種住宅

昭和53年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地207

南が丘第1

4

第2種住宅

昭和53年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地209

南が丘第1

8

第2種住宅

昭和53年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地204

南が丘第4

10

第1種住宅

昭和54年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地224

南が丘第2

8

第2種住宅

昭和54年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地223

南が丘第2

8

第2種住宅

昭和54年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地168

南が丘第4

10

第1種住宅

昭和55年度

簡易耐火2階建

3DK

江差町字南が丘7番地248

南が丘第2

8

第2種住宅

昭和55年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地245

南が丘第2

6

第2種住宅

昭和56年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地257

南が丘第2

6

第2種住宅

昭和57年度

中層耐火3階建

3LDK

江差町字中歌町130番地

中歌町

12

第2種住宅

昭和57年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地280

南が丘第2

4

第2種住宅

昭和58年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地286

南が丘第2

3

第2種住宅

昭和59年度

簡易耐火2階建

(福祉)3DK

江差町字南が丘7番地294

南が丘第2

4

第2種住宅

昭和61年度

簡易耐火2階建

3LDK

江差町字南が丘7番地308

南が丘第3

4

第2種住宅

昭和61年度

簡易耐火2階建

(福祉)3LDK

江差町字南が丘7番地309

南が丘第3

4

第2種住宅

昭和62年度

簡易耐火2階建

(福祉)3LDK

江差町字南が丘7番地307

南が丘第3

4

第2種住宅

平成3年度

中層耐火3階建

3LDK

江差町字陣屋町129番地30

陣屋

1

第1種住宅

平成3年度

中層耐火3階建

3LDK

江差町字陣屋町129番地30

陣屋

2

第1種住宅

平成3年度

中層耐火3階建

3LDK

江差町字陣屋町129番地30

陣屋

1

第2種住宅

平成3年度

中層耐火3階建

2LDK

江差町字陣屋町129番地30

陣屋

2

第2種住宅

平成3年度

中層耐火3階建

2LDK

江差町字陣屋町129番地30

陣屋

4

第2種住宅

平成3年度

中層耐火3階建

1LDK

江差町字陣屋町129番地30

陣屋

2

第2種住宅

平成4年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町129番地27

陣屋

2

第1種住宅

平成4年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町129番地27

陣屋

2

第1種住宅

平成4年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町129番地27

陣屋

4

第2種住宅

平成8年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町220番地30

陣屋

1

第1種住宅

平成8年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町220番地30

陣屋

2

第1種住宅

平成8年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町220番地30

陣屋

1

第2種住宅

平成8年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町220番地30

陣屋

12

第2種住宅

平成8年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町220番地30

陣屋

2

第2種住宅

平成8年度

中層耐火4階建

1LDK

江差町字陣屋町220番地30

陣屋

4

第2種住宅

平成9年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

6


平成9年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

2


平成9年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

3


平成9年度

中層耐火4階建

2LDK(身)

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

1


平成9年度

中層耐火4階建

1LDK(老)

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

2


平成9年度

中層耐火4階建

1LDK(老)

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

1


平成11年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

6


平成11年度

中層耐火4階建

3LDK

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

2


平成11年度

中層耐火4階建

2LDK

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

3


平成11年度

中層耐火4階建

2LDK(身)

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

1


平成11年度

中層耐火4階建

1LDK(老)

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

2


平成11年度

中層耐火4階建

1LDK(老)

江差町字陣屋町127番地7

陣屋

1


平成13年度

耐火2階建

2LDK

江差町字豊川町166番地1

新豊川

2


平成13年度

耐火2階建

2LDK

江差町字豊川町166番地1

新豊川

2


平成14年度

耐火2階建

2LDK

江差町字豊川町166番地1

新豊川

2


平成14年度

耐火2階建

1LDK(老)

江差町字豊川町166番地1

新豊川

2


平成15年度

耐火2階建

2LDK

江差町字豊川町166番地1

新豊川

2


平成15年度

耐火2階建

1LDK

江差町字豊川町166番地1

新豊川

2


平成17年度

耐火3階建

2DK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

1


平成17年度

耐火3階建

2DK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

1


平成17年度

耐火3階建

2LDK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

1


平成17年度

耐火3階建

2DK

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成17年度

耐火3階建

2DK

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成17年度

耐火3階建

2LDK

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成19年度

耐火3階建

2DK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

1


平成19年度

耐火3階建

2LDK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成19年度

耐火3階建

2DK

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成19年度

耐火3階建

2LDK

江差町字円山313番地17

円山第4

4


平成20年度

耐火3階建

2DK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成20年度

耐火3階建

2LDK(シルバー)

江差町字円山313番地17

円山第4

1


平成20年度

耐火3階建

2DK

江差町字円山313番地17

円山第4

4


平成20年度

耐火3階建

2LDK

江差町字円山313番地17

円山第4

2


平成29年度

木造平屋建

2LDK

江差町字陣屋町127番地11

新陣屋

4


平成30年度

木造平屋建

2LDK

江差町字陣屋町127番地6

新陣屋

4


令和元年度

木造平屋建

2LDK

江差町字陣屋町127番地4

新陣屋

4


別表第2(第21条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

5 地域の自治活動・地縁に基づく活動を行う団体が、地域の自治活動及び住民の福祉的・文化的な活動の目的で使用するとき。

6 町が指定した郷土芸能の保存団体が当該郷土芸能の保存伝承活動のため指定された施設を使用するとき。

7 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

8 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

9 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

10 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

11 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

12 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

13 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

15 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

16 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

別表第3(第2条・第21条関係)

共同施設の名称

所在地

区画数

陣屋団地A駐車場

江差町字陣屋町220番地3

22

陣屋団地B駐車場

江差町字陣屋町127番地7

16

陣屋団地C駐車場

江差町字陣屋町127番地7

26

陣屋団地D駐車場

江差町字陣屋町129番地27

6

新豊川団地駐車場

江差町字豊川町166番地1

12

円山第4団地駐車場

江差町字円山313番地17

27

南が丘第4団地駐車場

江差町字南が丘7番地168 ほか

20

新陣屋団地1号棟駐車場

江差町字陣屋町127番地11

4

新陣屋団地2号棟駐車場

江差町字陣屋町127番地6

4

新陣屋団地3号棟駐車場

江差町字陣屋町127番地4

4

別表第4(第14条の2関係)

 

修繕等の負担項目

1 軽微な修繕

1 内壁等のクロスの張替え、塗替え及び穴あき等の修理

2 畳の修理及び取替え

3 流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱等の修理

4 ガラス、パテ等の取替え及び網戸の張替え

5 木製建具(ふすま、間仕切りドア、網戸等)及びその附属金物(蝶番、引手、戸車、レール、錠等)の修理及び取替え

6 鋼及びアルミ製建具(サッシ、ドア、網戸等)及びその附属金物の修理及び取替え

7 風呂釜、給湯専用給湯器その他これらの附属物(ガス栓接続用ホース、蛇腹管、排気筒、リモコンパネル等)並びに浴槽の附属物(排水栓、ふた等)の修理及び取替え

8 追炊き付給湯器の修理並びにその附属物(排気筒、リモコンパネル等)の修理及び取替え

9 室内の電灯(蛍光灯、電球)及び器具等の取替え

10 その他構造上重要でない部分の修理

2 附属設備の構造上重要でない部分の修理

1 混合栓の修理及び取替え

2 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰りの除去

3 便器、洗面器等の陶器の取替え

4 衛生設備の附属部品(便座、紙巻機、タンク用内部金物、手洗管、パッキン類、排水目皿、わん、ゴミ受け等)の修理及び取替え

5 レンジフード及びダクト用換気扇の修理

6 ガスカランの修理及び取替え

7 電球、照明用カバー、コンセント、照明用フード、キーソケット、換気扇、TV接続端子等の修理及び取替え

8 台所、浴室等の換気ガラスの修理及び取替え

9 その他附帯設備のうち重要でない部分の修理

別表第5(第14条の3関係)

対象団地の名称

対象棟数

対象戸数

費用負担額

南が丘第2団地

1

4

150円

南が丘第3団地

3

12

150円

中歌町団地

1

12

1,540円

陣屋団地

5

73

1,000円

新豊川団地

3

12

2,000円

円山第4団地

3

27

2,600円

別記様式目次

様式番号

名称

規定条項

別記第1号様式

入居申込書

第3条

別記第2号様式

入居決定通知書

第3条

別記第3号様式

入居請書

第5条

別記第3号様式の2

連絡先変更届

第5条

別記第4号様式

入居決定の取消し通知

第5条

別記第5号様式

入居許可書

第5条

別記第6号様式

入居許可書(借上用)

第5条

別記第7号様式

同居承認申請書

第6条

別記第8号様式

同居承認通知書

第6条

別記第8号様式の2

同居不承認通知書

第6条

別記第9号様式

入居承継承認申請書

第7条

別記第10号様式

入居承継承認通知書

第7条

別記第10号様式の2

入居承継不承認通知書

第7条

別記第11号様式

収入申告書

第9条

別記第12号様式

収入認定通知書

第10条

別記第13号様式

収入認定及び家賃決定に対する意見申出書

第10条

別記第14号様式

収入認定更正通知書

第10条

別記第15号様式

収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知書

第10条

別記第16号様式

家賃減免申請書

第11条

別記第16号様式の2

家賃減免決定通知書

第11条

別記第16号様式の3

家賃減免不承認通知書

第11条

別記第17号様式

家賃(敷金)徴収猶予申請書

第11条

別記第17号様式の別紙

徴収猶予に係る家賃の分納計画書

第11条

別記第18号様式

居住の用以外の用途使用承認申請書

第12条

別記第19号様式

居住の用以外の用途使用承認通知

第12条

別記第20号様式

模様替え・増築承認申請書

第13条

別記第21号様式

模様替え・増築承認通知

第13条

別記第22号様式

敷地内工作物設置許可申請書

第14条

別記第23号様式

敷地内工作物設置許可書

第14条

別記第24号様式

収入超過者認定通知書

第15条

別記第25号様式

高額所得者認定通知書

第15条

別記第26号様式

建替による新たな住宅への入居希望申出書

第16条

別記第27号様式

駐車場使用許可申請書

第19条

別記第28号様式

駐車場使用許可書

第19条

別記第29号様式

駐車場使用返還・変更届

第19条の2

別記第30号様式

駐車場使用変更許可書

第19条の2

別記第30号様式の2

駐車場使用料減免申請書

第19条の2

別記第30号様式の3

駐車場使用料減免決定通知書

第19条の2

別記第31号様式

陣屋団地集会所使用許可申請書

第20条

別記第32号様式

陣屋団地集会所使用許可書

第21条

別記第33号様式

長期不使用届

第22条

別記第34号様式

同居者異動届

第23条

別記第35号様式

退去届

第24条

別記第36号様式

同意書

第35条

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月29日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年10月29日 規則第20号
平成9年12月26日 規則第22号
平成11年6月21日 規則第9号
平成12年3月27日 規則第5号
平成13年4月10日 規則第9号の2
平成13年12月17日 規則第19号
平成15年6月25日 規則第17号
平成16年3月24日 規則第8号
平成17年3月18日 規則第2号
平成17年6月27日 規則第15号
平成21年12月1日 規則第19号
平成23年3月25日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第1号
平成25年3月15日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年11月4日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第17号の2
平成28年3月23日 規則第14号
平成28年9月27日 規則第35号
平成29年9月1日 規則第21号
平成30年1月26日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第6号
平成30年9月28日 規則第14号
平成31年1月31日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第11号
令和3年3月12日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第5号
令和5年2月21日 規則第1号
令和5年12月15日 規則第25号
令和7年4月1日 規則第5号