○江差町社会福祉委員条例施行規則

平成28年11月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町社会福祉委員条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の職務)

第2条 江差町社会福祉委員(以下「委員」という。)は、条例第2条第1項各号に掲げる職務として、町の福祉行政、社会福祉協議会又は関係福祉団体の事業等に協力し、住民の生活上の相談に応じて保護を要する者に適切な指導等を行うとともに、常に調査を行うものとする。

2 前項に規定する調査とは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 生活保護に関する事項

(2) 児童福祉に関する事項

(3) 母子福祉に関する事項

(4) 老人福祉及び高齢者福祉に関する事項

(5) 身体障害者及び知的障害者福祉に関する事項

(6) 精神障害者保健福祉等に関する事項

(7) その他社会福祉事業に関する事項

(委員の委嘱)

第3条 条例第3条に規定する委員の委嘱については、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項に規定する民生委員とし、江差町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)の民生委員・児童委員及び主任児童委員をもつて委員とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 条例第6条に規定する委員の報酬及び費用弁償は、江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第8号)により支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

江差町社会福祉委員条例施行規則

平成28年11月25日 規則第39号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年11月25日 規則第39号