○江差町シルバーハウジング入居選考基準
平成30年12月25日
告示第59号
1 江差町営住宅に併設する高齢者世話付き住宅(以下「シルバーハウジング」という。)の入居に際し、客観的かつ短期的に判定することを目的として、次の判定基準に基づき入居対象者の要件に合致するか否かについて判定を行う。
2 この判定に際しては、入居申込者及び同居者の日常生活における自立の程度を「日常生活自立度判定基準」に掲げる3区分にランク分けすることで評価する。
なお、評価にあたつては、入居申込者から提出される「日常生活状況申立書」の他に必要に応じて入居申込者との面談・聴き取り等による情報も参考とする。
3 入居対象者の選考に当たつては、本基準に基づき日常生活自立度を判定するが、入居対象者の判定は、判定されたランクによつて自動的に決まるものではなく、家族の介助等の在宅基盤及び当町の福祉サービスの状況によつて変動することも可能とする。
なお、シルバーハウジング入居対象者は、「原則60歳以上の世帯で、自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢のため独立して生活するには不安があると認められた者」であるが、「日常生活状況申立書」に記入する項目の申し立て内容が、次のいずれにも該当する場合は、「身体機能の低下等又は高齢のため独立して生活するには不安がある者」と認められないため、入居対象外(ランクⅠ)と判定する。
(1) 「1 身体状況について」及び「2 通院状況について」の申し立てがいずれも「無」である場合
(2) 「3 日常生活の状況について」の申し立てがいずれも「はい」である場合
(3) 「4 日常生活での不安な事項について」の申し立てが「いいえ」である場合
(4) 「5 福祉サービスの状況について」で福祉サービスの提供を受けていない場合
また、次のいずれにも該当する場合は「自炊可能な状態」と認められないため、入居対象外(ランクⅢ)と判定する。ただし、原則単身入居の場合の判定に適用するものとし、家族等同居人がいる場合は家族等同居人の介護等の状況を勘案し判定するものとする。
(1) 「3 日常生活の状況について」の申し立てがいずれも「いいえ」である場合
(2) 「5 福祉サービスの状況について」で福祉サービスの提供を受けており、このサービスを受けなければ日常生活に支障がある場合
4 シルバーハウジングは、その目的から次の判定基準により選考した高齢者世帯の入居を優先して入居対象者とするが、入居対象者が募集戸数に満たない場合に限り、障害者世帯を判定基準内において入居対象者とすることができる。
●日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | 介護認定 | 入居対象者(合否)の選考 |
Ⅰ 入居対象外 | 常時介護及び社会的支援を必要とはしない状態 | 自立 | 日常生活を営むことに支障がなく、特に当該住宅に入居し、生活援助を要すると認められないため、入居対象外とする。 |
Ⅱ 入居対象 | 常時介護及び社会的支援を部分的に必要とする状態 | 要支援 要介護 1~5 | 食事・排泄・着脱のいずれも介護が一部又は全面的な介護が必要、又は生活に不安のある方で、当該住宅の生活援助を利用することが望ましいと認められるため、入居対象者とする。 |
Ⅲ 入居対象 | 常時介護及び社会的支援を必要とする状態 | 要支援 要介護 4~5 (原則単身入居者の場合) | 食事・排泄・着脱のいずれも全面的な介護が必要で、日常生活に支障があり、当該住宅に入居するよりも、施設等の利用が望ましいと認められるため、入居対象外とする。 |
制定文 抄
平成31年1月1日から施行する。